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借地借家法 第44条(手続代理人の資格)

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  1. 法令により裁判上の行為をすることができる代理人のほか、弁護士でなければ手続代理人となることができない。
  2. 2.前項ただし書の許可は、いつでも取り消すことができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点借地借家法44条は、借地非訟の手続代理人を原則弁護士に限る規定。法令上裁判上の行為ができる者は例外で、簡裁では許可により非弁護士も代理できる。

Q · 借地のトラブルを裁判所に持ち込むとき、司法書士に代理を頼める?

原則弁護士だけ。司法書士や行政書士は代理人になれません。

借地非訟事件(借地条件変更・増改築許可など)で手続代理人になれるのは、原則として弁護士に限られます(借地借家法44条1項)。司法書士や行政書士は申立書類の作成を支援できますが、地方裁判所(41条)であなたの代理人として法廷に立つことはできません。例外は、会社の支配人など法令により裁判上の行為ができる代理人です。簡易裁判所では裁判所の許可を得て弁護士でない者も代理できますが、その許可は2項によりいつでも取り消されます。代理を立てず本人が申し立てる道もあります。

解説

借地している土地で増築したい。だが地主が首を縦に振らない。そんなとき、裁判所に「増改築を許可してほしい」と申し立てる道がある。これが借地非訟だ。問題はここからである。あなたが「法律のプロに任せよう」と司法書士や行政書士に相談しても、彼らはこの手続であなたの代理人として法廷に立てない。借地借家法44条が定めるのは、手続代理人になれるのは原則として弁護士だけ、というルールである。会社の支配人のように法令で裁判上の行為ができる代理人は例外だが、それ以外は弁護士に頼むか、本人が自分で申し立てるかの二択になる。借地非訟は地方裁判所の管轄(41条)だから、簡易裁判所なら許可を得て非弁護士も代理できるという但書も、ここでは出番が少ない。誰に頼めるかを知らずに動くと、相談料を払った相手が肝心の法廷に立てないと後で気づくことになる。

法的な位置づけ

借地借家法44条は、借地非訟事件の手続代理人の資格を定める規定である。法令により裁判上の行為ができる代理人を除き、原則として弁護士でなければ手続代理人となることができない。ただし簡易裁判所では、裁判所の許可により弁護士でない者を手続代理人とすることができ、その許可はいつでも取り消しうる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1借地非訟とは何ですか?

増改築許可や借地条件変更など、借地をめぐる紛争を裁判所が後見的に処理する非訟手続です。借地借家法17条・19条等が本案類型で、地方裁判所が管轄します(41条)。

Q2借地非訟で手続代理人になれるのは誰ですか?

原則として弁護士だけです(44条1項)。例外として、会社の支配人など法令により裁判上の行為ができる代理人も手続代理人になれます。

Q3司法書士は借地非訟の代理人になれますか?

地方裁判所の借地非訟では代理人になれません。ただし申立書類の作成は依頼でき、出廷は本人または弁護士が担う分担が可能です。

Q4簡易裁判所では非弁護士も代理できますか?

44条1項但書により、裁判所の許可を得れば弁護士でない者も手続代理人になれます。ただし借地非訟は原則地裁管轄のため出番は限られます。

Q5借地非訟は本人だけで申し立てできますか?

できます。非訟手続では代理は強制されず、本人がそのまま申し立て、自分で出廷できます。争点が単純な事案ほど本人申立てが有効です。

Q6会社の支配人は手続代理人になれますか?

なれます。登記された支配人は会社法11条等により裁判上の行為ができるため、44条1項の「法令により裁判上の行為ができる代理人」の例外に当たります。

Q7簡裁の非弁護士代理の許可は取り消されますか?

44条2項により、その許可はいつでも取り消せます。重要な期日の直前に代理資格が揺らぐリスクがあるため、体制を期日ごとに確認すべきです。

Q8借地非訟はどの裁判所に申し立てますか?

借地借家法41条により、原則として地方裁判所が管轄します。そのため手続代理人は原則弁護士に限られる44条の規律が前面に出ます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1借地のことで困っていて司法書士に相談したんですが、裁判所まで一緒に来てもらえますか?

申立書などの書類作成は依頼できますが、借地非訟は地方裁判所の管轄(借地借家法41条)で、そこであなたの代理人として法廷に立てるのは原則弁護士だけです(44条)。司法書士は同席できても代理人にはなれません。業界裏話ヒント:司法書士に書類作成だけ頼み、出廷は本人がする「本人申立て+書類作成支援」という組み合わせは費用を大きく抑えられます。争点が単純な事案ほど、この形が効きます

Q2会社で借りている土地の件、社内の人間が裁判所で対応することはできないんですか?

原則は弁護士だけですが、44条は「法令により裁判上の行為をすることができる代理人」を例外としています。会社の支配人(商法21条、会社法11条)は登記された範囲で裁判上の行為ができるため、手続代理人になれます。業界裏話ヒント:弁護士を雇う前に、自社に登記された支配人がいないか確認する。いれば外部委任の費用をかけずに借地非訟へ対応できる場合があります

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「法律の専門家なら誰でも裁判所で代理してくれる」と思いがちだが、借地非訟で手続代理人になれるのは原則弁護士だけだ。司法書士や行政書士は書類作成を手伝えても、地方裁判所であなたの代理人として法廷に立つことはできない
  • 「代理人を雇わないと借地非訟は戦えない」という前提自体が誤っている。非訟手続では本人がそのまま申し立て、自分で出廷できる。問うべきは『誰に頼むか』ではなく、『そもそも代理を立てる必要があるか』である
  • 弁護士に頼めば安心だと知ってはいても、いったん認められた代理の足場が崩れる場面までは知られていない。簡裁での非弁護士代理の許可は、44条2項によりいつでも取り消せる。一度認められた代理資格が手続の途中で覆りうる不安定さまでは、意識されていない
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資格要件弁護士による代理:弁護士資格があれば地裁の借地非訟で手続代理人になれる
対象裁判所地方裁判所(41条)でも有効
安定性資格に基づくため手続中安定
費用感弁護士費用が発生(数十万円〜)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし今から借地非訟を申し立てるとして、誰に代理を頼める? 地主に増改築を断られ続けて半年、普段相談している司法書士に電話しても、彼は申立書の作成は手伝えるが、地方裁判所であなたの代理人として法廷に立つことはできない。残された道は、弁護士に依頼するか、自分で出廷するかの二択だ
  • あなたが地主の側で、借地人から増改築許可の申立てを受けた。相手方として呼び出されたので、知り合いの行政書士に「代わりに対応して」と頼もうとした。だがその人は手続代理人になれない。申し立てられた側であっても、代理を立てるなら弁護士でなければならない
  • 会社が借りている社用地の借地非訟。登記された支配人なら代理人になれる。法令で裁判上の行為ができる者は44条の例外だからだ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 借地借家法第44条(手続代理人の資格)は、日本の借地借家法に含まれる条文です。
  2. 借地借家法第44条の条文原文は「法令により裁判上の行為をすることができる代理人のほか、弁護士でなければ手続代理人となることができない。」で始まります。
  3. 借地借家法第44条は第四章に置かれています。
  4. 借地借家法の公布日は平成3年10月4日です。
  5. 借地借家法第44条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。