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借地借家法 第40条(一時使用目的の建物の賃貸借)

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この章の規定は、一時使用のために建物の賃貸借をしたことが明らかな場合には、適用しない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点借地借家法 40 条は、一時使用が明らかな建物賃貸借には法定更新や正当事由などの借家人保護規定を適用しないと定める。該当性は契約書の文言でなく客観的実態で判断される。

Q · 契約書に「一時使用」と書けば、大家は借家人保護を外して自由に明渡しを求められるの?

文言だけでは外れず、実態が一時使用と明らかな場合に限る

借地借家法 40 条により、一時使用のために建物を借りたことが明らかな場合は、法定更新(26 条)や正当事由(28 条)などの借家人保護規定が適用されません。ただし、契約書に「一時使用」と書くだけでは足りず、裁判所は使用目的・期間・建物の構造といった客観的事情で判断します。逆に、契約書に記載がなくても実態が明らかに一時的なら保護は外れます。見るべきは文言ではなく、その賃貸借が客観的にどう見えるかです。

解説

モデルルーム、選挙事務所、工事現場の仮設プレハブ、夏だけのビアガーデン。これらの建物の賃貸借には、あなたが当然あると思っている借家人の強力な盾、つまり契約の法定更新(26条)や、大家が出て行けと言うには正当事由が要るという縛り(28条)が、まるごと効かない。借地借家法40条は、一時使用のために建物を借りたことが明らかな場合には、この章の保護規定を一切適用しないと定めている。問題は二つある。第一に、大家が保護逃れのために契約書へ「一時使用」と書き込んでも、それだけでは外れない。裁判所は使用目的、期間、建物の構造といった客観的事情で判断する。第二に、逆もある。契約書に何も書いていなくても、実態が明らかに一時的なら保護は外れる。あなたが見るべきは契約書の文言ではなく、その賃貸借が客観的にどう見えるかだ。

法的な位置づけ

借地借家法 40 条は、一時使用のための建物賃貸借を借家人保護規定の適用対象から除外する規定である。一時使用であることが明らかな場合、法定更新や正当事由の制約を定める同章の規定は適用されず、民法の一般原則に従う。一時使用該当性は契約書の文言ではなく、使用目的・期間・建物構造などの客観的事情によって判断される。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1一時使用のために建物を借りるとはどういう意味ですか?

モデルルーム、選挙事務所、工事現場の仮設事務所、季節限定店舗など、初めから短期間だけ使うことが目的の建物賃貸借を指します。借地借家法 40 条はこれを保護規定の対象外とします。

Q2一時使用の賃貸借でも敷金は返ってきますか?

返還されます。一時使用でも敷金返還は民法 622 条の 2 の一般ルールに従い、明渡し時の未払賃料や原状回復費用を差し引いた残額が返ります。原状回復の範囲を契約書で先に確認しておくのが安全です。

Q3モデルルームの賃貸借は一時使用になりますか?

販売期間限定で建てた仮設的な建物なら一時使用と認められる典型例です。ただし期間が長期化したり定住向け構造だと、客観的事情から一時使用とは言えなくなる余地があります。

Q4選挙事務所の賃貸借は更新できますか?

一時使用が明らかなら法定更新(26 条)が働かず、期間満了でストレートに明渡し義務が生じます。普通借家のような更新の主張は通りません。

Q5一時使用だと造作買取請求はできないのですか?

できません。造作買取請求権を定める 33 条も同章の規定であり、一時使用では丸ごと適用が外れます。退去時に取り付けた設備の買取を主張できなくなります。

Q6工事現場の仮設事務所は何年まで一時使用と認められますか?

年数で一律に決まるわけではありません。当初の使用目的と建物の仮設性が判断の中心ですが、工事の長期化で実態が崩れると普通借家として保護される余地が出てきます。

Q7一時使用の契約期間が当初より延びたらどうなりますか?

一時使用の前提が崩れ、通常の借家契約として保護される余地が生まれます。期間が延びた事実や生活の本拠として使った事実が、普通借家化の主張材料になります。

Q8一時使用を理由に立ち退きを求められたら争えますか?

