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借地借家法 第21条(強行規定)

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第十七条から第十九条までの規定に反する特約で借地権者又は転借地権者に不利なものは、無効とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点借地借家法 21 条は、17 条〜19 条の裁判所許可制度に反し借地権者に不利な特約を無効とする片面的強行規定である。増改築禁止特約があっても借地非訟で許可を得る道は残る。

Q · 契約書に「増改築・譲渡したら契約解除」と書いてあったら、もう建て替えも売却もできないの?

借地人に不利な特約は無効、有利な特約は有効です

借地借家法 21 条により、第 17 条〜19 条の裁判所許可制度(増改築・更新後の再築・借地権譲渡の許可)に反する特約で、借地権者または転借地権者に不利なものは無効になります。したがって契約書に「増改築禁止」「無断譲渡禁止」「違反は即解除」と書かれていても、その特約が許可制度を借地人から奪う限度では効力を失い、借地非訟で裁判所の許可を得る道は残ります。一方、借地人に有利な特約(承諾不要とする条項など)は有効のまま残る、一方通行の保護です。

解説

借地に自分の建物を持っているあなたが、老朽化した家を建て替えたいとする。だが契約書には「増改築は貸主の書面承諾を要し、無断で行えば契約を解除する」とある。貸主は首を縦に振らない。ここで多くの人が諦める。だが借地借家法はあなたに逃げ道を用意している。17条から19条は、貸主が承諾しなくても、裁判所が代わりに増改築・建て替え・借地権の譲渡を許可する制度(借地非訟という手続)を定めている。そして21条は、この逃げ道をあなたから奪う特約を、まとめて無効にする。つまり契約書が何と書いていようと、あなたに不利な形で裁判所の許可制度を排除する条項は、紙の上だけの脅し文句にすぎない。片面的強行規定、つまりあなたに有利な特約は生きるが、不利な特約だけが効力を失う、一方通行の盾である。

法的な位置づけ

借地借家法 21 条は、借地条件変更・増改築・更新後の再築・借地権譲渡に関する裁判所の許可制度(同法 17 条〜19 条)に反する特約のうち、借地権者または転借地権者に不利なものを無効とする規定である。借地人に有利な特約は有効として残す片面的強行規定として機能し、借地人の生活・営業基盤を契約の力関係から保護する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1借地借家法 21 条とは何ですか?

17 条〜19 条の裁判所許可制度に反し、借地権者または転借地権者に不利な特約を無効とする規定です。借地人に有利な特約はそのまま残る片面的強行規定です。

Q2増改築禁止特約は有効ですか?

特約自体は有効ですが、17 条の裁判所許可制度を借地人から奪う限度では 21 条により無効です。禁止特約があっても借地非訟で許可を得る道は残ります。

Q3借地非訟の費用はどれくらいかかりますか?

申立手数料・予納郵券に加え、許可の条件として承諾料(更地価格の数%程度)の支払を命じられることが多く、弁護士費用も別途必要になります。

Q4借地権の譲渡に地主の承諾は必須ですか?

原則承諾が必要ですが、地主が承諾しない場合は 19 条の代諾許可で裁判所が承諾に代わる許可を出せます。これを奪う特約は 21 条で無効です。

Q5片面的強行規定の意味は何ですか?

借地人に不利な特約だけを無効にし、有利な特約は有効のまま残す一方通行の保護を指します。21 条はこの片面的強行規定の典型です。

Q6借地に建つ古家を地主の反対で建て替えられませんか?

地主が反対しても 17 条の許可制度があり、これを奪う特約は 21 条で無効です。借地非訟を申し立てれば裁判所の許可で建て替えへの道が開きます。

Q7承諾料の相場はいくらですか?

増改築許可では更地価格の数%程度、借地権譲渡許可では借地権価格の 10% 前後が目安とされますが、事案ごとに裁判所が決定します。

Q8借地非訟はいつまでに申し立てればよいですか?

21 条自体に固有の期限はありませんが、更新後の再築許可(18 条)は更新後でなければ申立てできず、譲渡許可(19 条)は譲渡の話がまとまった段階で申し立てるのが実務です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1契約書に「増改築は一切禁止」ってハッキリ書いてあるんですけど、それでも建て替えられるんですか?

