要点借地借家法 2 条は「借地権」を建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権と定義する。駐車場など建物所有を目的としない土地賃借はこの保護を受けない。
Q · 土地を借りるとき、借地借家法で守られるのはどんな場合ですか?
建物を建てる目的で借りた土地だけが守られます
借地借家法 2 条は「借地権」を、建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権と定義します。この「建物の所有を目的とする」という要件に当てはまる場合のみ、存続期間最低 30 年(3 条)、更新拒絶への正当事由(6 条)、建物買取請求(13 条)といった保護が及びます。駐車場・資材置場・看板用地など建物所有を目的としない土地賃借には借地借家法は適用されず、民法の賃貸借ルールだけが規律します。
土地を借りる、と一口に言っても、法律はそれを二種類に切り分けている。コインパーキングのために借りた土地と、家や店を建てるために借りた土地。見た目は同じ「土地の賃貸借」でも、後者だけが借地借家法という分厚い盾を手にする。2条が定義する「借地権」とは、建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権を指す。この「建物の所有を目的とする」という一句が、すべての分かれ道だ。当てはまれば、存続期間は最低30年、地主が更新を拒むには正当事由が要り、契約が終われば建物を買い取らせることもできる。当てはまらなければ、守ってくれるのは民法の貸借ルールだけで、地主の都合で短期間に追い出されうる。あなたが土地を借りるとき、契約書の「目的」欄に何と書かれているか。その一行が、数十年分のあなたの立場を静かに決めている。
借地借家法 2 条にいう「借地権」とは、建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権をいう。建物所有目的という主観的・客観的要件を充たす土地利用関係に限り適用対象となり、これを有する者を借地権者、借地権を設定している者を借地権設定者と定義する。建物所有を目的とする賃借権を借地権者が設定したものは転借地権と呼ばれる。
建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権をいいます(借地借家法 2 条)。建物を建てるために他人の土地を借りる権利で、存続期間や更新で手厚く保護されます。
建物の所有を目的とする土地の賃借権を、借地権者がさらに第三者に設定したものです(借地借家法 2 条)。元の借地契約が終われば転借地権の立場も連鎖して影響を受けます。
借地権者は土地を借りて建物を所有する側、借地権設定者は土地を貸している地主側です。借地借家法 2 条が両者を定義しています。
最低 30 年です(借地借家法 3 条)。これより短い期間を定めても 30 年に引き上げられ、更新後は最初 20 年、その後は 10 年とされます。
相続できます。借地権は財産権であり、地主の承諾なしに相続人へ承継されます。相続税の課税対象となり、更地価格の 6〜7 割で評価されることもあります。
地上権なら登記を請求できます。賃借権は地主の協力がないと登記が難しいですが、借地上の建物を自分名義で登記すれば第三者に対抗できます(借地借家法 10 条)。
事業用の建物所有を目的とし、更新のない定期の借地権です(借地借家法 23 条)。コンビニやロードサイド店舗の多くがこの類型で建っています。
相続税の場面では、更地価格に国税庁が定める借地権割合を乗じて評価します。地域により 30〜90% と幅があり、都市部ほど割合が高くなります。
全く違います。家を建てる目的なら借地借家法の借地権(2条)となり、存続期間は最低30年、更新拒絶には正当事由が必要、契約終了時は建物買取請求もできる。駐車場目的は建物所有ではないので、この保護は一切及ばず民法の貸借ルールだけです。業界裏話ヒント:地主側はあえて「資材置場」「駐車場」と契約書に書いて借地借家法を回避しようとすることがある。だが実態として建物が建っていれば、書面の文言より実態が優先され借地権と認定されうる。契約書の文言と現地の実態、両方を見るのが争いの勝ち筋です
名前は同じ借地権でも中身が大きく違います。地上権は物権で、地主の承諾なしに譲渡・転貸・抵当権設定ができ、登記も請求できる強い権利。賃借権は債権で、譲渡や転貸に地主の承諾が原則必要です(民法612条)。実際の借地のほとんどは地主が嫌がるため賃借権です。業界裏話ヒント:賃借権でも、地主が承諾しない譲渡を裁判所の許可で代替できる制度があります(借地借家法19条)。「承諾してもらえないから売れない」と諦める前に、裁判所の許可申立てという裏ルートがある
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 適用法 | 借地借家法 2 条(建物所有を目的とする土地賃借=借地権) | — |
| 存続期間 | 最低 30 年(借地借家法 3 条) | — |
| 更新拒絶 | 地主側に正当事由が必要(借地借家法 6 条) | — |
| 契約終了時 | 建物買取請求権を行使できる(借地借家法 13 条) | — |
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