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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

借地借家法 第39条(取壊し予定の建物の賃貸借)

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  1. 法令又は契約により一定の期間を経過した後に建物を取り壊すべきことが明らかな場合において、建物の賃貸借をするときは、第三十条の規定にかかわらず、建物を取り壊すこととなる時に賃貸借が終了する旨を定めることができる。
  2. 2.前項の特約は、同項の建物を取り壊すべき事由を記載した書面によってしなければならない。
  3. 3.第一項の特約がその内容及び前項に規定する事由を記録した電磁的記録によってされたときは、その特約は、同項の書面によってされたものとみなして、同項の規定を適用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点借地借家法 39 条は、取壊しが明らかな建物について取壊し時に賃貸借が終了する特約を認める。特約は取壊し事由を記載した書面又は電磁的記録によらなければ無効となる。

Q · 取り壊し予定の建物を借りていたら、更新できずに出ていくしかないの?

取壊し事由を記載した書面があれば更新なく終了、なければ通常借家として保護されます

借地借家法 39 条により、法令又は契約で一定期間後に建物を取り壊すことが明らかな場合は、第 30 条の借家人保護を外し、取り壊し時に賃貸借が終了する特約ができます。有効なら更新も正当事由も不要で、原則として立退料もありません。ただしこの特約は、取り壊すべき事由を記載した書面(又は電磁的記録)でしなければ効力が生じません(39 条 2 項・3 項)。口約束や事由を書かない一文は無効で、その場合あなたは通常の借家人として更新と正当事由を要求できます。

解説

駅前再開発で取り壊しが決まったビル、地主から50年だけ借りた土地に建つ定期借地権付きマンション。こうした「いずれ必ず壊す建物」を借りるとき、あなたが普段守られている借家人の盾は一枚だけ外される。通常の建物賃貸借では、契約期間が終わっても大家は「正当事由」がなければ更新を拒めず、あなたに不利な特約は借地借家法30条で問答無用に無効になる。ところが39条は、その30条を真正面から外す。法令か契約で「一定期間後に建物を取り壊すことが明らか」なとき、「取り壊す時に賃貸借が終了する」と特約できる。つまり、更新もなければ正当事由も要らない。出ていけと言われたら出ていくしかない。ただし大家側にも縛りがある。この特約は取り壊し事由を書いた書面(または電磁的記録)でしなければ効力が生じない。口約束や、理由を書かない一文では無効だ。あなたが見るべきは、契約書にその書面要件が満たされているかどうかである。

法的な位置づけ

借地借家法 39 条は、取壊し予定建物の賃貸借に関する特約を定める規定である。法令又は契約により一定期間経過後に建物を取り壊すことが明らかな場合に限り、第 30 条の強行法規性を排除し、取壊し時の賃貸借終了を特約できる。効力要件として、取壊すべき事由を記載した書面又は電磁的記録を要する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1取壊し予定建物の賃貸借とは何ですか?

法令又は契約で一定期間後に建物を取り壊すことが明らかな場合に、取り壊し時に賃貸借が終了する特約を結べる借家形態です。借地借家法 39 条が根拠で、書面要件を満たす必要があります。

Q2借地借家法 39 条の特約にはどんな書面が必要ですか?

取り壊すべき事由(定期借地の期限到来や再開発決定など)を具体的に記載した書面、又は同内容の電磁的記録が必要です。事由を書かない一文や口頭合意は無効です。

Q3定期建物賃貸借と取壊し予定建物賃貸借の違いは?

定期借家(38 条)は期間満了で更新なく終了しますが、39 条は取り壊しが明らかな建物に限り取壊し時を終了時点とする特約です。終了の引き金が期間か取り壊しかが異なります。

Q4電磁的記録での 39 条特約は有効ですか?

有効です。令和 4 年施行の 39 条 3 項により、取り壊しの内容と事由を記録した電磁的記録は書面によるものとみなされます。オンライン契約でも要件を満たせます。

Q5取壊し時期が来たらすぐ退去しなければなりませんか?

有効な 39 条特約があれば、賃貸借は取り壊すこととなる時に終了します。更新や正当事由の主張はできず、原則として立退料もありません。

Q639 条の特約があると正当事由は不要ですか?

はい。有効な 39 条特約は第 30 条を排除するため、大家は更新拒絶の正当事由(28 条)を備える必要がなく、取り壊し時に賃貸借が当然終了します。

Q7再開発ビルのテナント契約に 39 条特約は使えますか?

再開発による取り壊しが法令又は契約で明らかなら使えます。都市計画決定などの客観的根拠を書面に記載することが効力要件となります。

Q8借地借家法 39 条はいつ改正されましたか?

令和 3 年(2021 年)のデジタル社会形成整備法で第 3 項が新設され、電磁的記録による特約が認められました。施行は令和 4 年(2022 年)5 月 18 日です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1定期借地のマンションって、期限が来たら本当に追い出されるんですか?

