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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

借地借家法 第16条(強行規定)

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第十条、第十三条及び第十四条の規定に反する特約で借地権者又は転借地権者に不利なものは、無効とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点借地借家法 16 条は、第 10 条・第 13 条・第 14 条に反する特約で借地権者または転借地権者に不利なものを無効とする片面的強行規定である。借地人に有利な特約は有効に残る。

Q · 契約書に「建物は無償で取り壊して土地を返す」とサインしたら、もう従うしかないの?

いいえ、借地人に不利な特約は 16 条で無効になり得ます

借地借家法 16 条により、第 10 条・第 13 条・第 14 条に反する特約で借地権者または転借地権者に不利なものは、合意があっても無効です。たとえば建物買取請求権(13 条)を放棄させる特約や、無償収去・更地返還を強いる特約は、借地人に不利なら効力を持ちません。一方、借地人に有利な特約は有効に残ります。これは「片面的強行規定」と呼ばれる仕組みで、交渉力の弱い借地人を保護するため意図的に設計されています。ただし事業用定期借地権(23 条)など 16 条が及ばない類型もあるため、契約の種類確認が前提です。

解説

土地を借りて家を建てたあなたが、契約書のどこかにこう書かれているのを見つけたとする。「契約終了時、借地人は建物を無償で収去し、更地にして返還する」「借地人は建物買取請求権を放棄する」。判を押した以上もう逃げ道はない、と多くの人は思う。だが借地借家法 16 条はその常識を真正面から打ち砕く。第 10 条(借地上の登記建物による対抗力)、第 13 条(契約終了時に建物を地主へ時価で買い取らせる権利)、第 14 条(第三者の建物買取請求権)、この三つに反する特約で、借地権者または転借地権者に不利なものは、サインがあっても無効になる。これは「片面的強行規定」と呼ばれる。借地人に有利な特約は生き残り、不利な特約だけが法律の手で破り捨てられる。あなたが知るべきは、契約書に何が書いてあるかではない。法律が、その契約書のどの行を無効化するかである。

法的な位置づけ

借地借家法 16 条は片面的強行規定であり、同法第 10 条・第 13 条・第 14 条に反する特約のうち、借地権者または転借地権者に不利なものを無効とする規定である。借地権の対抗力、建物買取請求権、第三者の建物買取請求権という借地人保護の核心について、当事者の合意による排除を一方向的に制限する点に特徴がある。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1片面的強行規定とは何ですか?

当事者の合意よりも法律が優先する強行規定のうち、一方当事者(ここでは借地人)に不利な特約だけを無効とし、有利な特約は有効に残す規定をいいます。借地借家法 16 条が典型です。

Q2建物買取請求権の放棄特約は有効ですか?

普通借地権では、借地人に不利な買取請求権放棄特約は 16 条により原則無効です。ただし事業用定期借地権(23 条)では放棄を認める特約が法律上有効になります。

Q3借地借家法 16 条は事業用定期借地にも適用されますか?

適用されません。事業用定期借地権(23 条)では建物買取請求権を排除する特約が法律上認められており、16 条の保護は及びません。契約の種類確認が不可欠です。

Q4借地契約の更地返還特約は無効になりますか?

更地返還・無償収去の特約が建物買取請求権(13 条)を実質的に奪い借地人に不利であれば、普通借地権では 16 条により無効と判断され得ます。

Q5借地権の対抗力とはどういう意味ですか?

借地上に借地人名義で登記した建物を所有していれば、土地が第三者に売られても借地権を主張できる効力です(10 条)。これを奪う不利な特約も 16 条で無効です。

Q6建物買取請求権はいつまで行使できますか?

借地契約の終了時(期間満了かつ更新拒絶等)に行使する形成権です。代金債権には民法 166 条の消滅時効(知った時から 5 年・行使できる時から 10 年)が及びます。

Q7借地借家法 16 条は借家にも適用されますか?

16 条は借地の規定で、借家の片面的強行規定は別途 30 条が定めます。借家では更新・解約に関する不利な特約が 30 条により無効となります。

Q8借地契約の不利な特約はどう確認すればよいですか?

契約書から建物の収去・買取・対抗力に関する条項を抜き出し、10 条・13 条・14 条のどれに反し借地人に不利かを確認します。該当すれば 16 条で無効を主張できます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1契約書に「建物は無償で撤去して返す」と書いてサインしちゃったんですが、もう無理ですよね?

