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借地借家法施行規則 第1条(電磁的方法)

  1. 借地借家法第三十八条第四項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって法務省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。
  2. 一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
  3. 二磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
  4. 2.前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

この条文の基本情報

電磁的方法とは何ですか?

定義電磁的方法とは、借地借家法施行規則第1条に定められた規定で、「借地借家法第三十八条第四項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって法務省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 借地借家法施行規則第1条(電磁的方法)は、日本の借地借家法施行規則に含まれる条文です。
  2. 借地借家法施行規則第1条の条文原文は「借地借家法第三十八条第四項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって法務省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。」で始まります。
  3. 借地借家法施行規則の公布日は令和4年5月18日です。
  4. 借地借家法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 借地借家法施行規則第1条の次の条は借地借家法施行規則第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式借地借家法施行規則(令和四年法務省令第二十九号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60000010029
  • 本サイト収録借地借家法施行規則(令和四年法務省令第二十九号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60000010029/1

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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