増改築禁止の特約そのものは有効ですが、17条はそれでも裁判所が許可を出せる制度を定めており、21条がこの許可制度を借地人から奪う特約を無効にします。つまり禁止特約があっても、借地非訟で許可を取る道は残る。業界裏話ヒント:実務では、裁判所が許可と引き換えに「承諾料」(更地価格の数%程度)の支払を条件とすることが多い。地主はこれを知っているので、訴訟前に相当額の承諾料で任意承諾に応じるケースが少なくない。最初から非訟をちらつかせると交渉が早い

Q2地主が譲渡を承諾してくれないと、借地上の自分の家って売れないんですか?

いいえ。19条が、地主が承諾しない場合に裁判所が代わりに譲渡を許可する「代諾許可」を定めており、21条がこれを奪う特約を無効にします。建物と借地権をセットで第三者に売る道は残されています。業界裏話ヒント:地主には「介入権」(19条)があり、自分が建物を買い取ると申し出ることもできる。だが買取価格は時価。借地人にとっては誰が買おうと適正価格で現金化できる構造なので、不利ではないことが多い

Q3片面的強行規定って、結局どういう意味なんですか?

借地人に不利な特約だけを無効にし、有利な特約は有効のまま残す、一方通行の保護という意味です(21条)。例えば「承諾不要で建て替え可」のような借地人に有利な特約はそのまま生きます。業界裏話ヒント:契約書の特約を見るとき、プロは「これは借地人に有利か不利か」だけを判定する。不利なら21条で消えるので恐れる必要がなく、交渉の主導権はむしろ借地人側に移る

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「契約書に増改築禁止と書いてサインした以上、もう建て替えられない」と思い込んでいる。だが17条の裁判所許可制度がある限り、その特約はあなたを完全には縛れない。21条が、許可制度を借地人から奪う特約を無効にするからだ
  • あなたから見れば「無断譲渡禁止」は絶対のルールに見える。だが法律から見れば、それは裁判所の代諾許可(19条)を排除する限りで無効な空文である。この落差を知らないまま、あなたは「売れない建物」を二束三文で手放すことになる
  • 「強行規定だから、どんな特約も全部無効になる」という理解そのものがずれている。21条は片面的、つまり借地人に不利な特約だけが無効であり、借地人に有利な特約(例えば貸主の承諾を不要とする条項)はそのまま生きる
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規定の性質21 条:17〜19 条に反する借地人に不利な特約を無効とする片面的強行規定
保護の方向借地人に不利な特約のみ無効、有利な特約は有効
発動の場面禁止特約の効力を争う全場面
覆せる手段特約のうち許可制度を奪う部分の無効主張

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 借地の上に建つ実家を二世帯住宅に建て替えたいが、契約書に「増改築禁止、違反は即解除」とある。地主は承諾しない。だが17条の裁判所許可と21条を使えば、地主の同意なしに建て替えへの道が開く。承諾特約があっても、許可制度を奪う部分は無効だからだ
  • もし地主が「無断で建て替えたな、契約解除だ」と通知してきたら? まず確認すべきは、その増改築禁止特約が21条で無効化される範囲である。解除が認められるかどうかは、裁判所の許可制度を排除した特約の有効性にかかっている
  • あなたが地主の側で、借地人の譲渡や建て替えを契約で固く禁じたつもりでいる。だがその特約のうち19条・17条の裁判所許可を奪う部分は21条で無効になる。「絶対禁止」と信じた条項が、いざ非訟手続になると効かない
  • 親の借地を相続した。古家を売りたい。地主は譲渡を拒むが、19条の代諾許可があなたを救う
  • 建物が老朽化し、あと数か月で更新期限が来る。更新後に建て替えるなら18条の許可が要るが、その許可を奪う特約は21条で無効。期限までに借地非訟の申立て準備を始めないと、次の更新サイクルまで身動きが取れなくなる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 借地借家法第21条(強行規定)は、日本の借地借家法に含まれる条文です。
  2. 借地借家法第21条の条文原文は「第十七条から第十九条までの規定に反する特約で借地権者又は転借地権者に不利なものは、無効とする。」で始まります。
  3. 借地借家法第21条は第三節に置かれています。
  4. 借地借家法の公布日は平成3年10月4日です。
  5. 借地借家法第21条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。