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借地借家法 第17条(借地条件の変更及び増改築の許可)

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  1. 建物の種類、構造、規模又は用途を制限する旨の借地条件がある場合において、法令による土地利用の規制の変更、付近の土地の利用状況の変化その他の事情の変更により現に借地権を設定するにおいてはその借地条件と異なる建物の所有を目的とすることが相当であるにもかかわらず、借地条件の変更につき当事者間に協議が調わないときは、裁判所は、当事者の申立てにより、その借地条件を変更することができる。
  2. 2.増改築を制限する旨の借地条件がある場合において、土地の通常の利用上相当とすべき増改築につき当事者間に協議が調わないときは、裁判所は、借地権者の申立てにより、その増改築についての借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができる。
  3. 3.裁判所は、前二項の裁判をする場合において、当事者間の利益の衡平を図るため必要があるときは、他の借地条件を変更し、財産上の給付を命じ、その他相当の処分をすることができる。
  4. 4.裁判所は、前三項の裁判をするには、借地権の残存期間、土地の状況、借地に関する従前の経過その他一切の事情を考慮しなければならない。
  5. 5.転借地権が設定されている場合において、必要があるときは、裁判所は、転借地権者の申立てにより、転借地権とともに借地権につき第一項から第三項までの裁判をすることができる。
  6. 6.裁判所は、特に必要がないと認める場合を除き、第一項から第三項まで又は前項の裁判をする前に鑑定委員会の意見を聴かなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点借地借家法 17 条は、地主が借地条件の変更や増改築を拒んでも、協議が調わなければ裁判所が承諾に代わる許可を出せると定める。裁判所は対価として承諾料を命じることが多い。

Q · 契約書に『木造に限る』『増改築は地主の承諾が必要』と書いてあったら、もう建て替えはできないの?

いいえ。地主が拒んでも裁判所が代わりに許可を出せます

借地借家法 17 条により、借地条件の変更(1 項)や増改築(2 項)について地主との協議が調わないときは、土地の所在地を管轄する裁判所に借地非訟を申し立てれば、裁判所が地主の承諾に代わる許可を出せます。多くの場合、裁判所は対価として承諾料(財産上の給付)の支払いを命じます(3 項)。裁判所は借地権の残存期間や土地の状況など一切の事情を考慮し(4 項)、原則として鑑定委員会の意見を聴いて判断します(6 項)。契約書の禁止条項は最終決定ではありません。

解説

築四十年の木造家屋が建つ借地。あなたはそこを二世帯の鉄筋住宅に建て替えたい。だが契約書には「木造に限る」「増改築には地主の承諾を要す」と書いてある。地主に頼んでも返ってきたのは『ダメだ』の一言。多くの借地人はここで肩を落として諦める。だが借地借家法17条は、まったく別の通路を用意している。地主が首を縦に振らなくても、裁判所が地主の承諾に代わる許可を出せるのだ。借地条件そのものの変更(1項)、増改築の許可(2項)、どちらも当事者の協議が調わないとき、土地の所在地を管轄する裁判所に申し立てれば道が開く。代わりに裁判所は地主への「財産上の給付」、いわゆる承諾料の支払いを命じることが多い。それでも、地主の機嫌ひとつで自分の借地が永久に塩漬けにされる事態は避けられる。あなたの借地は、地主の一存で価値が決まる土地ではない。

法的な位置づけ

借地借家法 17 条は、建物の種類・構造・用途や増改築を制限する借地条件について、当事者の協議が調わない場合に、裁判所が借地条件の変更または地主の承諾に代わる許可を与える借地非訟手続を定める規定である。裁判所は利益の衡平を図るため財産上の給付を命じ、借地権の残存期間その他一切の事情を考慮して判断する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1借地非訟とは何ですか?

借地に関する一定の争いを、通常の民事訴訟ではなく裁判所が後見的に妥当な解決を決める非訟手続です。借地条件変更や増改築の代諾許可もこの手続で行われます(借地借家法 41 条以下)。

Q2増改築許可の申立てはどこの裁判所にしますか?

土地の所在地を管轄する地方裁判所に申し立てます(借地借家法 41 条)。借地非訟事件として扱われ、簡易裁判所ではなく地方裁判所が窓口になります。

Q3借地条件変更と増改築許可は何が違いますか?

条件変更(1 項)は木造限定などの建物制限そのものを変える手続、増改築許可(2 項)は禁止特約の下での個別の増改築に地主の承諾に代わる許可を得る手続です。

Q4借地非訟に弁護士は必要ですか?

本人申立ても可能ですが、承諾料の額や土地利用の相当性が争点になり鑑定委員会も関与するため、実務上は弁護士に依頼するのが一般的です。

Q5鑑定委員会は何をするのですか?

裁判所が許可や条件変更を決める前に意見を述べる専門委員会で、承諾料(財産上の給付)の適正額や土地利用の相当性を客観的に算定・評価します(17 条 6 項)。

Q6借地条件変更の許可が下りないのはどんな場合ですか?

付近の土地利用状況の変化など条件変更の必要性が認められない場合や、残存期間が短く土地利用上相当でないと判断された場合です(17 条 1 項・4 項)。

Q7転借地でも借地非訟を申し立てられますか?

申し立てられます。転借地権が設定されている場合、転借地権者が転借地権とともに借地権について裁判所の判断を求められます(17 条 5 項)。

Q8借地非訟の申立てに期限はありますか?

