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借地借家法 第20条(建物競売等の場合における土地の賃借権の譲渡の許可)

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  1. 第三者が賃借権の目的である土地の上の建物を競売又は公売により取得した場合において、その第三者が賃借権を取得しても借地権設定者に不利となるおそれがないにもかかわらず、借地権設定者がその賃借権の譲渡を承諾しないときは、裁判所は、その第三者の申立てにより、借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができる。この場合において、当事者間の利益の衡平を図るため必要があるときは、借地条件を変更し、又は財産上の給付を命ずることができる。
  2. 2.前条第二項から第六項までの規定は、前項の申立てがあった場合に準用する。
  3. 3.第一項の申立ては、建物の代金を支払った後二月以内に限り、することができる。
  4. 4.民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)第十九条の規定は、同条に規定する期間内に第一項の申立てをした場合に準用する。
  5. 5.前各項の規定は、転借地権者から競売又は公売により建物を取得した第三者と借地権設定者との間について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点借地借家法 20 条は、競売・公売で借地上の建物を取得した第三者が地主の承諾を得られないとき、裁判所が承諾に代わる許可を与えられると定める。申立ては代金支払後 2 か月以内に限られる。

Q · 競売で借地上の建物を落札したのに、地主が借地権の譲渡を承諾してくれない。もう住めないの?

裁判所に申し立てれば地主の承諾に代わる許可が得られます

借地借家法 20 条により、競売または公売で借地上の建物を取得した第三者は、地主が借地権の譲渡を承諾しない場合でも、裁判所に承諾に代わる許可を申し立てられます。第三者が借地権を取得しても地主に不利となるおそれがなければ許可が下り、裁判所は公平のため借地条件の変更や承諾料(財産上の給付)の支払を命じることもあります。ただし申立ては建物代金の支払後 2 か月以内に限られ、この期限を過ぎると許可を求められなくなります。

解説

競売物件サイトで相場より安い戸建てを落札した。ところが登記を見ると、その建物は他人の土地の上に建つ借地物件だった。ここで多くの人がつまずく。建物の所有権は手に入っても、土地を使う権利、つまり借地権の譲渡には地主の承諾が要る(民法612条)。地主が「知らない人には貸さない」と承諾を拒めば、せっかく落札した建物に住むことも貸すこともできず、最悪は土地を明け渡して建物を取り壊す羽目にもなりかねない。借地借家法20条は、その崖っぷちにロープを垂らす。地主が承諾しなくても、あなたが借地権を持っても地主に不利になるおそれがないなら、裁判所が地主の承諾に代わる許可を出せる。鍵は時間だ。この申立ては建物の代金を支払った後2か月以内しかできない。この2か月を逃すと、許可を求める道そのものが閉じる。

法的な位置づけ

借地借家法 20 条は、競売または公売により借地上の建物を取得した第三者の救済を定める規定である。第三者が借地権を取得しても借地権設定者に不利となるおそれがないのに承諾が得られないとき、裁判所が地主の承諾に代わる許可を与え、必要に応じて借地条件の変更や財産上の給付を命ずる。申立期間は建物代金の支払後 2 か月とされる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-06-17T15:00:00+09:00 時点)

Q1借地非訟とは?

借地に関する許可や条件変更を、訴訟ではなく裁判所の後見的判断で処理する非訟事件手続です。借地借家法 20 条の承諾に代わる許可もこの借地非訟で扱われます。

Q2借地権譲渡許可の申立て費用はいくら?

申立手数料のほか、鑑定費用や弁護士費用がかかります。鑑定は借地権価格に応じ数十万円規模になることもあり、承諾料の支払を命じられる可能性も見込む必要があります。

Q3競売の借地物件は買っても大丈夫?

建物が安く出る分、地主の承諾リスクが価格に織り込まれています。20 条の許可が取れる見込みと代金支払後 2 か月の申立期限を事前に確認できれば、割安を利益に変えられます。

Q4介入権とは?

20 条 2 項が準用する 19 条 3 項により、地主が裁判所の定める対価で建物と借地権を自ら買い取れる権利です。譲渡許可に対する地主側の対抗手段にあたります。

Q5公売で取得した建物も 20 条が使える?

使えます。20 条は競売だけでなく税金滞納等による公売で借地上の建物を取得した第三者も対象とし、同じく承諾に代わる許可の申立てができます。

Q6借地権設定者とは誰のこと?

土地を貸して借地権を設定した側、つまり地主(土地所有者)を指します。20 条では承諾を求められる相手であり、許可に代えられる承諾権を持つ当事者です。

Q7承諾に代わる許可が認められないのはどんな場合?

第三者が借地権を取得すると地主に不利となるおそれがある場合です。賃料不払いの懸念や用法違反のおそれなど、具体的な不利益が立証されると許可は下りにくくなります。

Q8借地条件の変更とは何が変わる?

裁判所が当事者間の公平のため、地代の増額や契約期間など借地の条件を調整することです。20 条 1 項に基づき、許可と引き換えに条件変更が命じられることがあります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-17T15:00:00+09:00 時点)

Q1競売で建物を買えば、土地もセットで付いてくるんじゃないんですか?

