旅券法施行規則 第1条(申請等の方法)
- 旅券法(以下「法」という。)に基づく申請、請求又は届出(以下「申請等」という。)は、次に掲げる方法により行うことができる。
- 一書面手続申請等を書面等(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第五号に規定する書面等をいう。)により行う方法
- 二電子手続情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項の規定により、申請等を外務大臣の使用に係る電子計算機と申請等をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して行う方法
この条文の基本情報
申請等の方法とは何ですか?
定義申請等の方法とは、旅券法施行規則第1条に定められた規定で、「旅券法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 旅券法施行規則第1条(申請等の方法)は、日本の旅券法施行規則に含まれる条文です。
- 旅券法施行規則第1条の条文原文は「旅券法(以下「法」という。」で始まります。
- 旅券法施行規則の公布日は令和4年10月5日です。
- 旅券法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 旅券法施行規則第1条の次の条は旅券法施行規則第2条です。
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- 正式書式
旅券法施行規則(令和四年外務省令第十号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60000020010 - 本サイト収録
旅券法施行規則(令和四年外務省令第十号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60000020010/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。