申立て自体に出訴期間や時効はありません。ただし残存期間が短いほど許可が下りにくくなるため、期間が十分残るうちの申立てが有利です(17 条 4 項)。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1増改築の許可をもらうのに、地主にいくら払えばいいんですか?

増改築の承諾料は更地価格のおおむね三パーセント前後、木造から鉄筋への条件変更だと一割前後まで上がることもあります(17条2項・3項の「財産上の給付」)。額は鑑定委員会が個別事情で算定するので幅があります(最新の相場はご確認ください)。業界裏話ヒント:地主が自分から提示してくる承諾料は相場より高いことが多い。借地非訟を申し立てれば鑑定委員会が客観的に算定するので、結果的に安くなるケースがある。地主の言い値で即決しないことが肝心

Q2普通の裁判みたいに何年もかかるんですか?

借地非訟は通常の民事訴訟ではなく非訟事件で、勝ち負けを争うより裁判所が後見的に妥当な解決を決める手続です(借地借家法41条以下)。期間は事案により半年から一年程度が目安で、鑑定委員会の評価を挟む分、争点の多い訴訟より見通しが立てやすい。業界裏話ヒント:非訟だから地主が一切応じなくても手続は進む。地主の無視は借地人にとってむしろ好都合なことがあり、協議が調わない事実さえ示せれば前に進められる

Q3地主ですが、借地人の申立てを完全に拒否できないんですか?

完全には拒否できません。借地人が17条の要件、たとえば土地の通常の利用上相当な増改築などを満たせば、裁判所は地主の承諾に代わる許可を出せます(2項)。ただし地主は承諾料の額や他の条件変更を主張できます(3項)。業界裏話ヒント:地主が『鑑定委員会の意見を聴く前に和解しよう』と持ちかけてくる場合、相場より高い承諾料を狙っていることがある。鑑定委員会の意見(6項)を待ってから判断した方が、適正額に落ち着きやすい

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「契約書に木造限定・増改築禁止と書いてあるのだから、地主がダメと言えば一巻の終わり」と思い込んでいる人が大半である。だが借地借家法17条は、当事者の協議が調わないとき、裁判所が地主の意思を飛び越えて条件変更や増改築を許可できる制度を用意している。契約書の文言は最終決定ではなく、交渉の出発点にすぎない
  • 承諾料を払えば解決すると知っている人でも、その金額の重さを甘く見ている。木造から堅固建物への条件変更では更地価格の一割前後に達することがあり、都心の借地なら数百万から一千万円超もありうる。「払えばいい」の一言が、実際には資金計画全体を左右する大問題になる(最新の相場はご確認ください)
  • あなたから見れば「増改築できるかどうか」が問題だが、裁判所から見れば「その増改築が土地の通常の利用上相当か」「残存期間とのバランスはどうか」が判断軸である(17条2項・4項)。あなたが工事の必要性をいくら熱く訴えても、裁判所の物差しは土地利用の相当性と当事者間の衡平にある。この視点のズレを埋めない申立ては通らない
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対象となる行為17 条:制限条件下での借地条件の変更・増改築
申立権者1 項は当事者、2 項は借地権者(5 項は転借地権者)
裁判所が命じる対価財産上の給付(承諾料)+ 他の借地条件の変更(3 項)
共通する手続根拠借地非訟事件(借地借家法 41 条以下)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 契約書に「木造建物に限る」とある借地。鉄筋コンクリートの三階建てに建て替えたいが、周辺はもうビル街に変わっている。地主に頼んでも『先代からの約束だから』と取り合ってくれない。ここで本当に手詰まりだろうか? 17条1項は、付近の土地の利用状況の変化を理由に、裁判所が借地条件そのものを変更できると定めている
  • 親から受け継いだ借地の家が老朽化し、雨漏りもひどい。増築して二世帯にしたいが、契約に『増改築は地主の承諾を要す』の一文がある。地主は承諾料として法外な額を吹っかけてきた。17条2項なら、裁判所が地主の承諾に代わる許可を出し、その対価も鑑定委員会が適正額を算定する
  • あなたが地主の立場だとする。借地人から突然『借地非訟を申し立てた』と通知が届く。拒否すれば話が終わるのではなく、ここからは承諾料をいくら取れるかの勝負が始まる
  • 借地の残存期間があと三年。今のうちに建て替えたいが地主は首を縦に振らない。残存期間が短いほど、17条4項の考慮事情により裁判所の許可は下りにくくなる。更新の交渉と並行して、動くなら今しかない
  • あなたが又借り(転借)で建物を所有しているケース。地主と元の借地人、二段重ねの承諾が要る。17条5項は、転借地権者が自ら申し立て、転借地権と借地権をまとめて裁判所の判断にかけられると定める

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 借地借家法第17条(借地条件の変更及び増改築の許可)は、日本の借地借家法に含まれる条文です。
  2. 借地借家法第17条の条文原文は「建物の種類、構造、規模又は用途を制限する旨の借地条件がある場合において、法令による土地利用の規制の変更、付近の土地の利用状況の変化その他の事情の変更により現に借…」で始まります。
  3. 借地借家法第17条は第三節に置かれています。
  4. 借地借家法の公布日は平成3年10月4日です。
  5. 借地借家法第17条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。