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借地借家法 第25条(一時使用目的の借地権)

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第三条から第八条まで、第十三条、第十七条、第十八条及び第二十二条から前条までの規定は、臨時設備の設置その他一時使用のために借地権を設定したことが明らかな場合には、適用しない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点借地借家法 25 条は、一時使用のために借地権を設定したことが明らかな場合に、存続期間や更新、建物買取請求権など借地人保護規定の適用を除外する規定である。

Q · 契約書に『一時使用』と書けば、借地借家法の保護はすべて外せるの?

いいえ、文言だけでは外れず利用の実態で判断されます

借地借家法 25 条は、臨時設備の設置その他『一時使用のために借地権を設定したことが明らか』な場合に限り、存続期間・更新・建物買取請求権・定期借地権などの借地人保護規定をまとめて適用除外します。重要なのは、適用除外の可否を決めるのが契約書の文言ではなく、設備の性質・利用目的・期間といった客観的な実態だという点です。書面に『一時使用』と記しても、長年建物を建てて使い続ければ通常の借地として保護される余地があります。

解説

建設現場のプレハブ事務所、博覧会の仮設パビリオン、分譲地のモデルハウス展示場。こうした土地の使い方には共通点がある。借地借家法が借主に与える最強の盾、つまり最低30年の存続期間も、更新請求権も、建物買取請求権も、定期借地権の枠組みすら、すべて外れる。それを定めるのが第25条だ。通常の借地なら、地主は期間が来ても正当事由がなければ借主を追い出せない。ところが『一時使用のために借地権を設定したことが明らか』な場合、これらの保護が丸ごと適用されない。ここであなたが押さえるべき核心は、効くのは契約書の文言ではなく実態だという点だ。書面に『一時使用』と書いてあっても、実際に何年も建物を建てて使い続けていれば、裁判所は一時使用と認めない。逆に地主が口約束で『少しの間だけ』と貸したつもりでも、客観的に一時使用が明らかでなければ、借主に長期の保護が発生してしまう。この一条は、地主と借主のどちらが盾を持つかを、契約の言葉ではなく利用の実態で振り分ける関所である。

法的な位置づけ

借地借家法 25 条は、一時使用目的の借地権に関する適用除外規定である。臨時設備の設置その他一時使用のために借地権を設定したことが明らかな場合、存続期間・更新・建物買取請求権・定期借地権など同法の主要な借地人保護規定が適用されない。一時使用に当たるかは契約の名称ではなく、設備の性質・利用目的・期間等の客観的事情の総合により判断される。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1一時使用目的の借地権とは何ですか?

工事や催事など、目的が客観的に一時的であることが明らかな借地権です。借地借家法 25 条により、存続期間や更新などの借地人保護規定が適用されません。

Q2借地借家法 25 条で適用除外される条文はどれですか?

3 条から 8 条、13 条、17 条、18 条、22 条から 24 条が除外されます。存続期間・更新・建物買取請求権・定期借地権の各保護が一括して外れます。

Q3一時使用の借地に正当事由は必要ですか?

不要です。通常の借地と異なり、地主は正当事由がなくても期間満了で借地関係を終了できます。借主の更新請求権が働かないためです。

Q4工事現場用に土地を一時的に貸すと一時使用になりますか?

工程表などで工事完了という終わりが客観的に明らかなら一時使用と認められやすいです。ただし期間を大幅に超えて常態化すると否定される余地があります。

Q5一時使用の借地契約は更新できますか?

法定更新の制度は適用されません。継続して使うには当事者間で新たな合意が必要で、地主が応じなければ原則として期間満了で終了します。

Q6一時使用の借地でも登記や対抗要件は必要ですか?

借地権の対抗要件(建物登記等)の規定自体は除外されませんが、短期前提のため争点化は少なめです。第三者対抗を要する場面では別途検討が必要です。

Q7コインパーキング用の土地貸しは一時使用借地になりますか?

建物のない駐車場は借地権にならないことが多いです。管理棟など建物を伴うと借地借家法の射程に入り、一時使用か否かが取り戻しの分かれ目になります。

Q8一時使用が認められないとどんなリスクがありますか?

通常の借地として最低 30 年の存続期間や更新請求権、建物買取請求権が発生し、地主は正当事由と立退料なしに土地を取り戻せなくなります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1契約書に『一時使用』ってハンコ押しちゃったら、もう普通の借地としては主張できないんですか?

