この法律は、建物の所有を目的とする地上権及び土地の賃借権の存続期間、効力等並びに建物の賃貸借の契約の更新、効力等に関し特別の定めをするとともに、借地条件の変更等の裁判手続に関し必要な事項を定めるものとする。
要点借地借家法 1 条は、借地権の存続期間・効力と建物賃貸借の更新・効力について民法の特則を定める本法の趣旨規定である。借地条件の変更等の裁判手続も対象とする。
Q · 借地借家法 1 条って、結局この法律が何のためにあるって言ってるんですか?
借地と借家に民法の特則を置く本法の趣旨規定です
借地借家法 1 条は、この法律全体の目的と適用範囲を示す趣旨規定です。建物所有を目的とする地上権・土地賃借権(借地権)の存続期間や効力、そして建物賃貸借(借家)の更新や効力について、民法の一般原則とは別に「特別の定め」を置くと宣言しています。さらに借地条件の変更等の裁判手続も本法が定めます。つまり、契約書の文言や民法の原則よりも、本法の保護規定が優先して効く場面があることの入口です。
賃貸アパートの更新時、大家から「今回は更新しない、出ていってほしい」と言われた。契約書にも「期間満了で終了」と書いてある。多くの借家人はここで肩を落とす。だがその判断は早い。借地借家法 1 条は、この法律が何のために存在するかを宣言する看板だ。建物所有を目的とする地上権・土地賃借権の存続期間と効力、そして建物賃貸借の更新と効力について、民法の一般原則とは別の「特別の定め」を置くと書いてある。つまり、あなたと大家が交わした契約書よりも、この法律が上書きする場面があるという意味だ。借地借家法の保護規定の多くは片面的強行規定(借主に不利な特約は無効になる仕組み)で、契約書に何が書いてあっても、大家が更新を拒むには正当事由(28 条)が要る。1 条は、その保護の入口に立つ標識である。
借地借家法 1 条は、本法全体の趣旨と適用対象を画する総則的規定である。建物所有を目的とする地上権および土地賃借権(借地権)の存続期間・効力、ならびに建物賃貸借(借家)の更新・効力に関し、民法の賃貸借規定の特則を設ける旨を宣言し、あわせて借地条件の変更等の非訟裁判手続について必要な事項を定める根拠となる。
建物の所有を目的とする借地権と建物の賃貸借(借家)について、民法の特則を定めて借主を保護する法律です。1 条がその趣旨を宣言しています。
平成 3 年(1991 年)に公布され、平成 4 年(1992 年)8 月 1 日から施行されました。それ以前の借地法・借家法を統合した法律です。
賃貸借の存続期間や更新については借地借家法が特別法として優先します。1 条が「特別の定めをする」と宣言している通りです。
借地権は建物所有を目的に土地を借りる権利、借家権は建物自体を借りる権利です。借地借家法 1 条はその両方を適用対象としています。
一時使用目的の賃貸借や、建物所有を目的としない土地賃貸借(資材置場・駐車場など)は本法の保護が及ばない場合があります。
及びます。1 条は用途を住居に限定しておらず、建物賃貸借であれば事業用店舗も法定更新や正当事由の保護対象です。
借地借家法 1 条が定める裁判手続(借地非訟事件)として、地方裁判所に申し立てて争います。当事者の合意がなくても裁判所が条件を定められます。
外せません。本法の保護規定の多くは片面的強行規定で、借主に不利な特約は契約書にあっても無効になります(30 条等)。
普通建物賃貸借なら、その特約だけで出ていく必要はない。借地借家法 26 条で期間満了でも法定更新され、大家が更新を拒むには 28 条の正当事由が要る。借家人に不利な特約は 30 条で無効だ。業界裏話ヒント:ただし「定期借家契約」(38 条)なら話は別で、更新がなく期間満了で確実に終了する。契約時に大家から書面で説明があり、別途その旨の書面が交付されたかが分かれ目。普通借家か定期借家かを契約書で必ず確認すること。
守られる。借地借家法 1 条は用途を住居に限定しておらず、建物賃貸借であれば事業用店舗も対象だ。正当事由(28 条)や法定更新(26 条)の保護が及ぶ。業界裏話ヒント:ただし事業用は立ち退き料の算定で営業補償・移転費用・のれん損失まで考慮されるため、住居より高額になりやすい。退去を求められた飲食店や小売店は、安易に応じる前に営業損失を金額化して交渉材料にすると、数百万円から数千万円単位で結果が変わる。
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