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借地借家法 第57条(裁判の効力が及ぶ者の範囲)

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第五十五条第一項の裁判は、当事者又は最終の審問期日の後裁判の確定前の承継人に対し、その効力を有する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点借地借家法 57 条は、借地非訟の裁判の効力が、当事者および最終の審問期日後・確定前の承継人に及ぶと定める。手続に参加していない承継人も決定に拘束される。

Q · 係争中の借地権を買ったら、自分が参加していない裁判の結論に縛られるの?

最終審問期日の後に承継すれば、参加していなくても決定に拘束されます

借地借家法 57 条により、借地非訟事件の本案裁判(同法 55 条 1 項)の効力は、当事者本人だけでなく、最終の審問期日の後・裁判確定前に当事者の地位を承継した者にも及びます。係争中の借地権を譲り受けた人、底地を相続した人は、手続に一度も参加していなくても決定に拘束されます。最終審問期日より前に承継していれば手続へ参加して主張できますが、期日の後だと結論をそのまま引き受けることになります。登記簿には係属の事実が現れないため、売主への直接確認が不可欠です。

解説

借地非訟という手続がある。借地条件の変更、増改築の許可、賃借権の譲渡や転貸の許可を、地主と借地人が合意できないとき、裁判所が代わりに決める制度だ。問題は、その手続の最中に当事者が入れ替わったときに起こる。たとえば係争中に借地権を買い取った人、底地(土地そのもの)を相続した人。「自分は手続に参加していないのだから、裁判所の決定は関係ない」と考えるのが自然だ。だが借地借家法 57 条はそれを許さない。最終の審問期日の後、決定が確定する前にその地位を引き継いだ承継人には、決定の効力がそのまま及ぶ。あなたが知らないうちに、買ったばかりの権利には、他人が起こした手続の結論が既に貼り付いている。登記簿には何も書いていないのに、だ。

法的な位置づけ

借地借家法 57 条は、借地非訟事件の本案裁判(同法 55 条 1 項)の効力範囲を定める規定であり、当該裁判が当事者本人に加え、最終の審問期日の後・裁判確定前に当事者の地位を承継した者に対しても効力を有する旨を規定する。手続の安定と決定の実効性を確保するための承継人効の特則である。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1借地非訟とは何ですか?

借地条件の変更、増改築の許可、賃借権の譲渡・転貸の許可などを、地主と借地人が合意できないときに裁判所が代わって決める非訟手続です(借地借家法 17 条・19 条等)。

Q2最終の審問期日とはいつですか?

非訟事件で当事者の主張・資料提出を締め切る最後の審問の期日です。57 条では、この期日の後に承継したかどうかが決定に拘束されるかの分水嶺になります。

Q3係争中の借地権かどうか確認する方法は?

登記簿には非訟の係属が現れないため、売主に係属中の借地非訟事件の有無を表明保証させ、最終審問期日の経過を直接確認するのが確実です。

Q4底地を相続したら前の地主の裁判に縛られますか?

被相続人が当事者だった借地非訟の裁判は、最終審問期日後・確定前の承継人である相続人に効力が及びます(57 条)。遺産分割より先に係属の確認が必要です。

Q5承継人効はいつまで問題になりますか?

57 条自体に期間の定めはなく、基準は「最終の審問期日」と「裁判の確定」の二点です。承継がこの間に入れば効力が及びます。

Q6借地借家法 55 条 1 項の裁判とは何ですか?

借地条件の変更や増改築の許可など、借地非訟事件の本案について裁判所が下す決定です。57 条はこの裁判の効力が承継人に及ぶ範囲を定めます。

Q7手続の受継はどう申し立てますか?

最終審問期日より前に権利を承継した場合、受継または参加を申し立てれば当事者として審理に関与できます。期日後だと関与の余地がほぼなくなります。

Q8承継人は決定に不服を申し立てられますか?

即時抗告の余地はありますが、承継人の不服申立適格は限定的です。最終審問期日後の承継では実質的に結論を争えないことが多いです。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1手続に一度も参加していないのに、なぜ裁判所の決定に縛られるんですか?

57 条が、最終の審問期日の後、裁判の確定前に当事者の地位を引き継いだ承継人にも決定の効力を及ぼすと定めているからです。手続のたびに当事者が変わるたびにやり直していたら紛争が永遠に終わらないため、手続の安定が優先されます。業界裏話ヒント:最終審問期日の「前」に承継した場合は当事者として手続を引き継ぎ参加できる余地がありますが、「後」に承継すると審理に関与できないまま結論だけを背負います。買うタイミング次第で防御の機会が天と地ほど違う

Q2係争中の借地権だと知らずに買ってしまった場合はどうなりますか?

善意であっても 57 条の効力は及び、知らなかったことを理由に決定を免れることはできません。ただし、係属を告げなかった売主に対しては契約不適合責任(民法 562 条以下)や説明義務違反を問える余地があります。業界裏話ヒント:借地権や底地の売買では、係属中の非訟事件の有無を売主に表明保証させる条項を契約書に入れるのが実務の鉄則です。これがあるかないかで、後から損失を売主に転嫁できるかどうかが決まる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「自分は当事者じゃないから関係ない」という問いの立て方が、そもそも間違っている。法律が見ているのは、あなたが手続に参加したかどうかではなく、いつ権利を承継したかだ。問うべきは「最終審問期日の前か後か」の一点に尽きる
  • 承継人が縛られること自体は知っていても、その深刻さを見落としている人が多い。最終審問期日の後に承継した者は、決定の内容を争う手段がほぼ残らない。期日の前に承継していれば手続に関与して主張できたのに、たった数日のずれで防御の機会を丸ごと失う
  • 「決定が確定してから買えば安全」と思いがちだが、話は逆のこともある。確定後の譲受人は当然に拘束される。一方、最終審問期日より前に承継していれば手続に参加して内容を動かせた。早く動けば武器になり、遅く動けば鎖になる
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規律内容57 条:本案裁判の効力が及ぶ人的範囲(承継人効)
効力が及ぶ範囲当事者+最終審問期日後・確定前の承継人
基準時点最終の審問期日
承継人の防御期日前なら受継・参加、期日後は実質的に争えない

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 係争中の借地権を割安で買わないかと持ちかけられた。最終の審問期日はもう終わっているという。決定が確定する前にあなたが譲り受けたら、その決定はあなたを縛るのか。答えはイエス。あと数週間で確定する見ず知らずの結論を、あなたはそのまま引き受けることになる
  • 親が地主として借地条件変更の非訟事件を抱えたまま亡くなった。あなたは底地を相続した。手続には一度も顔を出していないが、親が当事者だった以上、最終審問期日後の承継人として、あなたに決定の効力が及ぶ。遺産に付いてきたのは土地だけではなかった
  • 会社が借地権を持つ土地で増改築許可の裁判を申し立てた。係争中に事業ごと借地権を別会社に譲渡した。譲受会社は、その決定にまるごと拘束される

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 借地借家法第57条(裁判の効力が及ぶ者の範囲)は、日本の借地借家法に含まれる条文です。
  2. 借地借家法第57条の条文原文は「第五十五条第一項の裁判は、当事者又は最終の審問期日の後裁判の確定前の承継人に対し、その効力を有する。」で始まります。
  3. 借地借家法第57条は第四章に置かれています。
  4. 借地借家法の公布日は平成3年10月4日です。
  5. 借地借家法第57条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。