要点借地借家法 50 条は、裁判所が借地非訟事件の申立書を相手方に送達すべきことを定める。送達できない場合や予納費用の不納があると非訟事件手続法が準用され、申立書は却下されうる。
Q · 借地非訟の申立書を出したのに、手続が進まないのはなぜ?
送達が完了していない可能性が高い
借地借家法 50 条により、裁判所は前条で却下する場合を除き、借地非訟事件(41 条の事件)の申立書を相手方に送達しなければなりません。手続が止まる主因は送達未了です。予納郵券(送達費用)を入れていない、相手方の住所が不正確、相手が受取を避ける、これらはすべて「送達できない場合」に当たり、同条 2 項が非訟事件手続法 43 条 4 項以下を準用します。裁判長が補正を命じ、相当の期間内に対応しなければ申立書は命令で却下されます。
借地条件の変更、増改築の許可、借地権の譲渡許可。これらを裁判所に求めるとき、あなたが出すのは訴状ではなく「申立書」だ。借地非訟事件と呼ばれる特殊な手続で、その入口に立つのが借地借家法50条である。あなたが申立書を出すと、裁判所は前条(49条)で却下される場合を除き、必ずそれを相手方(多くは地主、あるいは借地人)に送達しなければならない。ここが落とし穴。送達できなければ手続は前に進まない。相手の住所が不明、相手が受取を避ける、そしてあなたが送達費用(予納郵券)を納めない、このいずれでも「送達できない場合」に該当し、非訟事件手続法43条4項以下が準用される。裁判長は補正を命じ、あなたが応じなければ申立書は命令で却下される。つまり、郵券を入れ忘れただけで、正当な権利主張ごと門前払いになりうる。
借地借家法 50 条は、借地非訟事件の申立書の送達に関する手続規定である。裁判所は前条による却下の場合を除き、第 41 条の事件の申立書を相手方に送達しなければならず、送達ができない場合(送達費用を予納しない場合を含む)には非訟事件手続法 43 条 4 項以下が準用される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
借地条件の変更、増改築の許可、借地権の譲渡・転貸の許可などを、訴訟ではなく簡易な「申立て」で裁判所に求める非訟手続です。当事者は地主と借地人です。
借地非訟事件(41 条の事件)を起こすために裁判所へ提出する書面です。訴状ではありませんが、裁判所は前条で却下する場合を除き、これを相手方に送達しなければなりません。
金額は裁判所や事件により異なるため、提出時に書記官に確認します。不予納は「送達できない場合」に含まれ、補正命令や却下の原因になります。
非訟事件手続法 43 条 4 項以下が準用され、裁判長が補正を命じます。相当の期間内に対応しなければ、申立書は命令で却下されます。
受取拒否も送達不能に当たります。付郵便送達や公示送達を裁判所に上申して手続を進めます。放置すると補正期間を空費し却下リスクが高まります。
単なる遅れではなく、申立書そのものが命令で却下されます。正当な権利主張も門前払いになるため、裁判長の定める期間内に必ず対応します。
却下命令には即時抗告ができるとされます。抗告期間は告知を受けた日から原則 1 週間ですが、最新の規定を必ず確認してください。
申立ての内容によります。増改築許可や借地条件変更なら通常は地主、借地権譲渡許可なら地主が相手方です。送達はこの相手方に対して行われます。
送達が完了していない可能性が高いです。借地借家法50条で、裁判所は申立書を相手方に送達してから手続を進めますが、予納郵券の不足や相手方の住所の不備があると送達できず、止まります。業界裏話ヒント:申立て窓口は受け付けてくれても、送達費用の予納まで案内しないことがある。提出時に「予納郵券はいくら必要か」を書記官に確認しておくと、後の補正命令を防げる
無駄にはなりません。受取拒否も「送達をすることができない場合」に当たり、借地借家法50条2項が非訟事件手続法43条4項以下を準用します。裁判長の補正を経て、付郵便送達や公示送達で手続を進められます。業界裏話ヒント:相手が逃げているなら早めに公示送達を上申するのが定石。待っているだけだと補正期間を空費し、かえって自分の申立てが却下されるリスクが上がる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 50 条:申立書を相手方に送達する義務と送達不能時の処理 | — |
| 適用の前提 | 前条で却下されず、41 条の事件として受理されたこと | — |
| 申立人への影響 | 予納費用・住所の不備で送達不能になると補正命令・却下のリスク | — |
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