第四十九条、第五十条及び第五十二条の規定は、第五十五条第一項の裁判に対する即時抗告があった場合について準用する。
要点借地借家法60条は、借地非訟の第一審裁判に対する即時抗告について、第49条・50条・52条の手続規定を準用すると定める。即時抗告は告知から2週間の不変期間内に行う。
Q · 借地のもめ事の裁判で結果に納得できないとき、どうやって争えばいいの?
控訴ではなく即時抗告、しかも告知から2週間以内です
借地条件の変更や増改築・賃借権譲渡の許可をめぐる裁判は借地非訟という手続で、不服申立ては控訴ではなく即時抗告です。借地借家法60条は、その即時抗告の審理に第一審の手続規定(第49条・50条・52条)を準用すると定めます。即時抗告は裁判の告知を受けた日から原則2週間の不変期間内に原裁判所へ申し立てる必要があり、これを過ぎると第一審の裁判が確定します。
地主との間で、借りている土地の使い方を変えたい、建物を増改築したい、借地権を第三者に売りたい。こうした争いには、通常の民事訴訟とは別系統の、借地借家法が用意した専用の裁判手続(借地非訟)が存在する。あなたが申し立て、裁判所が許可するかどうかを判断する。その判断(第55条第1項の裁判)に納得がいかないとき、あなたには即時抗告という不服申立ての道がある。第60条は、その即時抗告の審理に、第一審で使われた第49条・第50条・第52条の手続規定をそのまま適用すると定める。地味な一文に見えるが、効き目は大きい。抗告審が第一審と同じ手続ルールに縛られるということは、あなたが第一審で受けられた手続上の保護が、上級審でも消えずに引き継がれるということだ。準用規定は、不服申立てがブラックボックスにならないための保険である。
借地借家法60条は、借地非訟事件の第一審裁判(55条1項)に対する即時抗告に関し、第一審で適用される49条・50条・52条の手続規定を準用する旨を定める手続規定である。これにより抗告審の審理方式が第一審と連続し、手続的公正が上級審でも確保される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
借地条件の変更、増改築や賃借権譲渡の許可など、借地をめぐる一定の争いを通常訴訟ではなく裁判所の許可手続で処理する制度です。不服申立ては即時抗告になります。
裁判の告知を受けた日から原則2週間の不変期間内です。延長や猶予はなく、過ぎると第一審の裁判が確定します。早めに抗告するか判断する必要があります。
原則として第一審の裁判をした原裁判所に提出します。借地借家法60条が準用する第一審手続規定に沿って審理が進められます。
地主が増改築に同意しない場合、借地非訟として裁判所に許可を申し立てます(借地借家法17条)。許可に条件が付くこともあり、結果に不服なら即時抗告できます。
地主が賃借権譲渡を承諾しない場合、裁判所の許可を借地非訟で求められます(借地借家法19条)。許可の裁判への不服申立ては即時抗告です。
法律で定められ、裁判所が伸長・短縮できない期間のことです。即時抗告の2週間は不変期間で、書類準備が間に合わなくても延びません。
申立て→審理→裁判所の許可・条件付き許可・却下の判断、という流れです。判断に不服なら告知から2週間以内に即時抗告します。
手続系統が通常訴訟と異なり、期間も短いため、借地非訟の実務に通じた弁護士への早期相談が安全です。即時抗告の期限管理も含めて任せられます。
違う。借地条件の変更や増改築・賃借権譲渡の許可をめぐる裁判は借地非訟という手続で、不服申立ては控訴ではなく即時抗告である(第55条1項の裁判につき第60条が手続を定める)。期間も2週間と短い。業界裏話ヒント:通常訴訟の控訴を探す感覚で動き、即時抗告という別ルートを見落とす人が一定数いる。裁判書に書かれた不服申立ての教示欄を最初に読むのが鉄則だ
やり直しではなく、第一審の記録を引き継いで上級審が再審査する。第60条が第49条・第50条・第52条の第一審手続規定を準用するので、手続の枠組みは第一審と連続している。業界裏話ヒント:準用される規定の中に審理や記録の扱いに関するものがあり、第一審で出し損ねた資料を抗告審で補える場合がある。何が準用されるかを把握している代理人とそうでない代理人で、抗告審での打ち手が変わる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 60条:即時抗告に第一審手続規定を準用 | — |
| 適用場面 | 第一審裁判への不服申立て(抗告審) | — |
| 当事者の動き | 告知から2週間以内に即時抗告 | — |
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