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借地借家法 第29条(建物賃貸借の期間)

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  1. 期間を一年未満とする建物の賃貸借は、期間の定めがない建物の賃貸借とみなす。
  2. 2.民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百四条の規定は、建物の賃貸借については、適用しない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点借地借家法29条は、1年未満の建物賃貸借を期間の定めがない賃貸借とみなし(1項)、民法604条の存続期間50年上限を建物賃貸借に適用しない(2項)と定める。

Q · 契約書に「半年だけ」と書けば、借りた人を半年で追い出せるの?

いいえ、1年未満は期間の定めなしとみなされます

借地借家法29条1項により、期間を一年未満とする建物の賃貸借は「期間の定めがない建物の賃貸借」とみなされます。大家が終了させるには解約申入れに加え正当事由(28条)と6か月前の通知(27条)が必要で、短く区切っても簡単には追い出せません。確実に短期で終わらせたいなら、定期建物賃貸借(38条)の事前書面交付と説明の手続を踏む必要があります。また2項は民法604条の50年上限を建物賃貸借から外すため、工場やビルの超長期賃貸借も有効です。

解説

大家が「半年だけ貸す」と契約書に書いた。借りたあなたは、半年後に必ず出ていかなければならないと思い込む。そこに落とし穴がある。借地借家法29条1項は、期間を一年未満とする建物の賃貸借を「期間の定めがない賃貸借」とみなす。つまり半年契約は、法律上いつまで住んでもよい契約に化ける。大家が出て行けと言うには、解約申入れに加えて「正当事由」(28条、大家側にその家を使う差し迫った必要があること)が要り、しかも6か月前の通知が必要だ。短い契約こそ、借り手を守る盾になる。さらに2項は、民法604条(賃貸借は最長50年という上限)を建物賃貸借から外す。だから工場や商業ビルの賃貸借は50年を超えて結べる。短期も超長期も、この一条が建物賃貸借の時間の枠そのものを書き換えている。

法的な位置づけ

借地借家法29条は建物賃貸借の期間に関する規定であり、1項で期間を一年未満とする建物賃貸借を期間の定めがない建物賃貸借とみなし、2項で民法604条の存続期間50年上限を建物賃貸借に適用しないと定める。短期契約における借家人の居住保護と、超長期賃貸借の許容という二方向の効果を併せ持つ。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1借地借家法29条とは?

建物賃貸借の期間を定める規定です。1項で1年未満の契約を期間の定めなしとみなし、2項で民法604条の50年上限を建物賃貸借に適用しないと定めます。

Q21年未満の賃貸借契約はどうなる?

29条1項により期間の定めがない建物賃貸借とみなされます。大家側の終了には正当事由(28条)と6か月前の解約申入れ(27条)が必要で、短期だからと簡単には終了できません。

Q3普通借家と定期借家の違いは?

普通借家は正当事由がなければ更新拒絶できず居住が安定します。定期借家(38条)は事前書面交付と説明を経れば期間満了で確定的に終了します。手続を欠くと普通借家になります。

Q4大家は契約期間が満了したら追い出せる?

普通借家では原則できません。更新拒絶には正当事由(28条)が必要です。定期借家で所定の手続を踏んだ場合のみ、期間満了で確定的に終了します。

Q5正当事由とは何ですか?

大家が更新拒絶や解約申入れをするのに必要な正当な理由です(28条)。自己使用の必要性、建物の老朽化、立退料の提供などを総合考慮して判断されます。

Q6民法604条の50年上限とは?

賃貸借の存続期間を最長50年に制限する民法の規定です。ただし借地借家法29条2項により、建物の賃貸借には適用されず、50年超の契約も有効です。

Q71年未満の短期賃貸契約は更新できる?

期間の定めなしとみなされるため「更新」という概念ではなく継続します。大家が終了させるには正当事由と6か月前の解約申入れが必要です。

Q8定期借家契約の要件は?

契約書とは別に「更新がなく期間満了で終了する」旨の書面を事前交付し、口頭で説明する手続が必須です(38条)。これを欠くと普通借家として扱われます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1短い契約のほうが、借り手にとって不利なんじゃないんですか?

