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借地借家法 第52条(呼出費用の予納がない場合の申立ての却下)

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裁判所は、民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)の規定に従い当事者に対する期日の呼出しに必要な費用の予納を相当の期間を定めて申立人に命じた場合において、その予納がないときは、申立てを却下することができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点借地借家法 52 条は、裁判所が借地非訟の申立人に期日呼出費用の予納を命じた場合、相当の期間内に予納がなければ申立てを却下できると定める。

Q · 借地非訟の申立てで裁判所から「費用を予納してください」と言われたら、払わないとどうなるの?

予納しないと申立てそのものが却下されます

借地借家法 52 条により、裁判所は借地非訟事件で当事者への期日の呼出しに必要な費用(郵便費用など)の予納を、相当の期間を定めて申立人に命じることができます。申立人がその期間内に予納しないと、裁判所は本案(許可すべきかどうか)の判断に入らないまま、申立てを却下できます。数千円の事務費用の払い忘れで、借地権という高額財産をめぐる手続が門前払いになりうる点に注意が必要です。

解説

借地(他人の土地を借りて家を建てている)の権利は、地主が首を縦に振らないからといって諦める必要はない。借地借家法は、地主の代わりに裁判所が許可を出す「借地非訟」という制度を用意している。借地権を売りたい、増改築したい、競売で落とした建物の借地権を引き継ぎたい、その許可を裁判所に求められる。だが第52条は、その入口に小さな落とし穴を仕掛けている。裁判所は、相手方をその期日に呼び出すための費用(郵便代など)を、申立てをしたあなたに前払い(予納、つまり手続前にあらかじめ納める)するよう、相当の期間を定めて命じることができる。そして、その期間内にあなたが払わなければ、裁判所は申立てそのものを却下できる。本案の中身、つまり許可すべきかどうかの判断にすら進まずに、手続が終わる。数万円の小競り合いではない。借地権という数百万、数千万円の財産を動かす手続が、数千円の事務的費用の払い忘れ一点で止まりうる。

法的な位置づけ

借地借家法 52 条は、借地非訟事件における費用予納と却下を定める手続規定である。裁判所は、民事訴訟費用等に関する法律に従い、当事者に対する期日の呼出しに必要な費用の予納を相当の期間を定めて申立人に命じることができ、その予納がない場合には申立てを却下することができる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1借地非訟とは何ですか?

借地条件の変更、増改築の許可、借地権の譲渡許可などを、地主の同意に代えて裁判所が判断する非訟手続です。借地借家法に基づき、通常の訴訟とは別枠で進みます。

Q2借地非訟の費用の予納とは何ですか?

相手方を期日に呼び出すための郵便費用などを、申立人が手続前にあらかじめ裁判所へ納める制度です。民事訴訟費用等に関する法律に基づき裁判所が金額を算定します。

Q3予納命令はいつ届きますか?

申立て後、裁判所が手続を進める段階で書面により届きます。命令には金額と『相当の期間』とされる納付期限が記載され、その期限が唯一の基準になります。

Q4借地非訟の予納はどう納付しますか?

事案により収入印紙や現金予納、振込など方法が異なります。裁判所書記官に電話で確認するのが確実で、納付後は控えや領収書を保管します。

Q5借地非訟事件の管轄裁判所はどこですか?

原則として借地の所在地を管轄する地方裁判所です(借地借家法の管轄規定、現行条文を要確認)。申立先を誤ると手続が遅れるため事前確認が必要です。

Q6借地権の譲渡許可は何条で申し立てますか?

土地の賃借権の譲渡・転貸の許可は借地借家法 19 条、建物競売等の場合は 20 条が根拠です。いずれの申立てにも 52 条の予納ルールが及びます。

Q7申立ての却下と棄却の違いは?

却下は手続要件を欠くための門前払いで本案判断に入りません。棄却は本案を審理したうえで認められないとする判断です。52 条の不予納は却下にあたります。

Q8借地非訟の鑑定委員会とは何ですか?

借地非訟事件で裁判所に専門的意見を述べる委員会です。借地権価格や財産上の給付などについて意見を聴取し、裁判所の判断を補助します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1予納って、結局いくら払えばいいんですか?

金額は呼出しの回数や事案によって変わり、民事訴訟費用等に関する法律に基づいて裁判所が算定します。相手方を期日に呼び出す郵便費用などが中心で、数千円から数万円程度が一般的です(借地借家法 第52条)。業界裏話ヒント:金額そのものより怖いのは、払わなかったときの結果が「却下」という全損だという点です。裁判所書記官に電話一本で納付方法を確認できるので、金額や方法に迷ったら自分で判断せず書記官に聞くのが最短ルートです(最新の費用基準をご確認ください)。

Q2払い忘れたら、本当にもう一度やり直しになるんですか?

却下されても再度の申立て自体は可能ですが、手続は最初からやり直しで、時間も費用も再度かかります(借地借家法 第52条)。借地非訟は鑑定委員会の関与もあり、もともと時間のかかる手続です。業界裏話ヒント:却下は本案の「負け」ではなく「門前払い」なので実体判断は残りますが、その間に地主との関係が悪化したり、競売や売買の期限が過ぎたりする実害が出ます。再申立てできるからと油断せず、最初の予納を死守するのが鉄則です。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「裁判所に申し立てさえすれば、あとは判断を待つだけ」と考えていないか。その問いの立て方自体が危うい。申立人には手続を前に進める責任(費用の予納など)があり、それを怠れば本案の判断にすら至らない
  • 予納命令が来ること自体は知っていても、その金額の小ささゆえに軽視しがちだ。だが軽視の代償は、費用の数千円ではなく、申立て全体の却下という、不釣り合いに重い結果である
  • 却下されても再申立てすればいいと思いがちだが、再申立ては時間も費用もかかり、その間に地主との交渉状況や建物の価値、競売や売却の期限が変わる。一度の却下が、実質的に取り返しのつかない不利を生むことがある
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条文の性質52 条:手続規定(費用予納と却下)
規律内容期日呼出費用の予納義務と不納付時の却下
怠った場合の効果申立て却下(本案を判断しない門前払い)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 借地権を第三者に譲渡する許可を求めて申し立てた。裁判所から呼出費用を予納せよとの通知が来たが、引っ越しや売却交渉のバタバタで机に置いたまま放置。予納期限まであと数日。これを逃せば、せっかくの申立てが却下され、また一から手続をやり直すことになる
  • もし、あなたが借地上の建物を競売で落札し、借地権の譲受許可(借地借家法 第20条)を申し立てた直後に、裁判所からの予納命令を見落としたら? 本案の中身を争う前に却下され、せっかく落札した建物の借地権を取得できないまま宙に浮きかねない
  • 地主のあなたに、借地人が増改築許可を申し立ててきた。相手が予納を怠れば、裁判所は申立てを却下できる。あなたは何も反論せず待つだけで、手続が自然に消える可能性がある

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 借地借家法第52条(呼出費用の予納がない場合の申立ての却下)は、日本の借地借家法に含まれる条文です。
  2. 借地借家法第52条の条文原文は「裁判所は、民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)の規定に従い当事者に対する期日の呼出しに必要な費用の予納を相当の期間を定めて申立人に命じた場合に…」で始まります。
  3. 借地借家法第52条は第四章に置かれています。
  4. 借地借家法の公布日は平成3年10月4日です。
  5. 借地借家法第52条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。