はい。定期借地権(借地借家法22条)は更新がなく、期限到来で土地を更地に戻すため建物は取り壊されます。その建物を借りていた人は、39条の取り壊し特約があれば終了時に退去します。業界裏話ヒント:分譲の定期借地マンションは購入価格が安い反面、残存期間が短いほど資産価値が下がり、最後はゼロになる前提で設計されている。「安い」の正体はこの出口があるからだと知って買うかどうかで、満足度が全く変わる

Q2取り壊すからって言われましたが、立退料はもらえないんですか?

39条の特約が有効なら、原則として立退料はありません。普通の借家なら大家は正当事由(借地借家法28条)を補完するため立退料を払うのが通例ですが、有効な39条特約はその正当事由自体を不要にします。業界裏話ヒント:ただし特約の添付書面に取り壊し事由が具体的に書かれていなければ(39条2項)特約は無効。その場合あなたは通常の借家人に戻り、立退料を要求できる。まず書面の不備を探すのが交渉の入口だ

Q3口約束で「壊すときは出てね」と言われただけなんですが、これも有効ですか?

無効です。39条2項は取り壊すべき事由を記載した書面(または3項の電磁的記録)を効力要件としており、口頭の合意は特約として成立しません。業界裏話ヒント:この場合あなたは通常の建物賃貸借として扱われ、契約期間が満了しても法定更新(借地借家法26条)が働き、大家は正当事由がなければ更新を拒めない。「言われただけ」なら、まだあなたは守られている側だ

Q4契約書には書いてあったけど署名したとき気づかなかった、後から無効にできますか?

気づかなかったこと自体は無効理由になりません。書面に署名した以上、原則として特約は有効です。争えるのは書面の事由記載不備(39条2項)や、そもそも取り壊しが明らかでなかった場合などに限られます。業界裏話ヒント:消費者契約の文脈では説明義務違反を主張する余地もゼロではないが、39条は形式要件さえ整えば強力に機能する。だからこそ署名前のチェックが唯一の防衛線になる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「借家人は法律で守られているから、契約書に何が書いてあっても更新できる」と多くの人が信じている。だがその前提が39条の場面では崩れる。問うべきは「更新できるか」ではなく「この賃貸借が39条特約付きか、その書面要件を満たしているか」だ。問いの立て方を間違えると、守られているつもりで丸腰になる
  • 「書面さえあれば大家は自由に取り壊し特約を結べる」と思われがちだが逆で、書面に「取り壊すべき事由」を具体的に記載していなければ特約は無効になる。法令や土地契約による取り壊しの根拠が書かれていない一文は、ただの紙切れだ
  • 39条の特約があることは知っていても、その特約に正当事由も立退料も要らないという深刻さを理解していない人が多い。普通の立ち退きなら大家は数百万円の立退料を積むことが多いが、有効な39条特約の下では、取り壊し時にあなたはゼロ円で出ていく。同じ「退去」でも金額がまるで違う
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終了の引き金39 条:取り壊すこととなる時に終了
前提条件法令・契約で一定期間後の取り壊しが明らか
正当事由・立退料不要(30 条を排除、原則立退料なし)
効力要件取り壊すべき事由を記載した書面又は電磁的記録

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 地主から50年の定期借地で借りた土地にデベロッパーがマンションを建て、あなたはその一室を借りた。35年目の今、地主から「あと15年で土地を返すので建物は取り壊す、その時に出ていってもらう」と通知が来た。あなたに更新の権利はあるのか。39条の書面特約が有効なら、答えはノーだ
  • 再開発区域の古いテナントビル。あなたは飲食店として入居したが、契約書に「再開発による取り壊し時に終了」と書いてある。区の都市計画決定が下りた瞬間、退去のカウントダウンが静かに始まる
  • あなたが地主で、20年後に更地で返す約束の土地に建っている建物を貸したい。普通に貸せば借家人の更新保護で20年後に明け渡してもらえず、土地の返還義務を果たせない。39条の特約を書面で結べば取り壊し時に確実に終了させられるが、書面要件を一つでも欠けばこの計画は崩れる
  • 取り壊し予定の社宅を借りていたあなたに、会社から「来月の建て替え着工で退去してほしい」と言われた。残り30日。39条特約が有効なら争えないが、取り壊し事由を書いた書面がなければ特約自体が無効で、あなたは通常の借家人として正当事由を要求できる。今夜、契約書の特約条項と添付書面を確認するかどうかで立場が180度変わる
  • 友人が「定期借地のマンションを買おうか迷ってる、賃貸より安いんだって」と相談してきた。あなたが指摘すべきは、定期借地権付き物件は期限到来で建物取り壊し、賃借人は39条で退去という出口が必ずあること。安さの裏には、必ず終わりが設計されている

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 借地借家法第39条(取壊し予定の建物の賃貸借)は、日本の借地借家法に含まれる条文です。
  2. 借地借家法第39条の条文原文は「法令又は契約により一定の期間を経過した後に建物を取り壊すべきことが明らかな場合において、建物の賃貸借をするときは、第三十条の規定にかかわらず、建物を取り壊すこと…」で始まります。
  3. 借地借家法第39条は第三節に置かれています。
  4. 借地借家法の公布日は平成3年10月4日です。
  5. 借地借家法第39条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。