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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

借地借家法 第35条(借地上の建物の賃借人の保護)

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  1. 借地権の目的である土地の上の建物につき賃貸借がされている場合において、借地権の存続期間の満了によって建物の賃借人が土地を明け渡すべきときは、建物の賃借人が借地権の存続期間が満了することをその一年前までに知らなかった場合に限り、裁判所は、建物の賃借人の請求により、建物の賃借人がこれを知った日から一年を超えない範囲内において、土地の明渡しにつき相当の期限を許与することができる。
  2. 2.前項の規定により裁判所が期限の許与をしたときは、建物の賃貸借は、その期限が到来することによって終了する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点借地借家法 35 条は、借地権満了で土地を明け渡す建物賃借人が、満了を 1 年前まで知らなかった場合に限り、知った日から最長 1 年の明渡し猶予を裁判所に請求できると定める。

Q · 借りてる建物が借地の上にあって、その借地が満了したら、私はすぐ追い出されるの?

原則は明渡し。ただし満了を 1 年前まで知らなければ最長 1 年の猶予を裁判所に請求できる

借地借家法 35 条により、借地上の建物の賃借人は、借地権の存続期間満了で土地を明け渡すべきときでも、その満了を「1 年前までに知らなかった」場合に限り、裁判所に明渡しの猶予を請求できます。裁判所は知った日から 1 年を超えない範囲で相当の期限を許与します。これは金銭補償ではなく「時間」を与える制度で、猶予期間の到来によって建物賃貸借は当然に終了します(2 項)。満了を早くに知っていた賃借人は、この保護を受けられません。

解説

駅前の店舗を借りてカフェを開いた。大家との関係も良好で、契約書にも問題はない。ところがある日、突然「来月までに出ていってほしい」と告げられる。理由を聞けば、大家自身がこの土地を地主から借りていて、その借地権の期限が切れる、というのだ。あなたは大家と賃貸借契約を結んだだけで、その下にある土地の貸し借りなど知る由もなかった。借地借家法35条は、まさにこの板挟みになった建物賃借人を救う条文である。借地権の満了によって土地を明け渡さねばならないとき、あなたが満了の1年前までその事実を知らなかったなら、裁判所に申し立てることで、知った日から最長1年の明渡し猶予を得られる。突然路頭に迷うのを防ぐ、最後の安全網だ。ただし、知った時期が早すぎる人はこの網の外に落ちる。

法的な位置づけ

借地借家法 35 条は、借地上の建物の賃借人に対する明渡し猶予を定める規定である。借地権の存続期間満了によって建物賃借人が土地を明け渡すべき場合に、満了を 1 年前までに知らなかった賃借人の請求により、裁判所が知った日から 1 年以内の範囲で相当の期限を許与できる旨を規律する。許与された期限の到来で建物賃貸借は終了する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1借地借家法 35 条とは何ですか?

借地上の建物の賃借人が、借地権満了で土地を明け渡すべきときに、満了を 1 年前まで知らなければ最長 1 年の明渡し猶予を裁判所に請求できる規定です。

Q2借地上の建物を借りている人は保護されますか?

保護されます。ただし無条件ではなく、借地権の存続期間満了を「1 年前までに知らなかった」場合に限り、裁判所への請求で明渡しの猶予を得られます。

Q3明渡しの猶予はどれくらいもらえますか?

賃借人が満了を知った日から 1 年を超えない範囲で、裁判所が相当の期限を定めます。最長でも 1 年で、期限到来とともに賃貸借は終了します。

Q4借地権満了をいつまでに知っていれば保護されますか?

満了の 1 年前までに知らなかった場合に限り保護されます。逆に 1 年以上前から知っていた賃借人は、35 条の猶予を受けられません。

Q5明渡し猶予の申立てはどこにしますか?

管轄の地方裁判所(または簡易裁判所)に対し、建物賃借人が自ら請求します。自動では認められないため、期限到来前に動く必要があります。

Q6借地権が満了したら建物はどうなりますか?

借地権者(建物所有者)は原則として建物を収去して土地を返還します。建物買取請求(借地借家法 13 条)の余地もありますが、賃借人の地位は土台の借地権に左右されます。

Q7借地借家法 34 条と 35 条はどう違いますか?

34 条は建物賃貸借終了時の転借人保護、35 条は借地権満了時の建物賃借人の土地明渡し猶予です。守る対象と場面が異なります。

Q8借地上のテナントは立ち退きを拒否できますか?

最終的な明渡しは免れませんが、満了を 1 年前まで知らなければ最長 1 年の猶予を請求でき、その間に移転や原状回復の準備ができます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1大家とちゃんと契約してるのに、なんで地主の都合で追い出されるんですか?

