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借地借家法 第47条(鑑定委員会)

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  1. 鑑定委員会は、三人以上の委員で組織する。
  2. 2.鑑定委員は、次に掲げる者の中から、事件ごとに、裁判所が指定する。
  3. 地方裁判所が特別の知識経験を有する者その他適当な者の中から毎年あらかじめ選任した者
  4. 当事者が合意によって選定した者
  5. 3.鑑定委員には、最高裁判所規則で定める旅費、日当及び宿泊料を支給する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点借地借家法 47 条は、借地非訟事件で借地権価格や承諾料を算定する鑑定委員会を三人以上の委員で組織すると定め、委員は裁判所が事件ごとに指定する。

Q · 借地のもめごとで金額を決める鑑定委員会、自分で委員を選べるの?

原則は裁判所が指定するが、合意で委員を選ぶ余地もある

借地借家法 47 条により、鑑定委員会は三人以上の委員で組織され、裁判所が事件ごとに指定します。原則は地方裁判所があらかじめ選任した名簿(2 項 1 号)からの指定ですが、2 項 2 号で当事者が合意して選定した者も委員に加えられます。借地非訟事件では裁判所が判断前に委員会の意見を聴くため(41 条)、委員が弾く借地権価格や承諾料がそのまま結論を左右します。委員の旅費・日当・宿泊料は最高裁判所規則で定められます。

解説

借地の更新料や、底地を買い取るときの値段でもめて裁判所に持ち込んだとする。あなたは「最後は裁判官が決める」と思っているだろう。ところが借地借家法 47 条が描く現実は少し違う。この章の借地非訟事件では、裁判所は判断を下す前に鑑定委員会の意見を聴かなければならない(41 条)。そして承諾料や借地権価格といった肝心の金額を実質的に弾き出すのが、この三人以上で組まれる委員会だ。委員には不動産の専門知識を持つ者が入る。さらに見落とされがちなのが 2 項 2 号。当事者が合意で選んだ者を委員に加えられると定めている。つまりあなたは、自分の事件を値踏みする人選そのものに手を出せる。裁判官の心証を動かそうとする前に、数字を作る側に働きかける余地が、この一条に隠れている。

法的な位置づけ

借地借家法 47 条は借地非訟事件における鑑定委員会の組織を定める規定であり、委員会が三人以上の委員で構成されること、各事件ごとに裁判所が委員を指定すること、その候補が地方裁判所選任の名簿または当事者合意による選定者であることを規律する。委員には最高裁判所規則所定の旅費・日当・宿泊料が支給される。

よくある質問 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

Q1鑑定委員会とは何ですか?

借地非訟事件で借地権価格や承諾料などの専門的な金額を算定するため、裁判所に置かれる三人以上の専門家で組織される委員会です(借地借家法 47 条)。

Q2借地非訟事件とは何ですか?

増改築や賃借権譲渡などで地主の承諾が得られないとき、裁判所が承諾に代わる許可や条件を定める非訟手続です。通常の訴訟とは別の枠組みで進みます。

Q3借地非訟の費用はどのくらいかかりますか?

申立手数料のほか、鑑定委員会の鑑定費用や弁護士費用がかかります。鑑定費用は事案により数十万円規模になることもあり、申立前に見積もりの確認が重要です。

Q4借地の承諾料の相場はいくらですか?

増改築は更地価格の数%、賃借権譲渡は借地権価格の 1 割前後が目安とされますが、最終的には鑑定委員会の意見をもとに裁判所が個別に決定します。

Q5借地非訟の手続きの流れは?

申立て→裁判所による審理→鑑定委員会の意見聴取(41 条)→裁判所の決定、という流れです。委員会の意見が決定の金額を実質的に左右します。

Q6鑑定委員の報酬は誰が払いますか?

鑑定委員には最高裁判所規則所定の旅費・日当・宿泊料が支給され、これらの手続費用は原則として申立人が負担します(借地借家法 47 条 3 項)。

Q7借地権価格はどうやって算定しますか?

更地価格に借地権割合を乗じて算定するのが基本で、路線価図の借地権割合も参考になります。借地非訟では鑑定委員会が個別事情を踏まえ評価します。

Q8借地非訟は弁護士に依頼すべきですか?

鑑定委員会の人選や意見書への対応など専門的判断が多いため、不動産に強い弁護士への依頼が有利です。承諾料の額が大きく動くこともあります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

Q1借地の値段でもめたとき、鑑定委員会って自分で選べるって本当ですか?

完全に自由ではありませんが、47 条 2 項 2 号で当事者が合意して選定した者を委員にできます。原則は地方裁判所があらかじめ選任した名簿(同項 1 号)からの指定です。業界裏話ヒント:合意による委員選定はほとんど使われていません。代理人すら名簿任せにしがちですが、専門性の高い争点では、こちらから委員候補を提案するだけで相手の出方が変わることがある。

Q2鑑定委員会が出した金額に納得いかないとき、ひっくり返せますか?

容易ではありません。裁判所は特別の事情がない限り委員会の意見を聴く義務があり(41 条)、実務上その金額を土台に判断します。意見書の算定根拠に誤りがあれば審問で指摘し再考を促す余地はあります。業界裏話ヒント:意見書は『出てから争う』より『出る前に資料を入れる』方が効く。鑑定の基礎資料は当事者の提出物に引っ張られるので、有利な比較事例や地代相場の資料を先に出しておくのが実務の勘所。

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

  • 鑑定委員会の存在そのものは知っていても、その意見が持つ重みを甘く見ている人が多い。裁判所は特別の事情がない限り意見を聴かねばならず(41 条)、実務では委員会の出した金額から大きく外れた判断は稀。意見書は単なる参考資料ではなく、事実上の判決原案に近い位置を占めている。
  • 「委員は裁判所が勝手に決めるもので、当事者は口を出せない」という前提そのものが誤っている。47 条 2 項 2 号は、当事者が合意で選定した者を委員にできると明記する。問うべきは『誰が選ぶのか』ではなく、『あなたが選ぶ努力をしたか』だ。
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規律対象47 条:鑑定委員会の組織(三人以上の委員)
当事者の関与2 項 2 号で合意による委員選定が可能
金額への影響委員が借地権価格・承諾料を実質的に算定

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 親から継いだ借地の上にあるアパートを建て替えたいが、地主が首を縦に振らない。増改築許可の借地非訟(17 条)を申し立てると、裁判所はあなたが払うべき承諾料の額を決める前に鑑定委員会の意見を聴く。この委員会が出す数字が、そのままあなたの財布から出ていく金額になる。名簿任せにするか、人選に関与するかで、その額は動きうる。
  • もし、相手方の息のかかった業者ばかりで委員会が固まったらどうなる? 47 条 2 項 2 号を使えば、あなたの側も合意で委員を一人押し込む交渉ができる。黙っていれば、人選はすべて裁判所任せだ。

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借地借家法の全文に戻る所属する編章節を開く:第四章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 借地借家法第47条(鑑定委員会)は、日本の借地借家法に含まれる条文です。
  2. 借地借家法第47条の条文原文は「鑑定委員会は、三人以上の委員で組織する。」で始まります。
  3. 借地借家法第47条は第四章に置かれています。
  4. 借地借家法の公布日は平成3年10月4日です。
  5. 借地借家法第47条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。