いいえ。競売で移るのは建物の所有権だけで、土地を使う借地権の譲渡には地主の承諾が別途必要です(民法612条)。承諾が得られなければ借地借家法20条で裁判所の許可を求めることになります。業界裏話ヒント:借地上の建物が競売で安く出るのは、まさにこの承諾リスクが価格に織り込まれているから。安さの裏に必ず理由があり、20条の許可が取れる見込みを事前に読める人だけが、その割安を本当の利益に変えられる

Q2地主に「承諾料を払えば認める」と言われました。払わないとダメですか?

必ずしも地主の言い値に従う必要はありません。20条1項は、当事者間の利益の衡平を図るため必要なときに裁判所が財産上の給付(承諾料)を命じることができると定めます。つまり金額は最終的に裁判所が判断します。業界裏話ヒント:承諾料は借地権価格の1割前後とされることが多いが、これは交渉と裁判所の裁量で動く。地主の最初の提示額をそのまま飲む必要はなく、借地非訟手続の中で適正額へ落ち着かせるのが定石

Q3申立ての2か月って、いつから数えるんですか?

建物の代金を支払った後2か月以内です(20条3項)。落札した日でも、売却許可決定の日でもなく、代金を現実に納付した日が起算点です。業界裏話ヒント:この起算点の勘違いで権利を失う人が後を絶たない。納付日を1日でも取り違えると申立て却下のリスクがある。代金を納付した瞬間にカレンダーへ2か月後の期限を書き込み、逆算して動くのが鉄則

Q4地主が「自分で買い取る」と言い出しました。拒否できますか?

原則として拒否は難しいです。20条2項が準用する19条3項により、地主には介入権、つまり裁判所が定める対価で建物と借地権を自ら買い取る権利があります。業界裏話ヒント:介入権は地主の最終防衛ラインだが、買取価格は裁判所が鑑定等で決めるため、地主が安く買い叩くことはできない。落札者から見れば、許可が出ても地主の介入で手放す可能性があると最初から織り込んでおくべき

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-17T15:00:00+09:00 時点)

  • 「競売で建物を落札したのだから、土地もそのまま使えるはず」と考える人が多い。だがその問いの立て方自体がずれている。競売で移るのは建物の所有権であって、土地の借地権の譲渡は別問題。地主の承諾という関門が、建物の登記とは無関係に立ちはだかる
  • 20条の許可制度があることは知っていても、2か月という期限の短さと厳しさを甘く見ている人が多い。建物代金を支払った後2か月。この起算点を勘違いして、入札時や落札時から数え始めると、気づいたときには道が閉じている
  • 「地主が承諾しなければ万事休す」と思われがちだが、実は地主側こそ全権を握っているわけではない。あなたが借地権を持っても地主に不利益が生じるおそれがなければ、裁判所は地主の意向に反して許可を出せる。承諾権は絶対的な拒否権ではない
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適用場面20 条:競売・公売で借地上の建物を取得した第三者
申立人・行使主体建物を取得した第三者(買受人)
期間制限建物の代金支払後 2 か月以内
地主側の対抗手段介入権(買取)・承諾料・借地条件変更

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-17T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 競売で借地上の建物を落札し、代金を払った。だが地主は「前の借地人とは話が違う」と承諾を拒否。残された時間はあと数週間。2か月の期限を過ぎれば、裁判所の許可申立てすらできなくなる。今すぐ借地非訟に強い弁護士を探す段階だ
  • あなたが土地を貸している借地人が事業に失敗し、建物が競売にかけられた。落札したのは見ず知らずの第三者。あなたは「勝手に他人へ貸し替えられてたまるか」と承諾を拒んだ。だが第三者が裁判所に申し立てれば、あなたの承諾なしに譲渡が認められることがある。ただしあなたには対抗手段がある、自分でその建物を買い取る道(介入権)だ
  • もし、あなたが落札した建物の地主が、許可と引き換えに「承諾料を払え」「地代を倍にしろ」と言ってきたら? 裁判所は当事者間の公平を図るため、借地条件の変更や財産上の給付(承諾料)を命じることができる。ゼロか百かではなく、条件付き許可という落とし所がある
  • 転借地の上の建物を競売で取得した。この場合も20条5項で同じ救済が使える。ただし手続は一段複雑になる
  • 友人が「競売で安い家を買った」と喜んでいるが、借地物件だと聞いた。あなたは2か月の申立期限と地主の承諾問題を指摘できる。その一言が、友人を取り壊し費用の悪夢から救うかもしれない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 借地借家法第20条(建物競売等の場合における土地の賃借権の譲渡の許可)は、日本の借地借家法に含まれる条文です。
  2. 借地借家法第20条の条文原文は「第三者が賃借権の目的である土地の上の建物を競売又は公売により取得した場合において、その第三者が賃借権を取得しても借地権設定者に不利となるおそれがないにもかかわら…」で始まります。
  3. 借地借家法第20条は第三節に置かれています。
  4. 借地借家法の公布日は平成3年10月4日です。
  5. 借地借家法第20条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。