借地借家法 第2条(定義)
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- この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一借地権建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権をいう。
- 二借地権者借地権を有する者をいう。
- 三借地権設定者借地権者に対して借地権を設定している者をいう。
- 四転借地権建物の所有を目的とする土地の賃借権で借地権者が設定しているものをいう。
- 五転借地権者転借地権を有する者をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、借地借家法第2条に定められた規定で、「この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 借地借家法第2条(定義)は、日本の借地借家法に含まれる条文です。
- 借地借家法第2条の条文原文は「この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」で始まります。
- 借地借家法第2条は第一章 総則に置かれています。
- 借地借家法の公布日は平成3年10月4日です。
- 借地借家法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 借地借家法第2条の前の条は借地借家法第1条です。
- 借地借家法第2条の次の条は借地借家法第3条です。
- 借地借家法第2条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
借地借家法(平成三年法律第九十号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC0000000090 - 本サイト収録
借地借家法(平成三年法律第九十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/403AC0000000090/2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点借地借家法2条は「借地権」を建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権と定義する。駐車場など建物所有を目的としない土地賃借はこの保護を受けない。
Q · 土地を借りるとき、借地借家法で守られるのはどんな場合ですか?
建物を建てる目的で借りた土地だけが守られます
借地借家法2条は「借地権」を、建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権と定義します。この「建物の所有を目的とする」という要件に当てはまる場合のみ、存続期間最低30年(3条)、更新拒絶への正当事由(6条)、建物買取請求(13条)といった保護が及びます。駐車場・資材置場・看板用地など建物所有を目的としない土地賃借には借地借家法は適用されず、民法の賃貸借ルールだけが規律します。
解説
土地を借りる、と一口に言っても、法律はそれを二種類に切り分けている。コインパーキングのために借りた土地と、家や店を建てるために借りた土地。見た目は同じ「土地の賃貸借」でも、後者だけが借地借家法という分厚い盾を手にする。2条が定義する「借地権」とは、建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権を指す。この「建物の所有を目的とする」という一句が、すべての分かれ道だ。当てはまれば、存続期間は最低30年、地主が更新を拒むには正当事由が要り、契約が終われば建物を買い取らせることもできる。当てはまらなければ、守ってくれるのは民法の貸借ルールだけで、地主の都合で短期間に追い出されうる。あなたが土地を借りるとき、契約書の「目的」欄に何と書かれているか。その一行が、数十年分のあなたの立場を静かに決めている。
法的な位置づけ
借地借家法2条にいう「借地権」とは、建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権をいう。建物所有目的という主観的・客観的要件を充たす土地利用関係に限り適用対象となり、これを有する者を借地権者、借地権を設定している者を借地権設定者と定義する。建物所有を目的とする賃借権を借地権者が設定したものは転借地権と呼ばれる。
よくある質問 AI による整理
Q1借地権とは何ですか?
建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権をいいます(借地借家法2条)。建物を建てるために他人の土地を借りる権利で、存続期間や更新で手厚く保護されます。
Q2転借地権とは何ですか?
建物の所有を目的とする土地の賃借権を、借地権者がさらに第三者に設定したものです(借地借家法2条)。元の借地契約が終われば転借地権の立場も連鎖して影響を受けます。
Q3借地権者と借地権設定者の違いは何ですか?
借地権者は土地を借りて建物を所有する側、借地権設定者は土地を貸している地主側です。借地借家法2条が両者を定義しています。
Q4借地権の存続期間は何年ですか?
最低30年です(借地借家法3条)。これより短い期間を定めても30年に引き上げられ、更新後は最初20年、その後は10年とされます。
Q5借地権は相続できますか?
相続できます。借地権は財産権であり、地主の承諾なしに相続人へ承継されます。相続税の課税対象となり、更地価格の6〜7割で評価されることもあります。
Q6借地権は登記できますか?
地上権なら登記を請求できます。賃借権は地主の協力がないと登記が難しいですが、借地上の建物を自分名義で登記すれば第三者に対抗できます(借地借家法10条)。
Q7事業用定期借地権とは何ですか?
事業用の建物所有を目的とし、更新のない定期の借地権です(借地借家法23条)。コンビニやロードサイド店舗の多くがこの類型で建っています。
Q8借地権の評価額はどう決まりますか?
相続税の場面では、更地価格に国税庁が定める借地権割合を乗じて評価します。地域により30〜90% と幅があり、都市部ほど割合が高くなります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1土地を借りて家を建てるのと、駐車場で借りるのって、法律上そんなに違うんですか?
全く違います。家を建てる目的なら借地借家法の借地権(2条)となり、存続期間は最低30年、更新拒絶には正当事由が必要、契約終了時は建物買取請求もできる。駐車場目的は建物所有ではないので、この保護は一切及ばず民法の貸借ルールだけです。実務のポイント:地主側はあえて「資材置場」「駐車場」と契約書に書いて借地借家法を回避しようとすることがある。だが実態として建物が建っていれば、書面の文言より実態が優先され借地権と認定されうる。契約書の文言と現地の実態、両方を見るのが争いの勝ち筋です
Q2借地権って、地上権と賃借権でどっちでも同じですか?
