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借地借家法 第15条(自己借地権)

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  1. 借地権を設定する場合においては、他の者と共に有することとなるときに限り、借地権設定者が自らその借地権を有することを妨げない。
  2. 2.借地権が借地権設定者に帰した場合であっても、他の者と共にその借地権を有するときは、その借地権は、消滅しない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点借地借家法 15 条は、借地権を他の者と共有する場合に限り、地主が自分の土地に自己の借地権を持つことを認める。共有が続く限り混同(民法 179 条)で消滅しない。

Q · 借地権付きマンションの登記で、地主が自分の土地の借地権者にもなってるのって間違いじゃないの?

共有なら正規。借地借家法 15 条が認める自己借地権です

借地借家法 15 条により、借地権を他の者と共に有することとなる場合に限り、地主(借地権設定者)は自分の土地に自己の借地権を持てます。これを自己借地権といいます。共有が維持される限り、借地権が地主に帰属しても民法 179 条の混同では消滅しません。借地上の区分所有マンションを分譲する際、売れ残り住戸の借地権が混同で消えて権利関係が不均一になるのを防ぐための例外規定です。ただし共有が崩れて地主単独になった瞬間に混同で消滅します。

解説

借地権付きの分譲マンションを買おうとして登記簿を開くと、土地の所有者欄と借地権者欄に同じ名前(地主やデベロッパー)が並んでいることがある。普通なら「自分の土地に自分が借地権?意味あるの?」と引っかかる。民法179条の混同(同じ人に所有権と借地権が集まると重複した権利を整理する仕組み)では、軽い方の権利である借地権は消えるのが原則だからだ。ところが借地借家法15条はこの原則に穴を開けた。「他の者と共に有する」共有のときに限り、地主は自分の土地に自分の借地権を持てる。しかも一度地主に戻っても共有なら消えない。なぜこんな例外が要るのか。借地の上に区分所有マンション(住戸ごとに所有権が分かれる建物)を建てて分譲するとき、売れ残った住戸の借地権が混同で消えると、住戸ごとに権利の形がバラバラになって取引が崩れる。あなたが買おうとしているその一室の権利関係は、この一条が静かに支えている。

法的な位置づけ

借地借家法 15 条は自己借地権を定める規定であり、借地権を他の者と共に有することを条件に、借地権設定者が自らその借地権を保有できる旨を規定する。共有が維持される限り、借地権が設定者に帰属しても混同による消滅(民法 179 条)の例外として存続する。区分所有建物の敷地利用権の均一化を支える装置である。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1自己借地権とは何ですか?

地主が自分の土地に自分自身の借地権を持つことです。借地借家法 15 条が根拠で、借地権を他の者と共有する場合に限り認められます。区分所有マンションの分譲を支える制度です。

Q2自己借地権は単独でも持てますか?

持てません。借地借家法 15 条は「他の者と共に有する」共有を絶対条件としています。共有が崩れて地主が一人になった瞬間に混同で消滅します。

Q3なぜ自分の土地に自分の借地権が必要なのですか?

借地上に区分所有マンションを分譲する際、売れ残り住戸の借地権が混同で消えると住戸ごとに権利の形が不均一になります。15 条はこれを防ぎ全戸の権利を揃えます。

Q4自己借地権が混同で消えないのはなぜですか?

民法 179 条の混同原則の例外を、借地借家法 15 条が明文で定めているためです。ただし例外が及ぶのは共有である場合に限られます。

Q5借地権付きマンションの登記簿で地主が借地権者なのは正常ですか?

正常です。共有要件を満たす自己借地権の正規の登記であり、不審物件ではありません。むしろ全戸の権利を均一化する装置が働いている証拠です。

Q6自己借地権はいつ消滅しますか?

共有が崩れて地主が借地権を単独で持つに至った瞬間に、民法 179 条の混同で消滅します。地主が全戸を取得して単独所有になった場合が典型です。

Q7自己借地権はいつ創設された制度ですか?

