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借地借家法 第24条(建物譲渡特約付借地権)

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  1. 借地権を設定する場合(前条第二項に規定する借地権を設定する場合を除く。)においては、第九条の規定にかかわらず、借地権を消滅させるため、その設定後三十年以上を経過した日に借地権の目的である土地の上の建物を借地権設定者に相当の対価で譲渡する旨を定めることができる。
  2. 2.前項の特約により借地権が消滅した場合において、その借地権者又は建物の賃借人でその消滅後建物の使用を継続しているものが請求をしたときは、請求の時にその建物につきその借地権者又は建物の賃借人と借地権設定者との間で期間の定めのない賃貸借(借地権者が請求をした場合において、借地権の残存期間があるときは、その残存期間を存続期間とする賃貸借)がされたものとみなす。この場合において、建物の借賃は、当事者の請求により、裁判所が定める。
  3. 3.第一項の特約がある場合において、借地権者又は建物の賃借人と借地権設定者との間でその建物につき第三十八条第一項の規定による賃貸借契約をしたときは、前項の規定にかかわらず、その定めに従う。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点借地借家法 24 条は、設定後 30 年以上を経た日に建物を地主が相当の対価で買い取り、借地権を消滅させる建物譲渡特約付借地権を定める。更地返還の一般定期借地と異なり建物は存続する。

Q · 土地を一度貸したら、もう二度と戻ってこないんですか?

いいえ、24 条の特約なら 30 年後に建物ごと回収できます

借地借家法 24 条の建物譲渡特約付借地権では、借地権設定後 30 年以上を経過した日に、地主が借地上の建物を相当の対価で買い取る旨をあらかじめ約定できます。譲渡が実行されると借地権は消滅し、土地と建物が地主に戻ります。通常の借地のような正当事由(9 条)は不要です。ただし借地人や建物賃借人は、消滅後も使用を継続している場合に請求すれば、期間の定めのない賃貸借が成立したとみなされ(2 項)、賃借人として住み続けられます。

解説

土地を人に貸したら、もう二度と返ってこない。そう信じて空き地を遊ばせたまま固定資産税だけ払い続けている地主は多い。借地借家法 24 条は、その諦めを正面から崩す。通常の借地は、契約期間が切れても借地人が建物を持っている限り、地主側に「正当事由」(更新を拒める正当な理由)がなければ更新を拒めず、事実上、土地が半永久的に拘束される。だが 24 条の建物譲渡特約付借地権は違う。設定から 30 年以上経った日に、地主が建物を相当の対価で買い取る、と最初に約束しておく。その瞬間に借地権は消滅し、土地と建物が地主の手に戻る。借地人を手厚く守る 9 条の強行規定を、この特約だけは堂々と突破できる。あなたが地主なら、これは出口の見える土地活用だ。あなたが借地人なら、30 年後に建物を手放す前提の契約だと知らずにサインすれば、人生設計と相続計画が狂う。

法的な位置づけ

建物譲渡特約付借地権とは、借地借家法 24 条に基づき、借地権の設定後 30 年以上を経過した日に、借地上の建物を地主が相当の対価で買い取る旨を予め約定し、その譲渡によって借地権を消滅させる類型の借地権をいう。9 条の強行規定にかかわらず設定でき、更地返還型の一般定期借地権とは異なり建物を存続させたまま移転する点に特徴がある。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1建物譲渡特約付借地権とは何ですか?

借地借家法 24 条に基づく定期借地権の一種で、設定後 30 年以上を経た日に地主が建物を相当の対価で買い取り、借地権を消滅させる特約を付けたものです。更地返還ではなく建物を存続させる点が特徴です。

Q2建物譲渡特約付借地権の期間は何年ですか?

特約の効力が生じるのは設定後 30 年以上を経過した日です(24 条 1 項)。30 年未満を譲渡日とする設定は認められず、最低 30 年の存続が保証される設計です。

Q3相当の対価はどうやって決めますか?

法律上は「相当の対価」とのみ定められ、具体的な算定は契約で取り決めます。建物の時価や残存価値を基準とするのが一般的で、後の紛争を避けるため算定方法を契約書に明記しておくことが重要です。

Q4建物譲渡特約付借地権は登記できますか?

借地権自体は建物の登記により対抗力を備えられます。将来の建物譲渡を確実にするため、譲渡予約の仮登記を併用する実務もあります。詳細は専門家への確認が必要です。

Q5建物譲渡特約付借地権のメリットは?

地主は土地を死蔵せず活用しつつ 30 年後に建物ごと確実に回収でき、借地人は建物取壊し費用を負わずに済みます。更地返還型より双方の負担が軽い点が利点です。

Q6建物譲渡特約付借地権は途中で解約できますか?

30 年以上経過後の建物譲渡で消滅する仕組みのため、原則として中途解約は予定されていません。当事者の新たな合意があれば別途の処理は可能ですが、相手方の同意が前提です。

Q7建物譲渡特約付借地権の固定資産税は誰が払いますか?

借地期間中は土地の固定資産税を地主、建物の固定資産税を建物所有者である借地人が負担するのが原則です。建物が地主に譲渡された後は建物分も地主負担に移ります。

Q8建物譲渡特約付借地権の相続はどうなりますか?

借地権は財産権として相続の対象となり、相続人が借地人の地位を承継します。建物譲渡特約も承継され、設定後 30 年以上を経過した日に同様に発動します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1建物譲渡特約付借地権って、普通の定期借地権と何が違うんですか?

