第四十一条の事件の手続における申立てその他の申述については、民事訴訟法第一編第八章(第百三十三条の二第五項及び第六項並びに第百三十三条の三第二項を除く。)の規定を準用する。この場合において、同法第百三十三条第一項中「当事者」とあるのは「当事者又は利害関係参加人(非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第二十一条第五項に規定する利害関係参加人をいう。第百三十三条の四第一項、第二項及び第七項において同じ。)」と、同条第三項中「訴訟記録等(訴訟記録又は第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録をいう。以下この章において同じ。)」とあるのは「借地借家法第四十一条の事件の記録」と、「について訴訟記録等の閲覧等(訴訟記録の閲覧等、非電磁的証拠収集処分記録の閲覧等又は電磁的証拠収集処分記録の閲覧等をいう。以下この章において同じ。)」とあるのは「の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは抄本の交付」と、同法第百三十三条の二第一項中「に係る訴訟記録等の閲覧等」とあるのは「の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは抄本の交付」と、同条第二項中「訴訟記録等中」とあるのは「借地借家法第四十一条の事件の記録中」と、同項及び同条第三項中「に係る訴訟記録等の閲覧等」とあるのは「の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製」と、同法第百三十三条の三第一項中「記載され、又は記録された書面又は電磁的記録」とあるのは「記載された書面」と、「当該書面又は電磁的記録」とあるのは「当該書面」と、「又は電磁的記録その他これに類する書面又は電磁的記録に係る訴訟記録等の閲覧等」とあるのは「その他これに類する書面の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは抄本の交付」と、同法第百三十三条の四第一項中「者は、訴訟記録等」とあるのは「当事者若しくは利害関係参加人又は利害関係を疎明した第三者は、借地借家法第四十一条の事件の記録」と、同条第二項中「当事者」とあるのは「当事者又は利害関係参加人」と、「訴訟記録等の存する」とあるのは「借地借家法第四十一条の事件の記録の存する」と、「訴訟記録等の閲覧等」とあるのは「閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製」と、同条第七項中「当事者」とあるのは「当事者若しくは利害関係参加人」と読み替えるものとする。
要点借地借家法 61 条は、借地非訟事件に民事訴訟法の秘匿制度を準用し、当事者の住所・氏名を相手方に知られないまま手続を進められるようにする読替え規定である。
Q · DV から逃げて住所を隠しているけど、借地のもめ事で裁判所に申立てしたら相手に住所がバレますか?
はい、秘匿決定を同時申立てすれば住所を伏せたまま手続できます
借地借家法 61 条により、借地非訟事件には民事訴訟法の秘匿制度(民訴 133 条以下)が準用されます。借地非訟の申立てと同時に秘匿決定を申し立て、住所・氏名を知られると社会生活に著しい支障が生じる事情を疎明すれば、裁判所が記録上の表記を代替させ、相手方による閲覧を原則制限します。ただし一通目に生の住所を書くと記録に残り相手が閲覧した後では手遅れになるため、最初の申立てと同時に申し立てる順序が決定的に重要です。
DV から逃げて引っ越したあなたが、前の住まいの借地をめぐって地主と裁判所での手続(借地非訟事件)に踏み込まざるを得なくなったとする。普通なら、申立書にはあなたの現住所と本名を書く。その書類は相手方も閲覧できる。つまり、せっかく隠した新住所が、借地のもめ事を通じて加害者に筒抜けになる。この恐怖が、多くの被害者に正当な権利の主張を諦めさせてきた。借地借家法 61 条は、2022 年(令和 4 年)の民事訴訟法改正で新設された住所氏名の秘匿制度(民訴 133 条以下)を、この借地非訟手続に丸ごと持ち込む。裁判所に秘匿決定を出してもらえば、あなたの住所・氏名は記録上で代替表記に置き換えられ、相手方はそれを見られない。条文自体は読替えだらけで暗号のように見えるが、その正体は「住所を隠したまま、堂々と借地の権利を争える」という被害者の生命線である。
借地借家法 61 条は、借地非訟事件の手続における申立てその他の申述について、民事訴訟法第一編第八章(当事者の住所・氏名等の秘匿に関する規定)を準用する読替え規定である。当事者および利害関係参加人の住所・氏名等を記録上で代替表記とし、相手方による閲覧を原則として制限する仕組みを借地非訟手続に及ぼす。
AI 輔助整理,以條文原文為準
借地条件の変更・増改築許可・更新料など、地主と借地人の交渉が決裂した事項について、裁判所が後見的に判断する非訟手続です。借地借家法 41 条が根拠で、本条 61 条が秘匿制度を準用します。
借地非訟の申立書を出すのと同時が鉄則です。一通目に本名と現住所を書くと記録に残り相手の閲覧対象に入るため、後から秘匿しても手遅れになります。
住所・氏名を相手に知られると社会生活上の著しい支障が生じるおそれがあることを疎明する必要があります。DV・ストーカー被害の保護命令や相談記録などが疎明資料になります。
されません。DV 防止法の保護命令と、裁判記録上の秘匿決定は別枠です。自分から借地非訟を申し立てる場合は、改めて秘匿決定を申し立てる必要があります。
止まりません。相手の住所が分からなくても、増改築許可や条件変更の是非という本案はそのまま審理されます。必要なら利害関係を疎明して閲覧を求める道があります。
秘匿対象の住所・氏名と、記録に載せる代替表記を裁判所に届け出る書面です。様式は裁判所書記官に確認でき、代替の連絡先(弁護士事務所等)を設定できます。
なります。本条の読替えにより、当事者だけでなく非訟事件手続法 21 条 5 項の利害関係参加人の住所・氏名も秘匿の対象に含まれます。
2022 年(令和 4 年)の民事訴訟法改正で新設され、秘匿関連の規定は 2023 年 2 月に施行されました。運用は裁判所ごとにこなれていない場合があるため事前確認が有効です。
できます。2022 年(令和 4 年)の民事訴訟法改正で新設された秘匿決定制度(民訴 133 条)が、借地借家法 61 条によって借地非訟事件にも準用されます。DV やストーカー被害などで住所・氏名を知られると社会生活に著しい支障が出る場合、裁判所が記録上の表記を代替させます。業界裏話ヒント:この制度は 2023 年 2 月施行とまだ新しく、窓口の運用が裁判所ごとにこなれていないことがある。申立て前に管轄裁判所の書記官に様式と必要書類を電話で確認しておくと、生の住所を書いた書類を先に出してしまう事故を防げる
原則として相手方はあなたの秘匿事項を閲覧できませんが、絶対ではありません。利害関係を疎明した第三者や、法が定める一定の場合には閲覧が認められることがあります(民訴 133 条の 4 準用)。完全遮断ではなく不当な開示を防ぐ盾です。業界裏話ヒント:相手が「手続に必要だ」と閲覧を申し立てても、裁判所はあなたに意見を述べる機会を与えるのが通常の運用。決定が出ても安心しきらず、代理人経由などの連絡先を生かしておくと、秘匿が破られそうなときにその場で反論できる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 借地借家法 61 条:借地非訟に民訴の秘匿制度を準用する読替え規定 | — |
| 守る対象 | 当事者 + 利害関係参加人(非訟法 21 条 5 項)の住所・氏名 | — |
| 閲覧制限の例外 | 利害関係を疎明した第三者は事件記録を閲覧できる余地(133 条の 4 準用) | — |
| 発効時期 | 令和 4 年改正で新設、2023 年に施行 | — |
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