要点借地借家法45条は、借地非訟の手続代理人の代理権の範囲を定める。通常の手続行為は当然に行えるが、19条3項の介入権の申立て・和解・取下げには特別の委任を要する。
Q · 弁護士に借地非訟を任せれば、和解も介入権の対応も全部その場で決めてもらえるの?
通常の手続は任せられるが、介入権の申立てや和解には特別の委任が要る
借地借家法45条により、手続代理人は委任を受けた事件について通常の手続行為(非訟事件手続法23条1項の事項)を当然に行えます。しかし19条3項の介入権の申立て、和解、申立ての取下げといった重要な行為には、委任状に「特別の委任」の記載が必要です。これがなければ、地主が借地権と建物を買い取る介入権を使いたくても、代理人は決定的な局面で動けません。資格(44条)があることと、代理権の範囲が足りていることは別問題です。
借地非訟で代理人に手続を任せるとき、多くの当事者は委任状の中身を読まない。だが本条は、代理人が当然にできることと、あなたの個別のゴーサインがなければできないことを、はっきり線引きしている。書面提出や期日出頭などの通常の手続行為は、非訟事件手続法23条1項と本条1項により代理人が当然に行える。問題は本条2項だ。借地借家法19条3項の申立て、つまり地主が「自分が借地権と建物を買い取る」と裁判所に求める介入権の行使には、特別の委任が要る。和解や申立ての取下げも同じく特別の委任が必要だ。委任状にこの一行がなければ、肝心な瞬間に代理人は動けない。あなたが地主なら、見知らぬ第三者に借地権が渡るのを止める最後の切り札を、委任状の不備だけで失うことになる。
借地借家法45条は、借地非訟事件における手続代理人の代理権の範囲を定める規定である。手続代理人は非訟事件手続法23条1項に定める事項に加え一定の手続行為を当然に行えるが、19条3項の介入権の申立てについては特別の委任を受けなければならない。和解や申立ての取下げも同様に特別の委任を要する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
借地権の譲渡・転貸の許可や借地条件の変更などを、当事者の合意に代わって裁判所が判断する非訟手続です。借地借家法第4章が定め、手続には代理人を立てられます。
代理人が当然にはできない重要行為を行う授権です。借地借家法45条2項により、19条3項の介入権の申立てなどは委任状に特別の委任の記載が必要です。
必要です。借地借家法45条2項により、19条3項の介入権の申立ては手続代理人が特別の委任を受けなければ行えません。委任状に明記がなければ代理人は申立てできません。
範囲を超えた行為は本人の追認がなければ効力を持ちません。和解や介入権の申立ての段階で権限不足が判明し、押印を取り直す空白期間が生じます。
借地借家法44条が代理人の資格を限定します。資格があることと、代理権の範囲が足りていること(45条)は別問題なので、両方の確認が必要です。
裁判所が定める期間内に行使する必要があり、時機を過ぎると行使できません。特別の委任の追加もこの期間内に間に合わせる必要があります。
地主が譲渡・転貸に同意しない場合、借地借家法19条により借地人が裁判所に許可を申し立てます。その際に地主は19条3項の介入権を行使できます。
必要です。非訟事件手続法23条2項により和解には特別の委任が要り、なければ代理人の和解行為は本人を拘束しません。委任状の記載を必ず確認してください。
決められない行為があります。借地借家法45条2項と非訟事件手続法23条2項により、和解・申立ての取下げ・19条3項の介入権の申立てなどは、委任状に特別の委任がなければ代理人でも行えません。業界裏話ヒント:事務所のひな型は特別の委任欄が空欄のまま使われがちで、いざ和解という段階で代理人に権限がなく、本人の押印を取り直す空白の数日が生じる。契約時に埋めておくこと
大いに関係します。あなたが19条で譲渡許可を申し立てると、地主は19条3項の介入権を行使して自ら借地権と建物を買い取れます。その行使に地主側の特別の委任が要るかどうかが本条の論点です。業界裏話ヒント:相手方代理人の委任の範囲を早期に確認すると、相手が介入権や和解を即決できる立場にあるかが分かり、交渉の進め方を逆算して組み立てられる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規定の対象 | 45条:手続代理人の代理権の範囲(特別の委任を要する行為) | — |
| 特別の委任を要する行為 | 19条3項の介入権の申立て(+和解・取下げは非訟23条2項経由) | — |
| 介入権との関係 | 19条3項の申立てに特別委任を要求する特則 | — |
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