要点借地借家法 39 条は、取壊しが明らかな建物について取壊し時に賃貸借が終了する特約を認める。特約は取壊し事由を記載した書面又は電磁的記録によらなければ無効となる。
Q · 取り壊し予定の建物を借りていたら、更新できずに出ていくしかないの?
取壊し事由を記載した書面があれば更新なく終了、なければ通常借家として保護されます
借地借家法 39 条により、法令又は契約で一定期間後に建物を取り壊すことが明らかな場合は、第 30 条の借家人保護を外し、取り壊し時に賃貸借が終了する特約ができます。有効なら更新も正当事由も不要で、原則として立退料もありません。ただしこの特約は、取り壊すべき事由を記載した書面(又は電磁的記録)でしなければ効力が生じません(39 条 2 項・3 項)。口約束や事由を書かない一文は無効で、その場合あなたは通常の借家人として更新と正当事由を要求できます。
駅前再開発で取り壊しが決まったビル、地主から50年だけ借りた土地に建つ定期借地権付きマンション。こうした「いずれ必ず壊す建物」を借りるとき、あなたが普段守られている借家人の盾は一枚だけ外される。通常の建物賃貸借では、契約期間が終わっても大家は「正当事由」がなければ更新を拒めず、あなたに不利な特約は借地借家法30条で問答無用に無効になる。ところが39条は、その30条を真正面から外す。法令か契約で「一定期間後に建物を取り壊すことが明らか」なとき、「取り壊す時に賃貸借が終了する」と特約できる。つまり、更新もなければ正当事由も要らない。出ていけと言われたら出ていくしかない。ただし大家側にも縛りがある。この特約は取り壊し事由を書いた書面(または電磁的記録)でしなければ効力が生じない。口約束や、理由を書かない一文では無効だ。あなたが見るべきは、契約書にその書面要件が満たされているかどうかである。
借地借家法 39 条は、取壊し予定建物の賃貸借に関する特約を定める規定である。法令又は契約により一定期間経過後に建物を取り壊すことが明らかな場合に限り、第 30 条の強行法規性を排除し、取壊し時の賃貸借終了を特約できる。効力要件として、取壊すべき事由を記載した書面又は電磁的記録を要する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
法令又は契約で一定期間後に建物を取り壊すことが明らかな場合に、取り壊し時に賃貸借が終了する特約を結べる借家形態です。借地借家法 39 条が根拠で、書面要件を満たす必要があります。
取り壊すべき事由(定期借地の期限到来や再開発決定など)を具体的に記載した書面、又は同内容の電磁的記録が必要です。事由を書かない一文や口頭合意は無効です。
定期借家(38 条)は期間満了で更新なく終了しますが、39 条は取り壊しが明らかな建物に限り取壊し時を終了時点とする特約です。終了の引き金が期間か取り壊しかが異なります。
有効です。令和 4 年施行の 39 条 3 項により、取り壊しの内容と事由を記録した電磁的記録は書面によるものとみなされます。オンライン契約でも要件を満たせます。
有効な 39 条特約があれば、賃貸借は取り壊すこととなる時に終了します。更新や正当事由の主張はできず、原則として立退料もありません。
はい。有効な 39 条特約は第 30 条を排除するため、大家は更新拒絶の正当事由(28 条)を備える必要がなく、取り壊し時に賃貸借が当然終了します。
再開発による取り壊しが法令又は契約で明らかなら使えます。都市計画決定などの客観的根拠を書面に記載することが効力要件となります。
令和 3 年(2021 年)のデジタル社会形成整備法で第 3 項が新設され、電磁的記録による特約が認められました。施行は令和 4 年(2022 年)5 月 18 日です。
はい。定期借地権(借地借家法22条)は更新がなく、期限到来で土地を更地に戻すため建物は取り壊されます。その建物を借りていた人は、39条の取り壊し特約があれば終了時に退去します。業界裏話ヒント:分譲の定期借地マンションは購入価格が安い反面、残存期間が短いほど資産価値が下がり、最後はゼロになる前提で設計されている。「安い」の正体はこの出口があるからだと知って買うかどうかで、満足度が全く変わる
39条の特約が有効なら、原則として立退料はありません。普通の借家なら大家は正当事由(借地借家法28条)を補完するため立退料を払うのが通例ですが、有効な39条特約はその正当事由自体を不要にします。業界裏話ヒント:ただし特約の添付書面に取り壊し事由が具体的に書かれていなければ(39条2項)特約は無効。その場合あなたは通常の借家人に戻り、立退料を要求できる。まず書面の不備を探すのが交渉の入口だ
無効です。39条2項は取り壊すべき事由を記載した書面(または3項の電磁的記録)を効力要件としており、口頭の合意は特約として成立しません。業界裏話ヒント:この場合あなたは通常の建物賃貸借として扱われ、契約期間が満了しても法定更新(借地借家法26条)が働き、大家は正当事由がなければ更新を拒めない。「言われただけ」なら、まだあなたは守られている側だ
気づかなかったこと自体は無効理由になりません。書面に署名した以上、原則として特約は有効です。争えるのは書面の事由記載不備(39条2項)や、そもそも取り壊しが明らかでなかった場合などに限られます。業界裏話ヒント:消費者契約の文脈では説明義務違反を主張する余地もゼロではないが、39条は形式要件さえ整えば強力に機能する。だからこそ署名前のチェックが唯一の防衛線になる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 終了の引き金 | 39 条:取り壊すこととなる時に終了 | — |
| 前提条件 | 法令・契約で一定期間後の取り壊しが明らか | — |
| 正当事由・立退料 | 不要(30 条を排除、原則立退料なし) | — |
| 効力要件 | 取り壊すべき事由を記載した書面又は電磁的記録 | — |
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