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借地借家法 第48条(手続の中止)

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裁判所は、借地権の目的である土地に関する権利関係について訴訟その他の事件が係属するときは、その事件が終了するまで、第四十一条の事件の手続を中止することができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点借地借家法 48 条は、借地権の目的たる土地の権利関係に関する訴訟が係属するとき、その終了まで裁判所が第 41 条の借地非訟手続を中止できると定める。許可は借地権の存在が前提のためである。

Q · 借地非訟を申し立てたのに、手続が止まったまま進まないのはなぜ?

借地権の存否を争う別訴があると、裁判所が手続を中止できるからです

借地借家法 48 条により、借地権の目的たる土地の権利関係について訴訟その他の事件が係属するとき、裁判所はその事件が終了するまで第 41 条の借地非訟事件の手続を中止できます。譲渡許可や増改築許可は借地権の存在が前提のため、存否が争われている間に許可を出すと判決と矛盾しかねません。これを避けるための中止です。手続を急ぐなら、申立て前に借地権の存在を確定させておくことが鍵になります。

解説

あなたが地主から借りた土地に建てた家を売りたい。だが地主が譲渡を承諾しない。そこで借地借家法 第19条の「賃借権譲渡の許可」を裁判所に申し立てる。これは通常の訴訟ではなく借地非訟という簡易迅速な手続だ。ところがこの手続には、地主側が握る一本のブレーキが仕込まれている。それが 第48条だ。借地権そのものの存否や範囲をめぐって別に訴訟が起きていると、裁判所はその訴訟が終わるまで借地非訟の手続を止められる。なぜか。譲渡を許可すべきかは、そもそも借地権が存在することが大前提だからだ。存否が争われている最中に許可を出せば、後でその訴訟がひっくり返ったとき判断が矛盾する。だから裁判所は待つ。あなたがどれだけ急いでいても、地主が借地権の存在を本気で争えば、手続は止まる。

法的な位置づけ

借地借家法 48 条は、借地非訟事件の手続中止を定める規定である。借地権の目的である土地に関する権利関係について訴訟その他の事件が係属するとき、裁判所はその事件が終了するまで第 41 条の借地非訟事件の手続を中止することができる。許可判断が借地権の存在を前提とするための、判断の整合性を確保する規定である。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1借地非訟とは何ですか?

地主の承諾に代わる許可などを、通常訴訟より簡易迅速な手続で裁判所に求める制度です。借地条件の変更、増改築の許可、賃借権の譲渡許可などが対象で、借地借家法 41 条以下が根拠です。

Q2借地借家法 48 条の中止はいつまで続きますか?

固定の期間制限はなく、原因となった訴訟その他の事件が終了するまで続きます。中止を解く事実上の起点は、その別訴を決着させることです。

Q3借地権の譲渡許可の申立てはどこの裁判所にしますか?

借地非訟事件は、原則として借地の目的たる土地の所在地を管轄する地方裁判所に申し立てます(借地借家法 41 条)。

Q4借地非訟事件にはどんな種類がありますか?

借地条件変更・増改築の許可(17 条)、賃借権の譲渡・転貸の許可(19 条)、競売等に伴う譲受人の申立て(20 条)などがあり、いずれも 48 条の中止対象になりえます。

Q5借地非訟の手続が中止されたら再開できますか?

中止はあくまで一時停止です。原因となった別訴が終了すれば手続は再開し、許可の審理が進みます。再開には終了を裁判所に明らかにする上申が有効です。

Q6増改築の許可申立ても中止の対象になりますか?

なります。48 条が中止できるのは第 41 条の借地非訟事件全般で、17 条の増改築許可申立ても含まれます。

Q7借地権の存否を争う訴訟とは具体的に何ですか?

借地契約が終了したか、賃借権が有効に存続しているか、相続で承継されているかなど、借地権そのものの存在や範囲を争点とする訴訟です。

Q8借地非訟の中止に不服がある場合はどうすればいいですか?

中止の前提となる別訴の争点が実体を欠く形だけのものなら、その性質を裁判所に指摘して中止の必要性を争う余地があります。まず別訴の争点が本物かを見極めることが出発点です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1借地非訟って早いと聞いたのに、なんで何か月も止まってるんですか?

借地権の存否などをめぐる別の訴訟が係属していると、裁判所は第48条でその訴訟が終わるまで非訟手続を中止できます。許可は借地権の存在が前提なので、存否が未確定のままでは進められないのです。業界裏話ヒント:この中止は地主側にとって、譲渡や増改築を合法的に遅らせる手段になりえます。申立て前に借地権の存在を確定させておけば、この一手を封じられる。

Q2地主がわざと訴訟を起こして手続を止めてる気がするんですが、対抗できますか?

中止の前提は『借地権に関する権利関係の訴訟その他の事件』が係属していることです。争点が実体を欠く形だけの別訴なら、裁判所がそれを見抜き引き延ばしと評価することがあります。業界裏話ヒント:弁護士は中止が出たらまず別訴の争点が本物かを見極めます。本物なら早期決着へ、形だけなら裁判所にその性質を指摘して中止の必要性を争う。動き方が真逆になる。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 借地非訟は「簡易迅速」とうたわれるから早く終わると思い込みがちだが、第48条で止まれば数か月から年単位で停滞しうる。簡易なのは手続の形式であって、所要時間が保証されているわけではない
  • 「許可さえもらえれば譲渡できる」と問いを立てる人が多いが、その手前で『借地権が確実に存在しているか』が固まっていなければ手続は前に進まない。立てるべき問いは「許可が取れるか」ではなく、「借地権の存否に争いの火種が残っていないか」だ
  • あなたから見れば中止は「裁判所のサボり」に映る。だが裁判所から見れば、存否が未確定のまま許可を出すことこそ矛盾判断のリスクである。この視点の落差を理解しないと、なぜ止まるのかに苛立つだけで、解くための手が打てない
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条文の役割48 条:係属中の訴訟がある間、借地非訟手続を中止する
発動の主体裁判所(中止できる=裁量による職権判断)
効果別訴の終了まで手続を停止する
前提・要件借地権の存否等を争う訴訟その他の事件の係属

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 家を売る話が進み、買主も決まっている。借地借家法 第19条で譲渡許可を申し立てた直後、地主が突然「そもそも借地契約は数年前に終了している」と別訴を起こした。譲渡許可の手続は止まり、買主は待ちきれず離れていく。残された時間は、買主の購入意思が続くあいだだけだ
  • もし地主が、あなたの増改築許可の申立てを止めるためだけに、借地権の範囲を争う訴訟を起こしてきたら? 裁判所はその訴訟が片付くまで非訟手続を中止できる。本来の争いではなく、引き延ばしの道具として使われることがある
  • あなたが地主で、借地人の譲渡をどうしても認めたくない。正面から拒むより、借地権の存否を争う訴訟を起こす。第48条で非訟手続は止まる。時間を味方につける一手だ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 借地借家法第48条(手続の中止)は、日本の借地借家法に含まれる条文です。
  2. 借地借家法第48条の条文原文は「裁判所は、借地権の目的である土地に関する権利関係について訴訟その他の事件が係属するときは、その事件が終了するまで、第四十一条の事件の手続を中止することができる。」で始まります。
  3. 借地借家法第48条は第四章に置かれています。
  4. 借地借家法の公布日は平成3年10月4日です。
  5. 借地借家法第48条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。