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旅券法施行規則 第2条(電子手続の範囲)

  1. 電子手続により行うことができる申請等は、法第三条第一項、第四条第一項、第九条第二項及び第十九条の三第二項の規定に基づく申請及び請求並びに法第十六条並びに第十七条第一項及び第五項の規定に基づく届出とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
  2. 一法第三条第一項ただし書の規定により直接外務大臣に一般旅券の発給を申請するとき。
  3. 二法第四条の二ただし書に該当する者が一般旅券の発給を申請するとき。
  4. 三指定地域(法第五条第一項に規定する指定地域をいう。次条第六項において同じ。)に渡航しようとする者が一般旅券の発給を申請するとき。
  5. 四法第十一条第三号又は第四号に該当する者が一般旅券の発給を申請するとき。
  6. 五法第十九条の三第二項の規定による渡航書の発給を外務大臣に申請するとき。
  7. 六一般旅券の発給を申請する者が法第二十条第六項(法第二十条の二第三項において準用する場合を含む。第二十四条において同じ。)の規定による国に納付すべき手数料の減額又は免除を受けようとするとき。

この条文の基本情報

電子手続の範囲とは何ですか?

定義電子手続の範囲とは、旅券法施行規則第2条に定められた規定で、「電子手続により行うことができる申請等は、法第三条第一項、第四条第一項、第九条第二項及び第十九条の三第二項の規定に基づく申請及び請求並びに法第十六条並びに第十七条…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 旅券法施行規則第2条(電子手続の範囲)は、日本の旅券法施行規則に含まれる条文です。
  2. 旅券法施行規則第2条の条文原文は「電子手続により行うことができる申請等は、法第三条第一項、第四条第一項、第九条第二項及び第十九条の三第二項の規定に基づく申請及び請求並びに法第十六条並びに第十七条…」で始まります。
  3. 旅券法施行規則の公布日は令和4年10月5日です。
  4. 旅券法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 旅券法施行規則第2条の前の条は旅券法施行規則第1条です。
  6. 旅券法施行規則第2条の次の条は旅券法施行規則第3条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式旅券法施行規則(令和四年外務省令第十号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60000020010
  • 本サイト収録旅券法施行規則(令和四年外務省令第十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60000020010/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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