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借地借家法 第2条(定義)

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  1. この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
  2. 借地権建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権をいう。
  3. 借地権者借地権を有する者をいう。
  4. 借地権設定者借地権者に対して借地権を設定している者をいう。
  5. 転借地権建物の所有を目的とする土地の賃借権で借地権者が設定しているものをいう。
  6. 転借地権者転借地権を有する者をいう。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点借地借家法 2 条は「借地権」を建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権と定義する。駐車場など建物所有を目的としない土地賃借はこの保護を受けない。

Q · 土地を借りるとき、借地借家法で守られるのはどんな場合ですか?

建物を建てる目的で借りた土地だけが守られます

借地借家法 2 条は「借地権」を、建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権と定義します。この「建物の所有を目的とする」という要件に当てはまる場合のみ、存続期間最低 30 年(3 条)、更新拒絶への正当事由(6 条)、建物買取請求(13 条)といった保護が及びます。駐車場・資材置場・看板用地など建物所有を目的としない土地賃借には借地借家法は適用されず、民法の賃貸借ルールだけが規律します。

解説

土地を借りる、と一口に言っても、法律はそれを二種類に切り分けている。コインパーキングのために借りた土地と、家や店を建てるために借りた土地。見た目は同じ「土地の賃貸借」でも、後者だけが借地借家法という分厚い盾を手にする。2条が定義する「借地権」とは、建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権を指す。この「建物の所有を目的とする」という一句が、すべての分かれ道だ。当てはまれば、存続期間は最低30年、地主が更新を拒むには正当事由が要り、契約が終われば建物を買い取らせることもできる。当てはまらなければ、守ってくれるのは民法の貸借ルールだけで、地主の都合で短期間に追い出されうる。あなたが土地を借りるとき、契約書の「目的」欄に何と書かれているか。その一行が、数十年分のあなたの立場を静かに決めている。

法的な位置づけ

借地借家法 2 条にいう「借地権」とは、建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権をいう。建物所有目的という主観的・客観的要件を充たす土地利用関係に限り適用対象となり、これを有する者を借地権者、借地権を設定している者を借地権設定者と定義する。建物所有を目的とする賃借権を借地権者が設定したものは転借地権と呼ばれる。

よくある質問 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

Q1借地権とは何ですか?

建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権をいいます(借地借家法 2 条)。建物を建てるために他人の土地を借りる権利で、存続期間や更新で手厚く保護されます。

Q2転借地権とは何ですか?

建物の所有を目的とする土地の賃借権を、借地権者がさらに第三者に設定したものです(借地借家法 2 条)。元の借地契約が終われば転借地権の立場も連鎖して影響を受けます。

Q3借地権者と借地権設定者の違いは何ですか?

借地権者は土地を借りて建物を所有する側、借地権設定者は土地を貸している地主側です。借地借家法 2 条が両者を定義しています。

Q4借地権の存続期間は何年ですか?

最低 30 年です(借地借家法 3 条)。これより短い期間を定めても 30 年に引き上げられ、更新後は最初 20 年、その後は 10 年とされます。

Q5借地権は相続できますか?

相続できます。借地権は財産権であり、地主の承諾なしに相続人へ承継されます。相続税の課税対象となり、更地価格の 6〜7 割で評価されることもあります。

Q6借地権は登記できますか?

地上権なら登記を請求できます。賃借権は地主の協力がないと登記が難しいですが、借地上の建物を自分名義で登記すれば第三者に対抗できます(借地借家法 10 条)。

Q7事業用定期借地権とは何ですか?

事業用の建物所有を目的とし、更新のない定期の借地権です(借地借家法 23 条)。コンビニやロードサイド店舗の多くがこの類型で建っています。

Q8借地権の評価額はどう決まりますか?

相続税の場面では、更地価格に国税庁が定める借地権割合を乗じて評価します。地域により 30〜90% と幅があり、都市部ほど割合が高くなります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

Q1土地を借りて家を建てるのと、駐車場で借りるのって、法律上そんなに違うんですか?

