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借地借家法 第14条(第三者の建物買取請求権)

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第三者が賃借権の目的である土地の上の建物その他借地権者が権原によって土地に附属させた物を取得した場合において、借地権設定者が賃借権の譲渡又は転貸を承諾しないときは、その第三者は、借地権設定者に対し、建物その他借地権者が権原によって土地に附属させた物を時価で買い取るべきことを請求することができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点借地借家法 14 条は、借地上の建物を取得した第三者が、地主が賃借権の譲渡を承諾しないとき、地主に建物を時価で買い取るよう請求できると定める。この買取請求権は形成権である。

Q · 地主が借地権の譲渡を認めてくれないとき、建物を買った自分は泣き寝入りするしかない?

いいえ。逆に地主へ建物を時価で買い取れと請求できます。

借地借家法 14 条により、借地上の建物を取得した第三者は、地主が賃借権の譲渡・転貸を承諾しないとき、地主に対し建物を時価で買い取るよう請求できます。この権利は形成権で、請求の意思表示をした瞬間に地主の同意なく売買契約が成立し、地主は拒否できません。残る争点は時価の算定だけです。承諾を拒んだ地主こそが、望まない建物を自腹で買い取る立場に回ります。

解説

借地に建つ建物を、競売で落札した、あるいは売買や贈与で手に入れた。ところが地主が「借地権の譲渡は認めない」と首を縦に振らない。この瞬間、あなたは宙吊りになる。建物は持っているのに、その下の土地を使う法的根拠(借地権)が地主に対抗できないからだ。借地借家法 14 条は、この袋小路に一本の脱出路を開ける。地主が承諾しないなら、あなたは地主に対し「この建物を時価で買い取れ」と請求できる。しかもこれは形成権、つまりあなたが請求の意思表示をした瞬間に、地主の同意がなくても売買契約が成立する。地主は「買わない」と拒めない。地主の前には二択しか残らない。借地権の譲渡を認めるか、自腹で建物を時価で買い取るか。この構造を知っているかどうかで、あなたは追い詰められた取得者から、交渉の主導権を握る側へ変わる。

法的な位置づけ

借地借家法 14 条が定める建物買取請求権とは、借地上の建物その他の附属物を取得した第三者が、地主が賃借権の譲渡・転貸を承諾しない場合に、地主へその建物等を時価で買い取るよう請求できる権利をいう。形成権であり、行使により地主の承諾なく時価での売買契約が成立する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-06-16T15:00:00+09:00 時点)

Q1建物買取請求権とは何ですか?

借地上の建物を取得した第三者が、地主の承諾を得られないとき、地主に建物を時価で買い取らせることができる権利です。借地借家法 14 条が根拠です。

Q2借地権の譲渡になぜ地主の承諾がいるのですか?

民法 612 条が賃借権の譲渡・転貸に賃貸人の承諾を要求するためです。承諾なき譲渡は地主に対抗できず、解除事由にもなり得ます。

Q3相続で借地上の建物を取得した場合、14 条は使えますか?

相続は『譲渡』に当たらず、そもそも地主の承諾は不要というのが実務の扱いです。14 条は売買・贈与・競売など譲渡型の取得が対象です。

Q4借地借家法 14 条と 13 条の建物買取請求権はどう違いますか?

13 条は借地権の存続期間満了で更新されない場面、14 条は第三者が借地上建物を取得し地主が譲渡を承諾しない場面です。請求の相手はどちらも地主です。

Q5建物買取請求権に時効はありますか?

権利自体は形成権で行使期間の明文はありませんが、行使後に生じる代金債権は民法 166 条の消滅時効(権利行使可能時から原則 5 年)に服します。

Q6建物の時価には借地権の価値も含まれますか?

原則は建物単体の価値で、借地権が付かない状態での評価です。更地価格や借地権価格とは別物で、争いになりやすい点です。

Q7借地上の建物だけを買ったら土地はどうなりますか?

土地を使う根拠である借地権は、地主の承諾がなければ取得者は地主に対抗できません。この袋小路を打開するのが 14 条の買取請求です。

Q8建物買取請求権は法人だけでなく個人にも使えますか?

使えます。中古の借地権付き戸建てを買った個人など、譲渡型で借地上建物を取得し承諾を拒まれた者は誰でも行使できます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-16T15:00:00+09:00 時点)

Q1地主が『絶対に買い取らない』と言い張ったら、買取請求は無効になりますか?