名前は同じ借地権でも中身が大きく違います。地上権は物権で、地主の承諾なしに譲渡・転貸・抵当権設定ができ、登記も請求できる強い権利。賃借権は債権で、譲渡や転貸に地主の承諾が原則必要です(民法612条)。実際の借地のほとんどは地主が嫌がるため賃借権です。実務のポイント:賃借権でも、地主が承諾しない譲渡を裁判所の許可で代替できる制度があります(借地借家法19条)。「承諾してもらえないから売れない」と諦める前に、裁判所の許可申立てという裏ルートがある
間違えやすい点 AI による整理
- 「土地を借りて使っていれば、当然借地借家法で守られる」と思いがちだが、守られるのは建物所有目的の場合だけ。駐車場、資材置場、看板用地、農地としての賃借は、この法律の保護圏外にいる
- 「自分は地上権なのか賃借権なのか、どっちでもいいだろう」と問いを立てる人が多いが、その問いの立て方自体が損をしている。地上権なら地主の承諾なしに譲渡も抵当権設定もでき、登記も請求できる。賃借権なら譲渡に地主の承諾が原則要る。同じ借地権でも、手にしている権利の強さが根本から違う
- あなたから見れば「とりあえず土地を借りた」だけだが、法律から見れば、目的が建物所有かどうかで適用される法律が丸ごと切り替わる。この視点のズレに気付かないまま契約すると、いざ更新の場面で初めて「自分は保護される側ではなかった」と知ることになる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 適用法 | 借地借家法2条(建物所有を目的とする土地賃借=借地権) | 民法601条(建物所有を目的としない土地賃貸借) |
| 存続期間 | 最低30年(借地借家法3条) | 当事者の約定、最長50年(民法604条) |
| 更新拒絶 | 地主側に正当事由が必要(借地借家法6条) | 期間満了で原則終了、正当事由不要 |
| 契約終了時 | 建物買取請求権を行使できる(借地借家法13条) | 原則として原状回復・収去、買取請求なし |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は建物所有目的の土地利用を地上権と基地租賃の二系統で規律。基地租賃には借地人保護規定があり、日本の借地権と機能的に近い
韓国は建物等所有目的の土地賃借人に更新請求権・地上物買取請求権を認め(643条)、日本の借地権保護と類似の構造を持つ
ドイツは Erbbaurecht(相続建築権)という独立の物権で他人の土地上の建物所有を構成。日本の借地権が債権的賃借権を主とする点と対照的
米国は建物所有目的の長期土地賃貸借を ground lease として契約自治に委ね、日本のような一律の借地人保護立法は持たない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、あなたが月極駐車場として10年借りていた土地で、地主から「来月で明け渡してくれ」と言われたら? 建物所有目的ではないので借地借家法の更新保護は及ばず、民法の貸借契約として扱われる。30年の壁も正当事由のハードルも、あなたの側には存在しない。それが定義の外側にいるということだ
- 地主のあなたが、知人に「物置を置くだけだから」と土地を貸した。ところが相手は基礎を打ってプレハブ住宅を建ててしまった。建物所有目的と認定されれば、あなたは30年単位で土地を返してもらえなくなる。契約の「目的」をどう書き、実態がどう動いているか、貸す前の一文が後で命取りになる
- 看板やソーラーパネルを設置するための土地賃貸借。建物ではないので借地権ではない。長期の更新保護を期待していると、足元をすくわれる
- あなたが地主から借りた土地を、さらに別の人に又貸しして建物を建てさせた。これが転借地権だ。元の借地契約が地主の正当事由で終われば、あなたの下にいる転借地権者の立場も連鎖して揺らぐ。貸主であり借主でもある、二重の立場に立たされる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 自分の土地賃貸借が建物所有目的かを契約書で確認。明記されていれば借地借家法の保護圏内にいる2. 借地上の建物を自分名義で登記し、対抗力を確保(10条) 3. 地主が更新を拒んできたら、正当事由(6条)があるか検証。正当事由なき拒絶は通らない4. 契約終了時は建物買取請求権(13条)を行使できるか確認、地主に時価で買い取らせる道がある
訴えられた側:1. 土地を貸す前に、目的が建物所有かどうかを明確にする。建物所有目的なら30年単位の長期拘束を覚悟する2. 一時使用目的の借地権(25条)や事業用定期借地権(23条)など、保護の強さが異なる類型を選べる3. 駐車場・資材置場など建物を伴わない利用なら借地借家法は適用されず、民法の貸借として柔軟に設計できる4. 更新を拒みたい場合は正当事由が必要、立退料の提供がその補強材料になる
時効(請求できる期限):定義規定自体に特定の時効はないが、借地権の存続期間は最低30年(借地借家法3条)、更新後は最初20年、以降10年。更新拒絶は期間満了に向けた通知時期が問題になるため、契約満了日から逆算した行動が要る(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:借地権該当性は「建物の所有を目的とする」かどうかで決せられ、その判断は契約書の文言ではなく賃借の主たる目的という実態を基準とする。建物を伴わない駐車場・資材置場・看板用地は借地権から除外され、民法の賃貸借に委ねられる。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成3年(1991年) 新設:旧借地法(大正10年)・旧借家法を統合して借地借家法を制定。2条で借地権・借地権者・借地権設定者・転借地権・転借地権者の定義を一括して明文化
- 2.平成19年(2007年) 改正:事業用借地権制度を拡充し、事業用定期借地権の存続期間上限を50年に拡大(23条)。借地権の類型の幅が広がる
- 借地借家法 第3条借地権の存続期間(最低30年)の定め
- 借地借家法 第5条借地契約の更新請求等の手続
- 借地借家法 第6条更新拒絶に必要な正当事由の要件
- 借地借家法 第10条建物登記による借地権の対抗力
- 借地借家法 第13条契約終了時の建物買取請求権
- 民法 第265条地上権の内容、借地権の一類型の母法
- 民法 第601条賃貸借の定義、借地権の一類型の母法
- 民法 第612条賃借権の譲渡・転貸の制限、転借地権の前提
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