あなたの賃借権は、大家が持つ借地権という土台の上に成り立っているからです。借地権が満了すれば、その上の建物を維持する権原も消え、建物賃借人も土地を明け渡す立場になります(借地借家法35条1項)。業界裏話ヒント:この巻き込まれを事前に避ける唯一の方法は、契約前に土地の登記簿を取って「地上権」や「賃借権」の登記がないか確認すること。借地上の建物だと分かれば、借地権の残存期間を大家に確認してから契約を判断できる

Q2猶予期間中の家賃はどうなるんですか?

猶予期間中も賃貸借は継続するので、賃料の支払義務は残ります(借地借家法35条2項は「期限が到来することによって終了する」と定め、それまでは契約が存続)。つまり猶予は「タダで居座れる期間」ではなく「家賃を払いながら次を探せる期間」です。業界裏話ヒント:この期間中、地主と建物賃借人の間に直接の賃貸借関係はなく、賃料は引き続き大家(借地権者)に払うのが原則。誰に払うべきか曖昧になりがちなので、猶予が決まった時点で支払先を書面で確認しておく

Q3立退き料はもらえないんですか?

35条が与えるのは金銭補償ではなく、明渡しの「猶予期間」です。立退き料は別問題で、大家(借地権者)との賃貸借契約や合意の中で交渉する話になります。業界裏話ヒント:35条の猶予と、大家への立退き料請求は別ルートで同時に進められる。猶予で時間を稼ぎつつ、大家とは契約終了に伴う補償を交渉する。地主に対しては猶予、大家に対しては補償、と相手を分けて考えると整理しやすい

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「大家ときちんと契約したのだから、私の住む権利は守られている」と思いがちだが、あなたの権利は大家の借地権という土台の上に乗っている。土台が崩れれば、あなたの賃貸借も道連れになる。あなたが結んだ契約の外側に、あなたの運命を左右する別の契約が存在する
  • 35条で猶予がもらえることは知っていても、その猶予が最長1年しかないこと、しかも「満了の1年前まで知らなかった」場合に限られることまで知る人は少ない。早くに事情を知っていた賃借人は、この保護を一切受けられない。知った時期が早すぎると、かえって守られない逆説がある
  • 「立ち退き料をもらえば済む話だろう」と問いを立てがちだが、35条が与えるのは金銭ではなく「時間」だ。猶予期間が来れば賃貸借は当然に終了する(2項)。求めるべきは補償交渉ではなく、次の住まいや店舗を確保する猶予期間そのものだ、という発想の転換が要る
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保護される場面35 条:借地権満了で建物賃借人が土地明渡しを迫られる場面
守られる主体借地上の建物の賃借人
与えられる救済知った日から最長 1 年の土地明渡しの猶予(時間)
発動条件満了を 1 年前まで知らなかったこと + 賃借人の請求 + 裁判所の許与

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 賃貸マンションの一室を借りて住んでいたら、ある日オーナーから「土地の借地契約が切れるので退去してほしい」と通知が届く。あなたはオーナーと賃貸借契約を結んだだけで、その建物が借地の上に建っていることすら知らなかった。35条があれば、知った日から最長1年の猶予を裁判所に求められ、引っ越し先を探す時間を確保できる
  • もし、店舗の内装に数百万円かけた直後、借地権満了であと2か月で明け渡せと言われたら? 投資を回収する間もない。だが満了の1年前まで知らされていなかったなら、35条で猶予を勝ち取り、その間に移転先と原状回復の段取りを組める
  • あなたが土地を貸していた地主の立場。借地権が満了して土地が返ってくるはずが、建物の賃借人が裁判所に明渡し猶予を申し立てた。最長1年、土地の利用計画が遅れる。賃借人が満了をいつ知っていたかが争点になる
  • 借地権の満了まであと10か月。あなたは半年前に偶然この事実を知った。猶予を求めるなら、知った日から1年以内という枠の中で動かねばならない。証拠として「いつ知ったか」を示せる資料、メールや通知書、会話記録を今から固めておく必要がある

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 借地借家法第35条(借地上の建物の賃借人の保護)は、日本の借地借家法に含まれる条文です。
  2. 借地借家法第35条の条文原文は「借地権の目的である土地の上の建物につき賃貸借がされている場合において、借地権の存続期間の満了によって建物の賃借人が土地を明け渡すべきときは、建物の賃借人が借地権…」で始まります。
  3. 借地借家法第35条は第二節に置かれています。
  4. 借地借家法の公布日は平成3年10月4日です。
  5. 借地借家法第35条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。