争えます。「一時使用が明らかとは言えない」と主張するのが反撃の起点です。期間が延びた、生活の本拠だった、建物が定住向けだった等の事実を積み上げると保護が復活します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1契約書に「一時使用」って書いてあったら、もう普通の借家の保護は一切受けられないんですか?

書いてあるだけでは確定しません。借地借家法40条が見るのは契約書の文言ではなく、一時使用のためであることが明らかという客観的実態です。期間が短い、目的が明確に一時的、建物が仮設的、といった事情が揃って初めて26条や28条の保護が外れます。業界裏話ヒント:大家側のテンプレ契約書には保護逃れのため安易に「一時使用」と入っていることがありますが、生活の本拠として住んでいた、期間が当初より延びた、という事実があれば普通借家と認められた裁判例があります。書いてあっても諦めない

Q2定期借家と一時使用って何が違うんですか?どっちも更新がないですよね?

結果は似て見えますが仕組みが全く別です。定期借家(38条)は更新がない代わりに、書面交付と事前説明という厳格な手続が法律で要求されます。一時使用(40条)は、そもそもこの保護章が丸ごと適用されず、手続要件もありません。業界裏話ヒント:大家が定期借家の事前書面説明を怠ると、その契約は普通借家に転落します。一方、一時使用は手続不要で保護を外せるため、大家側が一時使用を悪用したがる動機があります。借りる側は、契約がどちらの建付けかを最初に確認すると、後の立場が全く変わる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「契約書に一時使用と書いてあるかどうか」を気にする人が多いが、その問いの立て方自体がずれている。法律が見るのは文言ではなく実態だ。短期と書いてあっても実質が長期なら保護され、何も書いていなくても明らかに一時的なら保護は外れる
  • 「一時使用なら期間を過ぎても少しは居られる」と思いがちだが逆である。普通の借家にある法定更新(26条)がそもそも働かないので、期間満了でストレートに明渡し義務が生じる。猶予の前提がない
  • 一時使用だと更新がないことは知っていても、その帰結の深刻さを見落としている。造作買取請求権(33条)や、借家人を守る片面的強行規定(30条)まで丸ごと外れる。退去時に取り付けた設備の買取も主張できなくなる
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法定更新(26 条)の適用適用なし(同章ごと不適用、期間満了で明渡し)
成立・手続要件一時使用であることが客観的に明らか(書面要件なし)
造作買取請求権(33 条)適用なし
判断のポイント契約書の文言でなく使用目的・期間・建物構造の客観的実態

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが大家で、半年だけの店舗として貸したい。契約書に「一時使用」と一行入れれば更新拒絶で揉めない、と不動産屋に言われた。だがそれだけでは足りない。期間の長さ、建物の用途、当事者の真意まで揃って初めて一時使用と認められる。形だけの一文は、いざ明渡しを求めたとき裁判所にあっさり覆される
  • もし、あなたが借りた選挙事務所を、選挙が終わっても居座られたらどうなる。一時使用が明らかなら、貸主は法定更新の縛りを受けず、期間満了で明渡しを求められる。普通の借家なら正当事由が要るが、ここでは要らない。立場が逆転している
  • 工事現場の仮設事務所を2年借りた。工事が長引き4年使った。一時使用の前提が崩れ、通常の借家契約として保護される余地が出てくる
  • イベント会場として1か月だけ借りたスペース、主催者の都合で契約が「あと3日で満了」。一時使用が明らかなら更新の主張は通らず、原状回復して退去する義務が前面に出る。今夜中に原状回復の範囲を契約書で確認しないと、敷金が戻らない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 借地借家法第40条(一時使用目的の建物の賃貸借)は、日本の借地借家法に含まれる条文です。
  2. 借地借家法第40条の条文原文は「この章の規定は、一時使用のために建物の賃貸借をしたことが明らかな場合には、適用しない。」で始まります。
  3. 借地借家法第40条は第三節に置かれています。
  4. 借地借家法の公布日は平成3年10月4日です。
  5. 借地借家法第40条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。