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借地借家法 第59条(譲渡又は転貸の許可の裁判の失効)

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第十九条第一項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定による裁判は、その効力を生じた後六月以内に借地権者が建物の譲渡をしないときは、その効力を失う。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点借地借家法 59 条は、第 19 条 1 項の借地権譲渡許可の裁判が、効力発生後 6 か月以内に建物を譲渡しなければ失効すると定める。この期間は裁判の中で伸長・短縮できる。

Q · 裁判所から借地の譲渡許可をもらったら、いつ売っても大丈夫?

6 か月以内に建物を譲渡しないと許可は失効します

借地借家法 59 条により、第 19 条 1 項の借地権譲渡許可の裁判は、その効力発生後 6 か月以内に借地権者が建物を譲渡しないと自動的に効力を失います。期限が切れると地主の同意に代わる効力が消え、なお譲渡したければ再び第 19 条 1 項の申立てが必要です。ただしこの 6 か月は、許可の裁判の中で伸長または短縮することができます。確定後の延長は原則として認められないため、譲渡に時間がかかると分かっているなら審理中に期間伸長を申し出ておくべきです。

解説

裁判所から、地主の同意なしに建物と借地権を第三者へ譲渡してよいという許可(第19条第1項)を勝ち取った。だがその許可は、永久に使える通行証ではない。借地借家法59条が、それを「6か月の期限付きクーポン」に変えている。許可の効力が生じてから6か月以内に実際の建物譲渡を完了しなければ、その許可は自動的に失効し、振り出しに戻る。せっかく非訟手続(裁判所が役所のように事情を調べて判断する、通常の訴訟とは別ルートの手続)に数か月かけて得た権利が、買い手探しや代金交渉に手間取っているうちに、音もなく消える。逆に言えば、この6か月は裁判所が個別の事情に応じて伸長も短縮もできる。譲渡の段取りに時間がかかると分かっているなら、裁判の段階で期間を延ばしてもらうべきだった、という後悔が、この条文を知らない借地権者を待っている。

法的な位置づけ

借地借家法 59 条は、借地非訟手続による譲渡許可の失効を定める規定である。第 19 条 1 項の借地権譲渡許可の裁判は、その効力発生後 6 か月以内に借地権者が建物の譲渡をしないとき効力を失う。ただしこの期間は、当該裁判において伸長または短縮することができる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1借地非訟とは何ですか?

地主の同意が得られない場合に、裁判所が同意に代わる許可を出す手続です。通常の訴訟と異なり、裁判所が事情を調べて後見的に判断します。借地権譲渡・条件変更・増改築などで使われます。

Q2借地権の譲渡に地主の同意は必要ですか?

原則として地主の承諾が必要です。承諾が得られない場合、借地借家法 19 条 1 項により裁判所の許可で同意に代えることができます。その許可には 59 条の 6 か月の期限が付きます。

Q3譲渡許可の効力はいつから 6 か月を数えますか?

裁判の効力が生じた時(確定時)が起算点です。即時抗告期間の経過後に確定するため、起算日を 1 日読み違えると有効な譲渡が無効になりかねません。弁護士・司法書士への確認が安全です。

Q4即時抗告があると 6 か月の起算点はどうなりますか?

即時抗告がされると確定時期が後ろにずれ、その確定時から 6 か月を数えます。抗告審の結論が出るまで効力が確定しないため、起算点は事案ごとに個別確認が必要です。

Q5許可が失効したらもう一度申し立てできますか?

できます。失効後でも改めて 19 条 1 項の許可を申し立てられますが、また数か月の審理が必要です。前回からの事情変更があれば判断に影響することがあります。

Q6介入権とは何ですか?

借地借家法 19 条 3 項により、地主が借地人の譲渡先に代わって自ら優先的に建物と借地権を買い取れる権利です。許可手続の中で行使するもので、時機を逃すと使えません。

Q7借地上の建物を相続した場合、売るにはどうすればいいですか?

相続登記を済ませたうえで、地主の承諾が得られなければ 19 条 1 項の許可を申し立てます。許可後は 59 条の 6 か月以内に譲渡を完了させる必要があります。

Q8賃借権譲渡の承諾と借地権譲渡許可は違いますか?

民法 612 条の賃借人による無断譲渡禁止に対し、借地借家法 19 条は裁判所の許可で承諾に代える特則です。59 条はその許可だけに付く失効ルールです。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1裁判で許可をもらったのに、6か月も買い手が見つからなかったらどうなりますか?

借地借家法59条により、許可の効力発生から6か月以内に建物を譲渡しなければ、その許可は失効します。地主の同意に代わる効力が消え、なお譲渡したければ再び第19条1項の申立てが必要になります。業界裏話ヒント:実務では、買い手の目処が立ってから許可を申し立てる順番が安全です。許可を先に取って買い手を後から探すと、この6か月に追われる。司法書士や弁護士は譲渡の全体スケジュールから申立て時期を逆算しますが、本人申立てだとこの順番を誤りやすい

Q26か月では足りなそうなんですが、後から延長できますか?

原則できません。期間の伸長や短縮は、許可を出す裁判そのものの中で定めるものです(借地借家法59条ただし書)。確定した後に「延ばしてほしい」と求めても、その裁判の枠内では通りません。業界裏話ヒント:譲渡に時間がかかる事情(買い手の融資、建物の状態、相続登記の未了など)があるなら、審理の段階で裁判所に伝え、最初から長めの期間を定めてもらうのが正攻法。これを知らずに標準どおり6か月で確定させ、後で慌てる人が多い

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 許可が出たことは知っていても、それに6か月の使用期限があることまで把握している借地権者は少ない。許可の書面を引き出しにしまって安心した瞬間、カウントダウンはもう始まっている。問題は許可があるかないかではなく、その鮮度が切れていないかだ
  • 「期限が来たら延長を申請すればいい」と考える人がいるが、問いの立て方そのものが逆。期間の伸長や短縮は、許可を出す裁判の中で定めるもの(59条ただし書)。裁判が確定した後から「やっぱり延ばして」は原則として通らない。延長を見込むなら、まだ審理が続いているうちに主張しておく必要がある
  • 「許可さえ取れば、あとはいつでも好きなときに譲渡できる」と思い込みがちだが、実際は逆。許可には消費期限があり、放置すれば権利ごと静かに消える
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規律の対象借地借家法 59 条:19 条 1 項許可の失効(6 か月)
適用場面許可取得後、建物譲渡が完了していない期間
期限・効果6 か月で失効、裁判中なら伸長・短縮可

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 許可の裁判が確定して安心していたら、買い手が住宅ローン審査で手間取り、譲渡の登記が間に合いそうにない。残り3週間。今動かなければ、地主の同意に代わる許可そのものが消え、また一から非訟手続をやり直す羽目になる
  • 地主のあなたは、借地人が裁判で譲渡許可を取ったと聞いて諦めかけている。だが許可の効力発生から6か月、借地人がまだ建物を譲渡していないなら、その許可はすでに失効している可能性がある。慌てて譲歩する前に、期限の起算点を確認すべきだ
  • 許可の効力はいつから6か月を数えるのか。即時抗告があった場合、確定はいつになるのか。起算点を1日読み違えると、有効だったはずの譲渡が、失効後の無効な譲渡に変わる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 借地借家法第59条(譲渡又は転貸の許可の裁判の失効)は、日本の借地借家法に含まれる条文です。
  2. 借地借家法第59条の条文原文は「第十九条第一項(同条第七項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 借地借家法第59条は第四章に置かれています。
  4. 借地借家法の公布日は平成3年10月4日です。
  5. 借地借家法第59条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。