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借地借家法 第46条(事件の記録の閲覧等)

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  1. 当事者及び利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、第四十一条の事件の記録の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は同条の事件に関する事項の証明書の交付を請求することができる。
  2. 2.民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第九十一条第四項及び第五項の規定は、前項の記録について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点借地借家法 46 条は、借地非訟事件の記録を閲覧・謄写できる者を、当事者と利害関係を疎明した第三者に限定する。通常の訴訟記録のような一般公開はされない。

Q · 借地の裁判(借地非訟)の記録は、関係ない第三者でも見られるの?

当事者か、利害関係を疎明した第三者だけ見られます

借地借家法 46 条により、借地非訟事件(同法 41 条の事件)の記録を閲覧・謄写できるのは、当事者と、利害関係を疎明した第三者に限られます。通常の訴訟記録は誰でも閲覧できますが(民事訴訟法 91 条 1 項)、借地非訟は一般公開の対象外です。買主・抵当権者・相続人などは、利害関係を書面で示せば、裁判所書記官に閲覧・謄写・正本謄本抄本の交付・証明書の交付を請求できます。なお民訴 91 条 5 項の準用により、記録の保存や執務に支障があるときは制限されます。

解説

競売で借地付きの建物を落札しようとしている、あるいは借地上の中古住宅を買おうとしている。気になるのは、この土地で過去に揉めごとがなかったか。普通の民事裁判なら、記録は赤の他人でも閲覧できる(民事訴訟法 91 条 1 項)。ところが借地非訟事件、つまり借地条件の変更や増改築の許可をめぐる裁判(借地借家法 41 条の事件)は違う。本条が閲覧できる人を「当事者」と「利害関係を疎明した第三者」だけに絞っている。あなたが単なる野次馬なら、扉は開かない。逆にあなたが買主、抵当権者、相続人のように利害関係を書面で示せれば、裁判所書記官に対して記録の閲覧や謄写、正本や謄本の交付、証明書の交付まで請求できる。登記簿にも重要事項説明書にも出てこない過去の争いが、この一手で見えるようになる。

法的な位置づけ

借地借家法 46 条は、借地非訟事件の記録の閲覧等に関する規定であり、当事者および利害関係を疎明した第三者が、裁判所書記官に対し記録の閲覧・謄写、正本謄本抄本の交付、事件に関する証明書の交付を請求できる旨を定める。閲覧主体を限定し、民事訴訟法 91 条 4 項・5 項を準用する特則として機能する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1借地非訟事件とは何ですか?

借地条件の変更や増改築の許可など、借地借家法 41 条が定める借地に関する裁判手続です。通常の訴訟ではなく非訟事件として扱われ、記録も一般公開されません。

Q2裁判の記録は誰でも閲覧できますか?

通常の民事訴訟記録は何人でも閲覧できます(民事訴訟法 91 条 1 項)。ただし借地非訟事件の記録は別で、借地借家法 46 条により当事者と利害関係を疎明した第三者に限られます。

Q3利害関係の疎明とはどういう意味ですか?

単なる興味ではなく、買主・抵当権者・相続人などの法的な利害を、売買契約書や設定契約書などの書面で一応確からしく示すことです。近所に住むだけでは足りません。

Q4借地非訟記録の閲覧や謄写に費用はかかりますか?

閲覧・謄写・各種交付には収入印紙等の手数料がかかります。謄写はコピー機利用やカメラ撮影の可否を含め、事前に管轄の地方裁判所書記官に確認するのが確実です。

Q5借地非訟記録の謄写はどうやって請求しますか?

事件が係属した、または記録が保存されている地方裁判所の書記官に、利害関係を示す書面を添えて閲覧・謄写を請求します。謄写の方法は裁判所により運用が異なります。

Q6訴訟記録と非訟記録で公開の範囲は違いますか?

違います。訴訟記録は一般公開(民訴 91 条 1 項)ですが、借地非訟記録は借地借家法 46 条で閲覧主体が当事者と利害関係人に限定され、プライバシー保護が優先されます。

Q7競売の借地物件の過去のトラブルは調べられますか?

