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借地借家法 第50条(申立書の送達)

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  1. 裁判所は、前条の場合を除き、第四十一条の事件の申立書を相手方に送達しなければならない。
  2. 2.非訟事件手続法第四十三条第四項から第六項までの規定は、申立書の送達をすることができない場合(申立書の送達に必要な費用を予納しない場合を含む。)について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点借地借家法 50 条は、裁判所が借地非訟事件の申立書を相手方に送達すべきことを定める。送達できない場合や予納費用の不納があると非訟事件手続法が準用され、申立書は却下されうる。

Q · 借地非訟の申立書を出したのに、手続が進まないのはなぜ?

送達が完了していない可能性が高い

借地借家法 50 条により、裁判所は前条で却下する場合を除き、借地非訟事件(41 条の事件)の申立書を相手方に送達しなければなりません。手続が止まる主因は送達未了です。予納郵券(送達費用)を入れていない、相手方の住所が不正確、相手が受取を避ける、これらはすべて「送達できない場合」に当たり、同条 2 項が非訟事件手続法 43 条 4 項以下を準用します。裁判長が補正を命じ、相当の期間内に対応しなければ申立書は命令で却下されます。

解説

借地条件の変更、増改築の許可、借地権の譲渡許可。これらを裁判所に求めるとき、あなたが出すのは訴状ではなく「申立書」だ。借地非訟事件と呼ばれる特殊な手続で、その入口に立つのが借地借家法50条である。あなたが申立書を出すと、裁判所は前条(49条)で却下される場合を除き、必ずそれを相手方(多くは地主、あるいは借地人)に送達しなければならない。ここが落とし穴。送達できなければ手続は前に進まない。相手の住所が不明、相手が受取を避ける、そしてあなたが送達費用(予納郵券)を納めない、このいずれでも「送達できない場合」に該当し、非訟事件手続法43条4項以下が準用される。裁判長は補正を命じ、あなたが応じなければ申立書は命令で却下される。つまり、郵券を入れ忘れただけで、正当な権利主張ごと門前払いになりうる。

法的な位置づけ

借地借家法 50 条は、借地非訟事件の申立書の送達に関する手続規定である。裁判所は前条による却下の場合を除き、第 41 条の事件の申立書を相手方に送達しなければならず、送達ができない場合(送達費用を予納しない場合を含む)には非訟事件手続法 43 条 4 項以下が準用される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1借地非訟とは何ですか?

借地条件の変更、増改築の許可、借地権の譲渡・転貸の許可などを、訴訟ではなく簡易な「申立て」で裁判所に求める非訟手続です。当事者は地主と借地人です。

Q2借地借家法 50 条の申立書とは何ですか?

借地非訟事件(41 条の事件)を起こすために裁判所へ提出する書面です。訴状ではありませんが、裁判所は前条で却下する場合を除き、これを相手方に送達しなければなりません。

Q3予納郵券はいくら必要ですか?

金額は裁判所や事件により異なるため、提出時に書記官に確認します。不予納は「送達できない場合」に含まれ、補正命令や却下の原因になります。

Q4申立書が送達できないとどうなりますか?

非訟事件手続法 43 条 4 項以下が準用され、裁判長が補正を命じます。相当の期間内に対応しなければ、申立書は命令で却下されます。

Q5相手が郵便を受け取らないときはどうすればよいですか?

受取拒否も送達不能に当たります。付郵便送達や公示送達を裁判所に上申して手続を進めます。放置すると補正期間を空費し却下リスクが高まります。

Q6補正命令を無視するとどうなりますか?

単なる遅れではなく、申立書そのものが命令で却下されます。正当な権利主張も門前払いになるため、裁判長の定める期間内に必ず対応します。

Q7申立書却下命令に不服があるときは?

却下命令には即時抗告ができるとされます。抗告期間は告知を受けた日から原則 1 週間ですが、最新の規定を必ず確認してください。

Q8借地非訟事件の相手方は誰になりますか?

申立ての内容によります。増改築許可や借地条件変更なら通常は地主、借地権譲渡許可なら地主が相手方です。送達はこの相手方に対して行われます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1申立書を出したのに手続が進みません。何が起きてるんですか?

送達が完了していない可能性が高いです。借地借家法50条で、裁判所は申立書を相手方に送達してから手続を進めますが、予納郵券の不足や相手方の住所の不備があると送達できず、止まります。業界裏話ヒント:申立て窓口は受け付けてくれても、送達費用の予納まで案内しないことがある。提出時に「予納郵券はいくら必要か」を書記官に確認しておくと、後の補正命令を防げる

Q2相手(地主)がわざと郵便を受け取りません。私の申立ては無駄になるんですか?

無駄にはなりません。受取拒否も「送達をすることができない場合」に当たり、借地借家法50条2項が非訟事件手続法43条4項以下を準用します。裁判長の補正を経て、付郵便送達や公示送達で手続を進められます。業界裏話ヒント:相手が逃げているなら早めに公示送達を上申するのが定石。待っているだけだと補正期間を空費し、かえって自分の申立てが却下されるリスクが上がる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「送達は裁判所がやることだから自分は関係ない」と思っているなら、問いの立て方が間違っている。送達できるかどうかは、あなたが予納郵券を入れたか、相手の正しい住所を書いたかにかかっている。送達は裁判所の作業だが、その材料を用意するのは申立人のあなただ
  • 費用の不予納で補正命令が来ることは知っていても、それを放置した先の重さを知らない人が多い。補正しなければ「却下命令」であって、単なる手続の遅れではない。申立て自体が終わる
  • 「相手の住所さえ書けば送達される」と思いがちだが、相手が受取を避ければ送達は完了しない。その場合も「送達できない場合」として補正の対象になり、付郵便送達や公示送達など別の手段を検討する必要が出てくる
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条文の役割50 条:申立書を相手方に送達する義務と送達不能時の処理
適用の前提前条で却下されず、41 条の事件として受理されたこと
申立人への影響予納費用・住所の不備で送達不能になると補正命令・却下のリスク

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • ある日、裁判所から見慣れない「申立書」の副本が届いた。あなたは地主で、借地人が増改築の許可を求めて借地非訟を起こしたのだ。これは訴状ではないが無視できない。送達を受けた時点で、あなたは当事者として手続に組み込まれている
  • 相手の住所が引っ越し済みで分からない。申立書が送達できないまま放置したらどうなる? 裁判長から補正命令が出て、相当の期間内に対応しなければ、あなたの申立てそのものが命令で却下される。残された時間は裁判長の定める期間だけだ
  • 予納郵券を入れ忘れた。それだけで補正命令が飛んでくる。借地非訟では費用の不予納も「送達できない場合」に含まれる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 借地借家法第50条(申立書の送達)は、日本の借地借家法に含まれる条文です。
  2. 借地借家法第50条の条文原文は「裁判所は、前条の場合を除き、第四十一条の事件の申立書を相手方に送達しなければならない。」で始まります。
  3. 借地借家法第50条は第四章に置かれています。
  4. 借地借家法の公布日は平成3年10月4日です。
  5. 借地借家法第50条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。