なりません。14 条の買取請求権は形成権で、あなたが請求の意思表示をした時点で、地主の意思に関係なく建物の売買契約が時価で成立します。地主に拒否権はなく、残る争いは代金額だけです。業界裏話ヒント:地主側の弁護士は、まず『買取請求の要件を満たしていない(譲渡に当たらない、承諾を求めていない等)』という入口論で争ってきます。だから請求する側は、譲渡承諾を書面で求めて拒否された経緯を必ず証拠化しておく。この一手の有無で勝負が入口で決まる

Q2時価って、誰がどうやって決めるんですか?

当事者の合意がなければ、最終的には裁判所が不動産鑑定士の評価などをもとに認定します。基本は建物単体の価値ですが、借地権が付かない状態での評価になり、更地価格や借地権価格とは別物です。業界裏話ヒント:実務では地主側が『借地権なしの建物だけだから安い』と主張し、取得者側は『現に使える建物だ』と高く主張して大きく開く。鑑定を双方が別々に取ると評価額が倍近く違うこともある。早期に信頼できる鑑定士を押さえた側が交渉を主導する

Q3競売で借地上の建物を落札しました。14 条と 20 条、どっちを使えばいいですか?

目的が逆です。14 条は『建物を地主に買い取らせて手を引く』ための権利、20 条は『裁判所の許可で借地権を維持し建物を使い続ける』ための制度です。建物を使いたいなら 20 条、地主と関わらず現金化したいなら 14 条。業界裏話ヒント:実務では 20 条の許可申立てをしつつ、交渉の場で 14 条の買取をちらつかせる二段構えが定石。地主は『許可が出れば承諾料も取れず借地人が居座る』と『建物を買わされる』の板挟みになり、任意の承諾に応じやすくなる

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-16T15:00:00+09:00 時点)

  • 「地主が承諾しなければ、建物を買った自分が泣き寝入りするしかない」と思い込みがちだが、逆である。14 条はあなたに、地主へ建物を時価で買い取れと請求する権利を与える。承諾を拒んだ地主の方が、望まぬ建物の代金を負担する側へ回る
  • 買取請求が「お願い」レベルのものだと思っている人が多いが、深刻度がまるで違う。これは形成権であり、あなたが請求の意思表示をした瞬間に売買契約が成立する。地主に承諾も拒否も介在する余地はない。残るのは時価の算定だけで、地主は支払いを免れない
  • 「建物を相続したのだから当然 14 条が使える」と考える人がいるが、問いの立て方そのものが誤っている。相続による取得は『譲渡』に当たらず、そもそも地主の承諾は不要というのが実務の扱いである。14 条が出番となるのは、売買・贈与・競売など『譲渡』に当たる取得で、地主が承諾を拒んだ場面に限られる。自分の取得が『譲渡』か否かを先に確定させなければ、武器を取り違える
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適用場面14 条:第三者が借地上の建物を取得し、地主が譲渡・転貸を承諾しないとき
請求の相手と効果地主に時価での買取を請求(形成権、意思表示で売買成立)
目的建物を地主に買い取らせて借地関係から手を引く

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-16T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 債務者名義の建物を競売で落札した。土地は別人からの借地だった。所有権を移そうとした矢先、地主が「譲渡は認めない、建物を撤去して出て行け」と通告。だが 14 条があれば、地主に建物を時価で買い取らせる道がある。さらに競売取得なら 20 条で裁判所に承諾に代わる許可を求める手もあり、二枚のカードを持って交渉に臨める
  • 中古の戸建てを買ったら、土地は地主からの借地だった。売主(前の借地人)は「地主の譲渡承諾は取れている」と言っていたのに、いざ名義移転の段で地主が態度を翻して承諾を拒否。あなたは建物を買ったのに土地を使えない宙ぶらりんに陥る。14 条で地主に時価買取を請求し、損失を地主側に転嫁できる
  • もし、あなたが地主の側で、借地上の建物を買った第三者から「時価で買い取れ」と請求されたら? これは形成権だから、あなたが拒否しても売買は成立してしまう。残された争点は「時価がいくらか」だけ。承諾を渋った結果、望まない建物を自腹で抱え込む立場へ転落する
  • 競売の代金を納付し、借地上の建物の所有権を得た。地主は無言のまま。だが放置すれば地代の不払いを理由に土地利用の正当性を失いかねない。動くなら今だ。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 借地借家法第14条(第三者の建物買取請求権)は、日本の借地借家法に含まれる条文です。
  2. 借地借家法第14条の条文原文は「第三者が賃借権の目的である土地の上の建物その他借地権者が権原によって土地に附属させた物を取得した場合において、借地権設定者が賃借権の譲渡又は転貸を承諾しないとき…」で始まります。
  3. 借地借家法第14条は第二節に置かれています。
  4. 借地借家法の公布日は平成3年10月4日です。
  5. 借地借家法第14条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。