第十九条第一項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定による裁判は、その効力を生じた後六月以内に借地権者が建物の譲渡をしないときは、その効力を失う。
要点借地借家法 59 条は、第 19 条 1 項の借地権譲渡許可の裁判が、効力発生後 6 か月以内に建物を譲渡しなければ失効すると定める。この期間は裁判の中で伸長・短縮できる。
Q · 裁判所から借地の譲渡許可をもらったら、いつ売っても大丈夫?
6 か月以内に建物を譲渡しないと許可は失効します
借地借家法 59 条により、第 19 条 1 項の借地権譲渡許可の裁判は、その効力発生後 6 か月以内に借地権者が建物を譲渡しないと自動的に効力を失います。期限が切れると地主の同意に代わる効力が消え、なお譲渡したければ再び第 19 条 1 項の申立てが必要です。ただしこの 6 か月は、許可の裁判の中で伸長または短縮することができます。確定後の延長は原則として認められないため、譲渡に時間がかかると分かっているなら審理中に期間伸長を申し出ておくべきです。
裁判所から、地主の同意なしに建物と借地権を第三者へ譲渡してよいという許可(第19条第1項)を勝ち取った。だがその許可は、永久に使える通行証ではない。借地借家法59条が、それを「6か月の期限付きクーポン」に変えている。許可の効力が生じてから6か月以内に実際の建物譲渡を完了しなければ、その許可は自動的に失効し、振り出しに戻る。せっかく非訟手続(裁判所が役所のように事情を調べて判断する、通常の訴訟とは別ルートの手続)に数か月かけて得た権利が、買い手探しや代金交渉に手間取っているうちに、音もなく消える。逆に言えば、この6か月は裁判所が個別の事情に応じて伸長も短縮もできる。譲渡の段取りに時間がかかると分かっているなら、裁判の段階で期間を延ばしてもらうべきだった、という後悔が、この条文を知らない借地権者を待っている。
借地借家法 59 条は、借地非訟手続による譲渡許可の失効を定める規定である。第 19 条 1 項の借地権譲渡許可の裁判は、その効力発生後 6 か月以内に借地権者が建物の譲渡をしないとき効力を失う。ただしこの期間は、当該裁判において伸長または短縮することができる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
地主の同意が得られない場合に、裁判所が同意に代わる許可を出す手続です。通常の訴訟と異なり、裁判所が事情を調べて後見的に判断します。借地権譲渡・条件変更・増改築などで使われます。
原則として地主の承諾が必要です。承諾が得られない場合、借地借家法 19 条 1 項により裁判所の許可で同意に代えることができます。その許可には 59 条の 6 か月の期限が付きます。
裁判の効力が生じた時(確定時)が起算点です。即時抗告期間の経過後に確定するため、起算日を 1 日読み違えると有効な譲渡が無効になりかねません。弁護士・司法書士への確認が安全です。
即時抗告がされると確定時期が後ろにずれ、その確定時から 6 か月を数えます。抗告審の結論が出るまで効力が確定しないため、起算点は事案ごとに個別確認が必要です。
できます。失効後でも改めて 19 条 1 項の許可を申し立てられますが、また数か月の審理が必要です。前回からの事情変更があれば判断に影響することがあります。
借地借家法 19 条 3 項により、地主が借地人の譲渡先に代わって自ら優先的に建物と借地権を買い取れる権利です。許可手続の中で行使するもので、時機を逃すと使えません。
相続登記を済ませたうえで、地主の承諾が得られなければ 19 条 1 項の許可を申し立てます。許可後は 59 条の 6 か月以内に譲渡を完了させる必要があります。
民法 612 条の賃借人による無断譲渡禁止に対し、借地借家法 19 条は裁判所の許可で承諾に代える特則です。59 条はその許可だけに付く失効ルールです。
借地借家法59条により、許可の効力発生から6か月以内に建物を譲渡しなければ、その許可は失効します。地主の同意に代わる効力が消え、なお譲渡したければ再び第19条1項の申立てが必要になります。業界裏話ヒント:実務では、買い手の目処が立ってから許可を申し立てる順番が安全です。許可を先に取って買い手を後から探すと、この6か月に追われる。司法書士や弁護士は譲渡の全体スケジュールから申立て時期を逆算しますが、本人申立てだとこの順番を誤りやすい
原則できません。期間の伸長や短縮は、許可を出す裁判そのものの中で定めるものです(借地借家法59条ただし書)。確定した後に「延ばしてほしい」と求めても、その裁判の枠内では通りません。業界裏話ヒント:譲渡に時間がかかる事情(買い手の融資、建物の状態、相続登記の未了など)があるなら、審理の段階で裁判所に伝え、最初から長めの期間を定めてもらうのが正攻法。これを知らずに標準どおり6か月で確定させ、後で慌てる人が多い
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 借地借家法 59 条:19 条 1 項許可の失効(6 か月) | — |
| 適用場面 | 許可取得後、建物譲渡が完了していない期間 | — |
| 期限・効果 | 6 か月で失効、裁判中なら伸長・短縮可 | — |
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