第三条から第八条まで、第十三条、第十七条、第十八条及び第二十二条から前条までの規定は、臨時設備の設置その他一時使用のために借地権を設定したことが明らかな場合には、適用しない。
要点借地借家法 25 条は、一時使用のために借地権を設定したことが明らかな場合に、存続期間や更新、建物買取請求権など借地人保護規定の適用を除外する規定である。
Q · 契約書に『一時使用』と書けば、借地借家法の保護はすべて外せるの?
いいえ、文言だけでは外れず利用の実態で判断されます
借地借家法 25 条は、臨時設備の設置その他『一時使用のために借地権を設定したことが明らか』な場合に限り、存続期間・更新・建物買取請求権・定期借地権などの借地人保護規定をまとめて適用除外します。重要なのは、適用除外の可否を決めるのが契約書の文言ではなく、設備の性質・利用目的・期間といった客観的な実態だという点です。書面に『一時使用』と記しても、長年建物を建てて使い続ければ通常の借地として保護される余地があります。
建設現場のプレハブ事務所、博覧会の仮設パビリオン、分譲地のモデルハウス展示場。こうした土地の使い方には共通点がある。借地借家法が借主に与える最強の盾、つまり最低30年の存続期間も、更新請求権も、建物買取請求権も、定期借地権の枠組みすら、すべて外れる。それを定めるのが第25条だ。通常の借地なら、地主は期間が来ても正当事由がなければ借主を追い出せない。ところが『一時使用のために借地権を設定したことが明らか』な場合、これらの保護が丸ごと適用されない。ここであなたが押さえるべき核心は、効くのは契約書の文言ではなく実態だという点だ。書面に『一時使用』と書いてあっても、実際に何年も建物を建てて使い続けていれば、裁判所は一時使用と認めない。逆に地主が口約束で『少しの間だけ』と貸したつもりでも、客観的に一時使用が明らかでなければ、借主に長期の保護が発生してしまう。この一条は、地主と借主のどちらが盾を持つかを、契約の言葉ではなく利用の実態で振り分ける関所である。
借地借家法 25 条は、一時使用目的の借地権に関する適用除外規定である。臨時設備の設置その他一時使用のために借地権を設定したことが明らかな場合、存続期間・更新・建物買取請求権・定期借地権など同法の主要な借地人保護規定が適用されない。一時使用に当たるかは契約の名称ではなく、設備の性質・利用目的・期間等の客観的事情の総合により判断される。
工事や催事など、目的が客観的に一時的であることが明らかな借地権です。借地借家法 25 条により、存続期間や更新などの借地人保護規定が適用されません。
3 条から 8 条、13 条、17 条、18 条、22 条から 24 条が除外されます。存続期間・更新・建物買取請求権・定期借地権の各保護が一括して外れます。
不要です。通常の借地と異なり、地主は正当事由がなくても期間満了で借地関係を終了できます。借主の更新請求権が働かないためです。
工程表などで工事完了という終わりが客観的に明らかなら一時使用と認められやすいです。ただし期間を大幅に超えて常態化すると否定される余地があります。
法定更新の制度は適用されません。継続して使うには当事者間で新たな合意が必要で、地主が応じなければ原則として期間満了で終了します。
借地権の対抗要件(建物登記等)の規定自体は除外されませんが、短期前提のため争点化は少なめです。第三者対抗を要する場面では別途検討が必要です。
建物のない駐車場は借地権にならないことが多いです。管理棟など建物を伴うと借地借家法の射程に入り、一時使用か否かが取り戻しの分かれ目になります。
通常の借地として最低 30 年の存続期間や更新請求権、建物買取請求権が発生し、地主は正当事由と立退料なしに土地を取り戻せなくなります。
いいえ、主張できる余地があります。第25条の一時使用は契約書の文言ではなく、設定時に一時使用が客観的に明らかだったかで判断されます。長期間にわたり建物を建てて使い続けていれば、文言が『一時使用』でも通常の借地として保護される可能性があります。業界裏話ヒント:地主側の弁護士は一時使用を盤石にするため工事工程表や短期の特約まで仕込んでくる。借主側は契約後に利用が長期化・常態化した事実、増築、住民票、事業実態を集めるほど、文言を覆しやすくなる
本当です。通常の借地なら期間満了時に建物買取請求権(第13条)で地主に建物を時価で買い取らせられますが、第25条が適用される一時使用ではこの権利も外れます。建てた建物は自費で撤去し、更地で返すのが原則です。業界裏話ヒント:だからこそ一時使用で借りるなら、建てるのは撤去前提の仮設・プレハブにとどめる。うっかり立派な建物を建てると、撤去費用を丸ごとかぶった上に、その建物の存在自体が『一時使用ではない』証拠として地主に不利に働く皮肉な事態にもなる
明確な年数基準はありません。第25条の判断は期間の長短だけでなく、利用目的、設備の性質、当事者の事情を総合します。数年でも工事や博覧会など目的が明確に一時的なら認められ、逆に1年や2年でも目的が曖昧なら否定されえます。業界裏話ヒント:実務では『期間が長い=一時使用否定』と単純化されがちだが、本当の決め手は目的の一時性が客観的に明白かどうか。工事完了やイベント終了という終わりが構造的に決まっている利用ほど、期間が多少長くても一時使用が通りやすい
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 適用される保護 | 25 条(一時使用借地):存続期間・更新・買取請求などを一括除外 | — |
| 成立の決め手 | 一時使用が客観的に明らかであること(実態判断) | — |
| 建物買取請求権(13 条) | なし(適用除外) | — |
| 対象(土地か建物か) | 借地(25 条)/借家版は 40 条(一時使用建物賃貸借) | — |
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