出口が正反対です。22 条の一般定期借地権は 50 年以上で期間満了時に建物を取り壊して更地で返すのに対し、24 条は 30 年以上で建物を取り壊さず地主に譲渡して借地権を消滅させます。建物が無駄にならない点が特徴です。業界裏話ヒント:実務では 22 条と 24 条を組み合わせ、節目で譲渡特約を発動させる設計も使われます。どの定期借地を選ぶかで税務上の評価や 30 年後の現金需要が大きく変わるので、契約類型の名前を契約前に必ず確認してください

Q230年後に地主が建物を買い取れなかったら、借地はそのまま続くんですか?

続きません。24 条 1 項の特約は「相当の対価で譲渡する」ことをあらかじめ定めるもので、譲渡が実行されれば借地権は消滅します。地主の資金不足は借地人を守る根拠にはなりません。業界裏話ヒント:だからこそ住み続けたい借地人の本当の武器は 2 項の継続請求権です。譲渡で所有を失っても、請求すれば期間の定めのない賃貸借が成立したとみなされ、家賃に不服があれば裁判所が決めます。所有から賃借への移行を支える安全網です

Q3建物を借りているだけの店子ですが、大家の借地権が消えたら追い出されますか?

ただちに追い出されるわけではありません。24 条 2 項は、建物の賃借人で消滅後も使用を継続している者が請求したときも、地主との間で期間の定めのない賃貸借が成立したとみなすと定めています。あなた自身に継続の道があります。業界裏話ヒント:店子はこの権利を知らないことが多く、大家の都合で当然に出ていくものと諦めがちです。請求という能動的な一手を打てるかどうかで、営業を続けられるかが分かれます

Q4特約付きで貸した後、更新なしの賃貸に切り替えることはできますか?

できます。24 条 3 項は、特約がある場合に借地権者または建物賃借人と地主が 38 条 1 項の定期建物賃貸借契約を結んだときは、2 項のみなし賃貸借ではなくその定期借家の定めに従うとしています。業界裏話ヒント:これは地主にとって重要な出口設計です。2 項のみなし賃貸借は期間の定めがなく終了させにくいですが、3 項で定期借家に切り替えれば期間満了で確実に明渡しを受けられます。回収後の運用自由度が段違いになります

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「定期借地権はどれも同じで、期間が来たら更地にして返す」と一括りにしている人が多いが、その問いの立て方そのものが間違っている。22 条の一般定期借地は更地返還、24 条の建物譲渡特約付は逆に建物を残したまま地主へ譲渡する。同じ定期借地でも出口の形が正反対で、どちらの契約かを取り違えると 30 年後に手元に残るものが全く変わる
  • 建物譲渡特約付借地権を「30 年で終わる安い借地」と理解しているなら、深刻さの半分しか見えていない。終わるのは借地権だけで、あなたの居住や営業そのものは 2 項の請求で賃借人として継続できる。だが家賃は裁判所が決め、所有者だった頃の自由は消える。終わりではなく、立場の格下げこそが本質だ
  • 「特約があっても、30 年後に地主にお金がなければ買い取れず、借地は続く」と楽観する借地人がいるが、相当の対価での譲渡は特約であらかじめ確定済み。地主の資金繰りはあなたの保護根拠にはならず、譲渡が実行されれば借地権は消滅する。あてにすべきは地主の懐ではなく、2 項の継続請求権だ
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根拠条文と最低存続期間24 条:建物譲渡特約付借地権、設定後 30 年以上
期間満了・消滅時の建物の扱い建物を相当の対価で地主に譲渡(存続)
用途の限定用途を問わない
消滅後の継続居住・営業2 項の請求でみなし賃貸借として継続可

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 親から相続した駅前の土地、売るのは惜しいが自分で建てる資金もない。建物譲渡特約付借地権で 30 年貸せば、地代を取りつつ 30 年後には建物ごと土地が戻る。ただし「相当の対価」で買い取る現金を 30 年後に用意できるか、その資金計画を最初に組まないと特約が画餅になる
  • 「定期借地権付き」と聞いて新築マンションを買ったが、契約書をよく読むと建物譲渡特約付だった。30 年後、建物はディベロッパー経由で地主に買い取られ、あなたは住み続けるなら所有者から賃借人へ立場が変わる。所有から賃貸への転落を、購入前に理解していたか
  • もし 30 年が過ぎて建物が地主に移った後も、あなたがそこに住み続けたいと思ったら、どうなる? 24 条 2 項が答えを用意している。請求すれば期間の定めのない賃貸借が成立したとみなされ、家賃は裁判所が決める。追い出しではなく、賃借人として残る道がある
  • 建物を借りていただけの店子のあなた。大家の借地権が 24 条の特約で消滅した。それでも営業を続けたいなら、あなた自身が地主に賃貸借の継続を請求できる。又借りの立場でも、法は梯子を一本残している
  • 残り 1 か月で借地権が消滅する。住み続けるか、出ていくか。継続を選ぶなら「請求」という一手を打たねば、みなし賃貸借は始まらない。黙っていれば、ある日から不法占拠と評価されかねない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 借地借家法第24条(建物譲渡特約付借地権)は、日本の借地借家法に含まれる条文です。
  2. 借地借家法第24条の条文原文は「借地権を設定する場合(前条第二項に規定する借地権を設定する場合を除く。」で始まります。
  3. 借地借家法第24条は第四節に置かれています。
  4. 借地借家法の公布日は平成3年10月4日です。
  5. 借地借家法第24条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。