利害関係を疎明できれば、借地借家法 46 条で借地非訟記録を閲覧でき、登記簿に載らない借地条件変更や増改築許可の争いを入札前に確認できます。

Q8借地非訟事件の記録はいつまで保存されますか?

事件記録には裁判所の規程による保存期間があり、経過後は廃棄され閲覧できなくなります。また民訴 91 条 5 項準用により保存や執務に支障があるときも請求できません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1借地付きの中古住宅を買おうと思うんですが、過去に揉めてないか裁判所で調べられますか?

借地条件の変更や増改築許可をめぐる借地非訟事件があったかは、借地借家法 46 条で記録を閲覧、謄写できます。ただし誰でもではなく、利害関係を疎明した第三者に限られます。購入予定者なら、売買交渉中であることを書面で示せば疎明になりえます。業界裏話ヒント:登記簿や重要事項説明書に借地非訟の履歴が載らないことは多い。書類上はきれいでも、裁判所記録に増改築をめぐる争いが眠っていることがある。買う前に裁判所まで足を運ぶ人はほとんどいない、そこが情報の差になる

Q2自分が起こした借地の裁判の記録、相手以外の他人に勝手に見られませんか?

借地非訟事件の記録は通常の民事訴訟と違い、一般には公開されません(借地借家法 46 条)。閲覧できるのは当事者と、利害関係を疎明した第三者だけです。準用される民事訴訟法 91 条 5 項により、保存や執務に支障があるときも制限されます。業界裏話ヒント:通常の民事訴訟記録は誰でも閲覧できる(民事訴訟法 91 条 1 項)ため、訴訟にすると事業情報が外部に晒されやすい。借地非訟という手続を選ぶこと自体に、記録が一般非公開というプライバシー上の利点がある。手続選択の段階でこの差を意識する専門家は意外に少ない

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • あなたから見れば「裁判記録は公開が原則」だが、借地非訟事件から見れば「原則として一般非公開」。この落差を知らずに、第三者として窓口で「誰でも見られるはずだ」と粘っても通らない。公開原則が当てはまるのは通常の訴訟記録(民事訴訟法 91 条 1 項)であって、非訟事件の記録ではない
  • 「利害関係を疎明すれば見られる」とは知っていても、その疎明のハードルの高さを知らない人が多い。単なる興味や、近所に住んでいるという事実だけでは足りない。買主、抵当権者、相続人といった法的な利害を、売買契約書や設定契約書などの書面で具体的に示す必要がある
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閲覧できる人借地借家法 46 条:当事者 + 利害関係を疎明した第三者のみ
対象記録借地借家法 41 条の借地非訟事件の記録
制限事由民訴 91 条 5 項を準用(保存・執務への支障)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 借地付きの建物を競売で落札しようとしている。登記簿は確認したが、過去に借地条件の変更や増改築許可の裁判があったかは分からない。利害関係を疎明できれば、本条で借地非訟記録を閲覧でき、入札前に地雷の有無を見抜ける
  • もし隣の借地人が増改築許可の裁判を起こしていて、それがあなたの底地の価値や日照に影響していたら、どうなる。あなたは利害関係ある第三者として記録の閲覧を請求できるのか、それとも蚊帳の外か。疎明できるかどうかが分かれ目になる
  • あなたは借地非訟事件の当事者本人。相手方が提出した主張書面を謄写して手元で精査したい。決定の期日まであと数日しかない
  • 金融機関の担当者として、借地付き建物に融資する案件を審査している。担保割れの予兆を掴むため、その土地の借地非訟記録を確認したい。利害関係の疎明が通れば、貸し倒れリスクを事前に測れる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 借地借家法第46条(事件の記録の閲覧等)は、日本の借地借家法に含まれる条文です。
  2. 借地借家法第46条の条文原文は「当事者及び利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、第四十一条の事件の記録の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は同条の事件に関する事項の…」で始まります。
  3. 借地借家法第46条は第四章に置かれています。
  4. 借地借家法の公布日は平成3年10月4日です。
  5. 借地借家法第46条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。