平成 3 年(1991 年)の借地借家法制定時に新設されました。旧借地法には存在せず、区分所有マンションの分譲を可能にするために導入されました。

Q8定期借地権付きマンションと自己借地権の関係は?

定期借地権付きマンションを地主が分譲する際、売れ残り住戸の借地権を地主が共有で保有しても混同で消えないよう、自己借地権が前提として機能します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1借地権付きのマンションを買うんですが、地主が同じ建物の部屋を持ってるのって普通なんですか?

普通です。借地借家法15条が認める自己借地権で、地主が他の住戸所有者と共同で借地権を持つ場合に限り、自分の土地に自分の借地権を持てます。これがないと売れ残り住戸の借地権が混同(民法179条)で消えてしまいます。業界裏話ヒント:登記簿に地主名が借地権者として出ていても異常ではなく、共有要件を満たす正常な姿。逆に地主が単独になっていたら混同が起きていないか確認する価値がある。

Q2もし将来、地主がそのマンションを全部買い取ったら、私が買った借地権はどうなりますか?

あなたが住戸を持ち続ける限り、あなたの借地権は別個に存在し、地主の動きで勝手に消えることはありません。消える可能性があるのは地主自身の自己借地権で、地主が全戸を取得して単独になれば混同で消滅します。業界裏話ヒント:あなたが本当に警戒すべきは混同ではなく、借地権の存続期間(借地借家法3条)の満了と更新の可否。住み続けられるかはそちらで決まる。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「自分の土地に借地権を持つなんて無意味だ、だからこの登記は間違っている」と思い込みがちだが、15条が明文で認めた正規の権利であり、登記は正しい。無意味どころか、分譲マンションの権利を全戸均一にするための必須装置である
  • 「自己借地権は単独でも持てるのか」を気にする人がいるが、問いの立て方そのものが誤っている。15条は単独保有を一切認めていない。「他の者と共に有する」共有が絶対条件で、共有が崩れて一人になった瞬間に混同で消える。気にすべきは保有の可否ではなく、共有が維持されているかだ
  • あなたから見れば「地主も借地人の一人」という奇妙な並びだが、法律から見れば区分所有マンションの権利を統一するための合理的な仕掛けである。この視点の落差を埋めないと、なぜ地主が借地権者欄にいるのかを永遠に誤解し、優良物件を不審物件と取り違える
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権利の帰結借地借家法 15 条:共有なら地主が自己借地権を保有でき消滅しない
適用の前提「他の者と共に有する」共有が絶対条件
典型場面借地上の区分所有マンションの分譲・売れ残り住戸

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたが買った借地権付きマンションの地主が、同じ建物の一室を自分でも保有していたら? その地主の借地権は混同で消えてしまわないのか。答えは15条にある。共有である限り消えず、あなたと地主は同じ借地権の共有者として並ぶ。これは異常ではなく正規の構造だ
  • デベロッパーとして定期借地権付きマンションを分譲する。引き渡しまであと2か月、売れ残りが3戸ある。この3戸の借地権を自社(地主)が保有しても混同で消えないよう、15条の「共有」要件を満たす契約スキームになっているか、今すぐ法務に確認しないと権利関係が崩れる
  • 相続で借地権付きマンションの一室を引き継いだ。登記簿で地主が借地権の共有者の一人だと知って驚く。だがこれは15条が認めた合法な権利構造だ
  • 中古の借地権付きマンションを内見し、価格の安さに惹かれている。だが「土地は借りているだけ」という構造が15条の自己借地権で組まれている物件かどうかで、将来の更新リスクの見え方が変わる。契約前に権利構造を一枚の図にできるか

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 借地借家法第15条(自己借地権)は、日本の借地借家法に含まれる条文です。
  2. 借地借家法第15条の条文原文は「借地権を設定する場合においては、他の者と共に有することとなるときに限り、借地権設定者が自らその借地権を有することを妨げない。」で始まります。
  3. 借地借家法第15条は第二節に置かれています。
  4. 借地借家法の公布日は平成3年10月4日です。
  5. 借地借家法第15条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。