いいえ、主張できる余地があります。第25条の一時使用は契約書の文言ではなく、設定時に一時使用が客観的に明らかだったかで判断されます。長期間にわたり建物を建てて使い続けていれば、文言が『一時使用』でも通常の借地として保護される可能性があります。業界裏話ヒント:地主側の弁護士は一時使用を盤石にするため工事工程表や短期の特約まで仕込んでくる。借主側は契約後に利用が長期化・常態化した事実、増築、住民票、事業実態を集めるほど、文言を覆しやすくなる

Q2一時使用の借地だと、建物を建てても出ていくとき買い取ってもらえないって本当ですか?

本当です。通常の借地なら期間満了時に建物買取請求権(第13条)で地主に建物を時価で買い取らせられますが、第25条が適用される一時使用ではこの権利も外れます。建てた建物は自費で撤去し、更地で返すのが原則です。業界裏話ヒント:だからこそ一時使用で借りるなら、建てるのは撤去前提の仮設・プレハブにとどめる。うっかり立派な建物を建てると、撤去費用を丸ごとかぶった上に、その建物の存在自体が『一時使用ではない』証拠として地主に不利に働く皮肉な事態にもなる

Q3どれくらいの期間なら『一時使用』として認められるんですか? 3年は長すぎますか?

明確な年数基準はありません。第25条の判断は期間の長短だけでなく、利用目的、設備の性質、当事者の事情を総合します。数年でも工事や博覧会など目的が明確に一時的なら認められ、逆に1年や2年でも目的が曖昧なら否定されえます。業界裏話ヒント:実務では『期間が長い=一時使用否定』と単純化されがちだが、本当の決め手は目的の一時性が客観的に明白かどうか。工事完了やイベント終了という終わりが構造的に決まっている利用ほど、期間が多少長くても一時使用が通りやすい

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 『契約書に一時使用と書けば、借地借家法の保護は全部外せる』と地主は思いがちだが、それは違う。裁判所が見るのは契約の文言ではなく、設置する設備の性質、利用目的、期間といった客観的事情の総合判断だ。文言だけの『一時使用』は、実態が伴わなければ通常の借地として扱われる
  • 『うちの契約は一時使用なのか』と問う人が多いが、問いの立て方自体がずれている。一時使用は契約の名前で決まるのではなく、設定時に一時使用が客観的に明らかだったかで決まる。あなたが問うべきは『契約書に何と書いたか』ではなく『設定の時点で、誰が見ても一時的な利用だと分かる事情があったか』だ
  • 一時使用なら保護がないことは知っていても、その『ない』の深刻さを多くの人は分かっていない。通常の借地では外れない建物買取請求権も、更新の正当事由ルールも、定期借地の保護すらも、第25条のもとでは丸ごと消える。残るのは民法の貸借ルールだけ。期間が来れば原則そのまま終了し、建物を建てていても買い取ってもらえない。保護の不在ではなく、盾を持たずに素手で立つ状態だ
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適用される保護25 条(一時使用借地):存続期間・更新・買取請求などを一括除外
成立の決め手一時使用が客観的に明らかであること(実態判断)
建物買取請求権(13 条)なし(適用除外)
対象(土地か建物か)借地(25 条)/借家版は 40 条(一時使用建物賃貸借)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが空き地を持っていて、近所の工務店から『現場が終わるまでの2年だけプレハブを置かせて』と頼まれた。気軽に応じて契約書には期間だけ書いた。2年後、工務店は出て行かない。ここで一時使用が『明らか』だったと立証できなければ、あなたの土地に借地借家法の長期保護が発生しているかもしれない
  • 『一時使用の契約だから来月出て行け』と地主に言われたら、本当に従うしかないのか。契約書の一文だけで諦めるのは早い
  • イベント用に半年だけ借りた土地。主催者の都合で会期が延び、気づけば3年。地主から突然『一時使用だから即時退去』の通知が届いた。残された準備期間はわずかで、仮設とはいえ撤去費用も発生する。自分にどんな立場があるのかを今すぐ見極めなければならない
  • 建設会社が大型工事の資材置き場として土地を借り、工期が想定を大幅に超えた結果、置いた仮設倉庫が事実上の事業拠点になっている。一時使用と通常借地のどちらに転ぶかで、工事完了後もその土地を使い続けられるかどうかが変わる

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借地借家法の全文に戻る所属する編章節を開く:第四節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 借地借家法第25条(一時使用目的の借地権)は、日本の借地借家法に含まれる条文です。
  2. 借地借家法第25条の条文原文は「第三条から第八条まで、第十三条、第十七条、第十八条及び第二十二条から前条までの規定は、臨時設備の設置その他一時使用のために借地権を設定したことが明らかな場合には…」で始まります。
  3. 借地借家法第25条は第四節に置かれています。
  4. 借地借家法の公布日は平成3年10月4日です。
  5. 借地借家法第25条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。