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借地借家法 第58条(給付を命ずる裁判の効力)

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第十七条第三項若しくは第五項(第十八条第三項において準用する場合を含む。)、第十八条第一項、第十九条第三項(同条第七項及び第二十条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は第二十条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による裁判で給付を命ずるものは、強制執行に関しては、裁判上の和解と同一の効力を有する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点借地借家法 58 条は、借地非訟の給付命令が強制執行について裁判上の和解と同一の効力を持つと定める。確定すれば別訴なしに債務名義として執行できる。

Q · 借地の裁判で承諾料を払えと命じられたら、また裁判しないと差し押さえられないの?

いいえ、その裁判書だけで直ちに強制執行できます

借地借家法 58 条により、借地非訟事件(17〜20 条)で給付を命ずる裁判は、強制執行に関して裁判上の和解と同一の効力を持ちます。裁判上の和解は確定判決と同じ効力(民訴 267 条)なので、給付命令はそれ自体が債務名義となります。命じられた承諾料などを払わなければ、相手は新たな給付訴訟を起こすことなく、執行文の付与を受けて直ちに預金や不動産を差し押さえられます。受け取る側も同様に、別訴なしで回収へ動けます。

解説

借地権を第三者に売りたいのに地主が首を縦に振らない。そんなとき裁判所に申し立てれば、地主の承諾に代わる許可が出る。だが多くの場合、その許可には条件がつく。地主への給付金、いわゆる承諾料の支払いだ。借地借家法 58 条が定めるのは、この「金を払え」という裁判の威力である。17 条から 20 条の借地非訟事件で給付を命じる裁判が出ると、それは強制執行については裁判上の和解と同一の効力を持つ。裁判上の和解は確定判決と同一の効力(民事訴訟法 267 条)だから、結局この裁判はそれ自体が債務名義(強制執行を始めるための公的な根拠書面)になる。つまり、命じられた給付を払わなければ、相手はもう一度訴える必要なく、いきなりあなたの預金や不動産を差し押さえられる。逆にあなたが受け取る側なら、相手が踏み倒した瞬間に執行へ動ける。

法的な位置づけ

借地借家法 58 条は、借地非訟事件における給付命令の執行力を定める規定である。借地条件の変更・増改築・賃借権の譲渡転貸・競売建物の賃借権譲渡等の許可(17 条〜20 条)に伴い給付を命ずる裁判は、強制執行に関して裁判上の和解と同一の効力を持ち、確定すればそれ自体が債務名義として機能する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1借地非訟事件とは何ですか?

借地条件の変更や賃借権譲渡などをめぐり、地主の承諾に代わる許可を裁判所に求める非訟手続です。借地借家法 17〜20 条が定め、通常の訴訟より簡略な手続で進みます。

Q2承諾料の相場はいくらですか?

賃借権譲渡では借地権価格の約 1 割が目安とされることが多いですが、立地・契約内容で変動します。借地非訟では裁判所が鑑定等を踏まえ個別に給付額を決めます。

Q3債務名義とは何ですか?

強制執行を始めるための公的な根拠書面です。確定判決や裁判上の和解調書が代表例で、借地借家法 58 条により借地非訟の給付命令もこれに含まれます。

Q4借地権の譲渡に地主の承諾は必要ですか?

原則として地主の承諾が必要ですが、承諾しない場合は借地借家法 19 条により裁判所に承諾に代わる許可を申し立てられます。許可には承諾料の給付が条件となることが多いです。

Q5借地非訟の裁判に不服がある場合はどうしますか?

即時抗告ができます。期間は原則として裁判の告知から 2 週間以内です(最新の手続規定をご確認ください)。これを過ぎると確定し、58 条により執行可能になります。

Q6借地権を売るには裁判所の許可が必要ですか?

地主が承諾すれば不要ですが、承諾を得られない場合は 19 条の借地非訟で許可を得ます。許可決定に付された承諾料の給付命令は 58 条で執行力を持ちます。

Q7給付命令が確定するまでどれくらいかかりますか?

事案により異なりますが、鑑定を要する場合は数か月以上かかることもあります。確定すると 58 条により直ちに債務名義として執行できます。

Q8競売で借地上の建物を買った場合の手続きは?

落札者は 20 条により地主の承諾に代わる賃借権譲渡の許可を申し立てられます。許可に伴う給付命令も 58 条で執行力を持ち、給付義務が即執行の対象となります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1借地の裁判で承諾料を払えと言われました。これって普通の判決とは違うんですよね?

形式は決定(非訟事件の裁判)ですが、給付を命じる部分は強制執行に関して裁判上の和解と同一の効力(58 条)、つまり確定判決と同じ重みを持ちます(民事訴訟法 267 条)。払わなければ債務名義として執行されます。業界裏話ヒント:争うべきは確定前の額の審理段階です。確定後に「高い」と異議を述べても執行は止まらず、止めるには請求異議の訴えなど別の手続が必要で、ハードルは格段に上がる

Q2相手が承諾料を払ってくれません。また裁判をやり直すんですか?

やり直す必要はありません。58 条により給付命令はそれ自体が債務名義になるので、執行文の付与を受ければ直ちに強制執行へ進めます。業界裏話ヒント:多くの当事者は「また訴える」と思い込んで時間を浪費しますが、確定裁判書をそのまま使えるのが借地非訟の強みです。相手が財産を動かす前に、確定後すぐ執行準備へ入るのが回収の鉄則

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 借地非訟の裁判は「許可をもらうための手続」だと思われているが、給付命令がついた瞬間、それは支払いを強制される債務名義に変わる。許可を勝ち取ったつもりが、執行されうる債務を背負っている
  • 承諾料を払えと命じられても「裁判だからまた争える」と考える人がいる。実は給付命令の部分は確定判決と同じ重みを持ち、払わなければ翌日にも差押えが来る。その深刻さを甘く見ると、気付けば口座が凍結されている
  • 「判決をもらってから執行する」のが訴訟の常識だが、借地非訟ではその問いの立て方が古い。決定(裁判)そのものが債務名義なので、別途給付訴訟を起こすという発想自体が不要だ
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本条が規律する内容58 条:給付命令を債務名義化し執行力を付与
給付(承諾料)の位置づけ各許可に付された給付命令の効力を定める
確定後の執行別訴なく強制執行が可能

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし借地権譲渡の許可は取れたのに、命じられた承諾料を払えなかったら、何が起きる? 地主は別の裁判を起こす必要すらない。確定した裁判書を債務名義として、あなたの預金や他の不動産にいきなり執行をかけてくる
  • 給付を命じる裁判が確定して数日。相手の代理人から執行予告が届く。残された猶予はわずか。今動かなければ口座が凍結される
  • あなたが地主の側で、借地人に承諾料を命じる裁判を勝ち取った。借地人が払わない。58 条のおかげで、あなたは新たな給付訴訟を経ず、その裁判書だけで強制執行に進める。回収の手間が一段省ける

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 借地借家法第58条(給付を命ずる裁判の効力)は、日本の借地借家法に含まれる条文です。
  2. 借地借家法第58条の条文原文は「第十七条第三項若しくは第五項(第十八条第三項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 借地借家法第58条は第四章に置かれています。
  4. 借地借家法の公布日は平成3年10月4日です。
  5. 借地借家法第58条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。