無理とは限りません。その特約が建物買取請求権(借地借家法 13 条)を実質的に奪い、借地人であるあなたに不利なものなら、16 条によって無効になります。サインの有無は結論を左右しません。業界裏話ヒント:地主や一部の業者は、このひな形条項が無効になりうることを知っていても自分からは言いません。『契約書に書いてあるでしょう』と言われたら、それは無効を主張できる典型場面だと考えてよい

Q2どんな借地でも建物買取請求権って守られるんですか?

いいえ、ここが落とし穴です。一般の普通借地権では 16 条が買取請求権の放棄特約を無効にしますが、事業用定期借地権(23 条)など定期借地の類型では、買取請求権を排除する特約が法律上認められています。業界裏話ヒント:契約名が『定期借地権設定契約』『事業用定期借地』になっているかを真っ先に確認すること。普通借地のつもりが定期借地だったために、16 条の保護が及ばないケースが実際にある。契約の『種類』を見誤ると、守られるはずの権利が最初から存在しない

Q3地主に有利な特約は無効になるのに、借地人に有利な特約はそのまま残るって本当ですか?

本当です。16 条は『借地権者又は転借地権者に不利なもの』だけを無効とする片面的強行規定です。借地人に有利な合意(例えば買取価格を時価より高くする約束)は有効に残ります。業界裏話ヒント:この非対称を理解していると、交渉で必要以上に譲る必要がないと分かる。地主側が『特約は無効だから全部白紙だ』と言っても、あなたに有利な部分まで消えるわけではない。どの条項が落ちてどれが残るかを切り分けて主張するのが要点

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「契約書にサインした以上、書いてある通りに従うしかない」という前提そのものが誤っている。借地関係では契約自由の原則が大きく制限されており、16 条が定める三条文に反して借地人を不利にする特約は、合意があっても初めから無効。立てるべき問いは『契約書に何が書いてあるか』ではなく『その条項は法律上有効か』である
  • 16 条が双方向の規定だと思われがちだが、これは『片面的』強行規定である点が肝心。借地人に有利な特約(例えば買取価格を時価より高く設定する合意)は有効に残り、不利な特約だけが無効になる。地主に有利な特約だけが狙い撃ちで落とされる、という非対称を知らないと、交渉で必要以上に譲歩してしまう
  • 「建物買取請求権は放棄できる」と信じている人は、放棄の深刻さを理解していない。一度有効に放棄できると考えると、地主から放棄を求められたとき抵抗できなくなる。だが 16 条がある限り、借地人に不利な放棄合意は原則として効力を持たない。放棄を求められたら、それ自体が交渉上の警戒信号である
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保護対象16 条:借地の対抗力・建物買取請求権(10/13/14 条)
規定の性質片面的強行規定(借地人に不利な特約のみ無効)
適用される契約類型普通借地権(事業用定期借地 23 条には及ばない)
典型的に無効となる特約無償収去・更地返還、買取請求権放棄、対抗力排除

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 親から借地権を相続した。亡くなった親が結んだ古い契約書に「期間満了時、建物は無償で取り壊す」とある。地主はその一行を盾に更地返還を迫ってくる。だがこの特約は 13 条の建物買取請求権を奪うもので、借地人に不利なら 16 条で無効。あなたは建物を時価で買い取らせる権利を握ったまま交渉のテーブルに着ける
  • もし更新を拒まれ、地主から「契約書で買取請求権は放棄したはずだ」と言われたら、どうなる? 放棄の合意があっても、それが借地人を不利にするものなら 16 条で無効化される。地主の強気の根拠そのものが、最初から法律上は存在しなかったことになる
  • 地主の立場で考える。顧問でない不動産業者のひな形を使い、買取請求権放棄条項を入れて契約した。満了時に借地人がその条項を持ち出されても、16 条で無効。あなたは時価での買取義務を免れない
  • 契約満了まであと数か月。あなたは数百万円かけた建物をどうするか決めかねている。買取請求権は契約終了時に行使する形成権であり、タイミングを逃すと交渉力が一気に落ちる。今のうちに建物の評価と特約の有効性を確認しておく必要がある

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 借地借家法第16条(強行規定)は、日本の借地借家法に含まれる条文です。
  2. 借地借家法第16条の条文原文は「第十条、第十三条及び第十四条の規定に反する特約で借地権者又は転借地権者に不利なものは、無効とする。」で始まります。
  3. 借地借家法第16条は第二節に置かれています。
  4. 借地借家法の公布日は平成3年10月4日です。
  5. 借地借家法第16条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。