裁判所は、民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)の規定に従い当事者に対する期日の呼出しに必要な費用の予納を相当の期間を定めて申立人に命じた場合において、その予納がないときは、申立てを却下することができる。
要点借地借家法 52 条は、裁判所が借地非訟の申立人に期日呼出費用の予納を命じた場合、相当の期間内に予納がなければ申立てを却下できると定める。
Q · 借地非訟の申立てで裁判所から「費用を予納してください」と言われたら、払わないとどうなるの?
予納しないと申立てそのものが却下されます
借地借家法 52 条により、裁判所は借地非訟事件で当事者への期日の呼出しに必要な費用(郵便費用など)の予納を、相当の期間を定めて申立人に命じることができます。申立人がその期間内に予納しないと、裁判所は本案(許可すべきかどうか)の判断に入らないまま、申立てを却下できます。数千円の事務費用の払い忘れで、借地権という高額財産をめぐる手続が門前払いになりうる点に注意が必要です。
借地(他人の土地を借りて家を建てている)の権利は、地主が首を縦に振らないからといって諦める必要はない。借地借家法は、地主の代わりに裁判所が許可を出す「借地非訟」という制度を用意している。借地権を売りたい、増改築したい、競売で落とした建物の借地権を引き継ぎたい、その許可を裁判所に求められる。だが第52条は、その入口に小さな落とし穴を仕掛けている。裁判所は、相手方をその期日に呼び出すための費用(郵便代など)を、申立てをしたあなたに前払い(予納、つまり手続前にあらかじめ納める)するよう、相当の期間を定めて命じることができる。そして、その期間内にあなたが払わなければ、裁判所は申立てそのものを却下できる。本案の中身、つまり許可すべきかどうかの判断にすら進まずに、手続が終わる。数万円の小競り合いではない。借地権という数百万、数千万円の財産を動かす手続が、数千円の事務的費用の払い忘れ一点で止まりうる。
借地借家法 52 条は、借地非訟事件における費用予納と却下を定める手続規定である。裁判所は、民事訴訟費用等に関する法律に従い、当事者に対する期日の呼出しに必要な費用の予納を相当の期間を定めて申立人に命じることができ、その予納がない場合には申立てを却下することができる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
借地条件の変更、増改築の許可、借地権の譲渡許可などを、地主の同意に代えて裁判所が判断する非訟手続です。借地借家法に基づき、通常の訴訟とは別枠で進みます。
相手方を期日に呼び出すための郵便費用などを、申立人が手続前にあらかじめ裁判所へ納める制度です。民事訴訟費用等に関する法律に基づき裁判所が金額を算定します。
申立て後、裁判所が手続を進める段階で書面により届きます。命令には金額と『相当の期間』とされる納付期限が記載され、その期限が唯一の基準になります。
事案により収入印紙や現金予納、振込など方法が異なります。裁判所書記官に電話で確認するのが確実で、納付後は控えや領収書を保管します。
原則として借地の所在地を管轄する地方裁判所です(借地借家法の管轄規定、現行条文を要確認)。申立先を誤ると手続が遅れるため事前確認が必要です。
土地の賃借権の譲渡・転貸の許可は借地借家法 19 条、建物競売等の場合は 20 条が根拠です。いずれの申立てにも 52 条の予納ルールが及びます。
却下は手続要件を欠くための門前払いで本案判断に入りません。棄却は本案を審理したうえで認められないとする判断です。52 条の不予納は却下にあたります。
借地非訟事件で裁判所に専門的意見を述べる委員会です。借地権価格や財産上の給付などについて意見を聴取し、裁判所の判断を補助します。
金額は呼出しの回数や事案によって変わり、民事訴訟費用等に関する法律に基づいて裁判所が算定します。相手方を期日に呼び出す郵便費用などが中心で、数千円から数万円程度が一般的です(借地借家法 第52条)。業界裏話ヒント:金額そのものより怖いのは、払わなかったときの結果が「却下」という全損だという点です。裁判所書記官に電話一本で納付方法を確認できるので、金額や方法に迷ったら自分で判断せず書記官に聞くのが最短ルートです(最新の費用基準をご確認ください)。
却下されても再度の申立て自体は可能ですが、手続は最初からやり直しで、時間も費用も再度かかります(借地借家法 第52条)。借地非訟は鑑定委員会の関与もあり、もともと時間のかかる手続です。業界裏話ヒント:却下は本案の「負け」ではなく「門前払い」なので実体判断は残りますが、その間に地主との関係が悪化したり、競売や売買の期限が過ぎたりする実害が出ます。再申立てできるからと油断せず、最初の予納を死守するのが鉄則です。
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|---|---|---|
| 条文の性質 | 52 条:手続規定(費用予納と却下) | — |
| 規律内容 | 期日呼出費用の予納義務と不納付時の却下 | — |
| 怠った場合の効果 | 申立て却下(本案を判断しない門前払い) | — |
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