全く違います。家を建てる目的なら借地借家法の借地権(2条)となり、存続期間は最低30年、更新拒絶には正当事由が必要、契約終了時は建物買取請求もできる。駐車場目的は建物所有ではないので、この保護は一切及ばず民法の貸借ルールだけです。業界裏話ヒント:地主側はあえて「資材置場」「駐車場」と契約書に書いて借地借家法を回避しようとすることがある。だが実態として建物が建っていれば、書面の文言より実態が優先され借地権と認定されうる。契約書の文言と現地の実態、両方を見るのが争いの勝ち筋です

Q2借地権って、地上権と賃借権でどっちでも同じですか?

名前は同じ借地権でも中身が大きく違います。地上権は物権で、地主の承諾なしに譲渡・転貸・抵当権設定ができ、登記も請求できる強い権利。賃借権は債権で、譲渡や転貸に地主の承諾が原則必要です(民法612条)。実際の借地のほとんどは地主が嫌がるため賃借権です。業界裏話ヒント:賃借権でも、地主が承諾しない譲渡を裁判所の許可で代替できる制度があります(借地借家法19条)。「承諾してもらえないから売れない」と諦める前に、裁判所の許可申立てという裏ルートがある

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

  • 「土地を借りて使っていれば、当然借地借家法で守られる」と思いがちだが、守られるのは建物所有目的の場合だけ。駐車場、資材置場、看板用地、農地としての賃借は、この法律の保護圏外にいる
  • 「自分は地上権なのか賃借権なのか、どっちでもいいだろう」と問いを立てる人が多いが、その問いの立て方自体が損をしている。地上権なら地主の承諾なしに譲渡も抵当権設定もでき、登記も請求できる。賃借権なら譲渡に地主の承諾が原則要る。同じ借地権でも、手にしている権利の強さが根本から違う
  • あなたから見れば「とりあえず土地を借りた」だけだが、法律から見れば、目的が建物所有かどうかで適用される法律が丸ごと切り替わる。この視点のズレに気付かないまま契約すると、いざ更新の場面で初めて「自分は保護される側ではなかった」と知ることになる
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適用法借地借家法 2 条(建物所有を目的とする土地賃借=借地権)
存続期間最低 30 年(借地借家法 3 条)
更新拒絶地主側に正当事由が必要(借地借家法 6 条)
契約終了時建物買取請求権を行使できる(借地借家法 13 条)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたが月極駐車場として10年借りていた土地で、地主から「来月で明け渡してくれ」と言われたら? 建物所有目的ではないので借地借家法の更新保護は及ばず、民法の貸借契約として扱われる。30年の壁も正当事由のハードルも、あなたの側には存在しない。それが定義の外側にいるということだ
  • 地主のあなたが、知人に「物置を置くだけだから」と土地を貸した。ところが相手は基礎を打ってプレハブ住宅を建ててしまった。建物所有目的と認定されれば、あなたは30年単位で土地を返してもらえなくなる。契約の「目的」をどう書き、実態がどう動いているか、貸す前の一文が後で命取りになる
  • 看板やソーラーパネルを設置するための土地賃貸借。建物ではないので借地権ではない。長期の更新保護を期待していると、足元をすくわれる
  • あなたが地主から借りた土地を、さらに別の人に又貸しして建物を建てさせた。これが転借地権だ。元の借地契約が地主の正当事由で終われば、あなたの下にいる転借地権者の立場も連鎖して揺らぐ。貸主であり借主でもある、二重の立場に立たされる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 借地借家法第2条(定義)は、日本の借地借家法に含まれる条文です。
  2. 借地借家法第2条の条文原文は「この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」で始まります。
  3. 借地借家法第2条は第一章に置かれています。
  4. 借地借家法の公布日は平成3年10月4日です。
  5. 借地借家法第2条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。