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借地借家法 第1条(趣旨)

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この法律は、建物の所有を目的とする地上権及び土地の賃借権の存続期間、効力等並びに建物の賃貸借の契約の更新、効力等に関し特別の定めをするとともに、借地条件の変更等の裁判手続に関し必要な事項を定めるものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点借地借家法 1 条は、借地権の存続期間・効力と建物賃貸借の更新・効力について民法の特則を定める本法の趣旨規定である。借地条件の変更等の裁判手続も対象とする。

Q · 借地借家法 1 条って、結局この法律が何のためにあるって言ってるんですか?

借地と借家に民法の特則を置く本法の趣旨規定です

借地借家法 1 条は、この法律全体の目的と適用範囲を示す趣旨規定です。建物所有を目的とする地上権・土地賃借権(借地権)の存続期間や効力、そして建物賃貸借(借家)の更新や効力について、民法の一般原則とは別に「特別の定め」を置くと宣言しています。さらに借地条件の変更等の裁判手続も本法が定めます。つまり、契約書の文言や民法の原則よりも、本法の保護規定が優先して効く場面があることの入口です。

解説

賃貸アパートの更新時、大家から「今回は更新しない、出ていってほしい」と言われた。契約書にも「期間満了で終了」と書いてある。多くの借家人はここで肩を落とす。だがその判断は早い。借地借家法 1 条は、この法律が何のために存在するかを宣言する看板だ。建物所有を目的とする地上権・土地賃借権の存続期間と効力、そして建物賃貸借の更新と効力について、民法の一般原則とは別の「特別の定め」を置くと書いてある。つまり、あなたと大家が交わした契約書よりも、この法律が上書きする場面があるという意味だ。借地借家法の保護規定の多くは片面的強行規定(借主に不利な特約は無効になる仕組み)で、契約書に何が書いてあっても、大家が更新を拒むには正当事由(28 条)が要る。1 条は、その保護の入口に立つ標識である。

法的な位置づけ

借地借家法 1 条は、本法全体の趣旨と適用対象を画する総則的規定である。建物所有を目的とする地上権および土地賃借権(借地権)の存続期間・効力、ならびに建物賃貸借(借家)の更新・効力に関し、民法の賃貸借規定の特則を設ける旨を宣言し、あわせて借地条件の変更等の非訟裁判手続について必要な事項を定める根拠となる。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1借地借家法とはどんな法律ですか?

建物の所有を目的とする借地権と建物の賃貸借(借家)について、民法の特則を定めて借主を保護する法律です。1 条がその趣旨を宣言しています。

Q2借地借家法はいつから施行されましたか?

平成 3 年(1991 年)に公布され、平成 4 年(1992 年)8 月 1 日から施行されました。それ以前の借地法・借家法を統合した法律です。

Q3借地借家法と民法はどちらが優先しますか?

賃貸借の存続期間や更新については借地借家法が特別法として優先します。1 条が「特別の定めをする」と宣言している通りです。

Q4借地権と借家権の違いは何ですか?

借地権は建物所有を目的に土地を借りる権利、借家権は建物自体を借りる権利です。借地借家法 1 条はその両方を適用対象としています。

Q5借地借家法が適用されない賃貸借はありますか?

一時使用目的の賃貸借や、建物所有を目的としない土地賃貸借(資材置場・駐車場など)は本法の保護が及ばない場合があります。

Q6借地借家法の保護は事業用の店舗にも及びますか?

及びます。1 条は用途を住居に限定しておらず、建物賃貸借であれば事業用店舗も法定更新や正当事由の保護対象です。

Q7借地条件の変更はどこで争うのですか?

借地借家法 1 条が定める裁判手続(借地非訟事件)として、地方裁判所に申し立てて争います。当事者の合意がなくても裁判所が条件を定められます。

Q8借地借家法の保護を契約書で外せますか?

外せません。本法の保護規定の多くは片面的強行規定で、借主に不利な特約は契約書にあっても無効になります(30 条等)。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1契約書に「2 年で更新なし」と書いてあったら、本当に出ていかないといけないんですか?

普通建物賃貸借なら、その特約だけで出ていく必要はない。借地借家法 26 条で期間満了でも法定更新され、大家が更新を拒むには 28 条の正当事由が要る。借家人に不利な特約は 30 条で無効だ。業界裏話ヒント:ただし「定期借家契約」(38 条)なら話は別で、更新がなく期間満了で確実に終了する。契約時に大家から書面で説明があり、別途その旨の書面が交付されたかが分かれ目。普通借家か定期借家かを契約書で必ず確認すること。

Q2事業用に店舗を借りている場合も、住居と同じように守られますか?

守られる。借地借家法 1 条は用途を住居に限定しておらず、建物賃貸借であれば事業用店舗も対象だ。正当事由(28 条)や法定更新(26 条)の保護が及ぶ。業界裏話ヒント:ただし事業用は立ち退き料の算定で営業補償・移転費用・のれん損失まで考慮されるため、住居より高額になりやすい。退去を求められた飲食店や小売店は、安易に応じる前に営業損失を金額化して交渉材料にすると、数百万円から数千万円単位で結果が変わる。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「契約書にサインしたから、書いてある通りになる」という前提自体が、賃貸の世界では崩れる。借地借家法の保護規定は片面的強行規定で、借家人に不利な特約は契約書にあっても無効(30 条)。あなたが立てるべき問いは「契約書に何と書いてあるか」ではなく「その条項は強行規定に反していないか」だ
  • 借地借家法が借家人を守ることは何となく知っていても、その保護がどれほど強力か実感している人は少ない。大家が更新を拒むには「正当事由」が必要で、これは家賃滞納や信頼関係の破壊がない限りほぼ認められない。多くの場合、大家は数百万円の立ち退き料を積まないと借家人を動かせない
  • あなたから見れば「自分の所有物である土地や建物を自由にできて当然」だが、法律から見れば、いったん建物所有目的で土地を貸す、あるいは建物を貸すと、その瞬間に相手方の生活・営業の基盤を守る規制が起動する。この落差を知らずに気軽に貸すと、返してもらえない事態に陥る

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 更新の時期が近づき、大家から内容証明で「契約を更新しない」と通知が来たとしたら? 残り 6 か月。だが借地借家法が適用される普通建物賃貸借なら、正当事由がない限り法定更新される。通知を受け取った日から、あなたは正当事由の有無を見極める側に回れる
  • あなたが大家として、家賃滞納のない優良な借家人に「自分が住みたいから出ていってほしい」と頼んだ。借家人は拒否。あなたはこの法律の壁にぶつかる。立ち退き料という現実が見えてくる
  • 親から相続した土地に、他人が建物を建てて住んでいる。地代はきちんと払われている。あなたは「自分の土地だから返してもらえる」と思うが、建物所有目的の借地権には長い存続期間(30 年以上)と更新の保護がある。1 条が宣言する保護の射程に、あなたの土地は丸ごと入っている

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 借地借家法第1条(趣旨)は、日本の借地借家法に含まれる条文です。
  2. 借地借家法第1条の条文原文は「この法律は、建物の所有を目的とする地上権及び土地の賃借権の存続期間、効力等並びに建物の賃貸借の契約の更新、効力等に関し特別の定めをするとともに、借地条件の変更等…」で始まります。
  3. 借地借家法第1条は第一章に置かれています。
  4. 借地借家法の公布日は平成3年10月4日です。
  5. 借地借家法第1条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。