逆です。1年未満の普通建物賃貸借は29条1項で『期間の定めがない賃貸借』とみなされ、大家がやめさせるには正当事由(28条)と6か月前の通知(27条)が要ります。借り手側はいつでも3か月前の申入れで抜けられる(民法617条)。業界裏話ヒント:大家が『短期だから足元を見られる』と思っている借り手ほど、実は法律上は強い立場にある。この非対称を知っているかどうかで、退去交渉のスタート地点がまるで違う

Q2大家から『定期借家だから契約満了で出ていけ』と言われました。本当に出ないとダメですか?

まず契約が本当に定期借家かを確認してください。定期建物賃貸借(38条)は、契約とは別に『更新がなく期間満了で終了する』旨を記した書面を事前に交付し、口頭で説明する手続が必須です。これを欠くと普通借家になり、正当事由がなければ出る必要はありません。業界裏話ヒント:この事前説明書面の交付漏れは実務で意外に多く、漏れていれば『定期のつもりだった』という大家の主張は法的に崩れる。契約一式を引っ張り出して、その一枚があるか先に探す

Q3工場や倉庫を50年以上の長期で借りたいのですが、そんな契約は法律上できるんですか?

できます。民法604条は賃貸借の存続期間を50年に制限していますが、29条2項はこの規定を建物賃貸借に適用しないと定めています。だから建物の賃貸借なら50年を超える期間も有効です。業界裏話ヒント:大型設備投資の回収を前提にした超長期契約は、この2項があって初めて成り立つ。逆に言えば、土地そのものの賃貸借(借地)は別ルールなので、敷地ごと長期で押さえたいなら借地権の設計が必要になる。建物を借りるのか土地を借りるのかで、使う条文が変わる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「短い契約のほうが借り手に不利」と思い込んでいるが、逆だ。1年未満の普通建物賃貸借は期間の定めなしとみなされ、大家側の終了には正当事由(28条)と6か月の通知(27条)を要求する。契約が短いほど、借り手の居住は安定する
  • 「契約書に1年未満と書けば短期で確実に明け渡してもらえる」と大家は考えるが、その問いの立て方自体が間違っている。普通借家ではそれは不可能で、確実に短期で終わらせたいなら、29条1項が適用されない『定期建物賃貸借』(38条)を、事前の書面交付と説明という手続を踏んで結ばなければならない
  • 民法604条が建物賃貸借に適用されないことは、条文を読めば分かる。だが見落とされがちなのは、その効果の大きさだ。大型商業施設や工場は、50年を超える長期賃貸借でなければ投資回収が成り立たない。2項がなければ、日本の不動産開発の相当部分が別の契約形態を強いられていた
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条文の役割29条:1年未満の契約を期間の定めなしとみなす + 50年上限を外す
借家人の居住安定短期契約でも期間の定めなしとして手厚く保護
終了に必要な手続正当事由(28条)+ 6か月前の解約申入れ(27条)
大家が確実に短期で終わらせたい場合不可(普通借家に転化し追い出せない)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが大家で、転勤の2年間だけ自宅を貸したい。軽い気持ちで「期間11か月」と書いたら、29条1項で期間の定めなしとみなされ、帰国しても正当事由がなければ明け渡してもらえない。短く区切ったつもりが、相手を追い出せない契約になっていた
  • もし、あなたの「6か月限定」の賃貸契約が、実は半永久的に住める契約だったとしたら? 大家が更新を拒んでも、正当事由がなければあなたは住み続けられる。短い契約だから足元を見られると覚悟していたのに、立場は逆だった
  • 大家から「来月出て行け」と口頭で迫られた。あと30日。だが書面の解約申入れも正当事由もない。29条1項と27条を盾に、あなたは荷造りを始めなくてよい
  • あなたが工場用地に建物を建て、40年契約で借りた。民法604条なら存続期間は50年が上限だが、29条2項でその枠は外れる。設備投資を60年で回収する長期計画も、法律上は組める

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 借地借家法第29条(建物賃貸借の期間)は、日本の借地借家法に含まれる条文です。
  2. 借地借家法第29条の条文原文は「期間を一年未満とする建物の賃貸借は、期間の定めがない建物の賃貸借とみなす。」で始まります。
  3. 借地借家法第29条は第一節に置かれています。
  4. 借地借家法の公布日は平成3年10月4日です。
  5. 借地借家法第29条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。