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旅券法施行規則 第3条(申請の書類)

  1. 書面手続により法第三条第一項の規定に基づき一般旅券の発給を申請する者は、国内においては都道府県(同項ただし書の規定により直接外務大臣に申請する場合には、外務省)に出頭して、国外においては領事館(法第九条第一項に規定する領事館をいう。以下同じ。)に出頭して、法第三条第一項各号に掲げる書類及び写真(同条第二項本文の規定の適用がある場合には、同条第一項第二号の戸籍謄本を除く。)を提出しなければならない。この場合において、同項第一号の一般旅券発給申請書は、別記第一号様式又は別記第一号の二様式(有効期間が五年の一般旅券の発給を受けようとする場合又は申請者が十八歳未満である場合には、別記第二号様式又は別記第二号の二様式。法第五条第四項に規定する残存有効期間同一旅券の発給を受けようとする場合には、別記第三号様式又は別記第三号の二様式)による一通とする。
  2. 2.前項の規定にかかわらず、国外において書面手続により一般旅券の発給を申請する者は、同項に規定する戸籍謄本の提出に代えて、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第百二十条の三第二項の戸籍電子証明書提供用識別符号(以下この条において「識別符号」という。)を提供することができる。
  3. 3.電子手続により法第三条第一項の規定に基づき一般旅券の発給を申請する者は、別記第一号様式、別記第二号様式又は別記第三号様式のうち該当するものに記載すべき事項に相当する情報、自署の画像、識別符号(同条第二項本文の規定の適用がある場合を除く。)並びに同条第一項第三号から第六号までに掲げる書類及び写真を外務大臣の使用に係る電子計算機に送信しなければならない。
  4. 4.前項の規定にかかわらず、国外において電子手続により一般旅券の発給を申請する者は、識別符号の送信に代えて、次条第二項に定めるところにより、法第三条第一項第二号の戸籍謄本を提出することができる。
  5. 5.法第三条第一項第三号の申請者の写真は、別表第一に定める要件を満たすものとし、書面手続による場合には、当該写真一葉を提出する。
  6. 6.指定地域に渡航しようとする者は、一般旅券の発給の申請に当たり、第一項に規定する書類及び写真のほかに次に掲げる書類を提出しなければならない。
  7. 一日程表一通
  8. 二前号に掲げる書類のほか、外務大臣が特に必要があると認める場合には、当該指定地域の受入れ機関の招へい状の写し等当該指定地域に入域できることを証する書類一通

この条文の基本情報

申請の書類とは何ですか?

定義申請の書類とは、旅券法施行規則第3条に定められた規定で、「書面手続により法第三条第一項の規定に基づき一般旅券の発給を申請する者は、国内においては都道府県(同項ただし書の規定により直接外務大臣に申請する場合には、外務省)…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 旅券法施行規則第3条(申請の書類)は、日本の旅券法施行規則に含まれる条文です。
  2. 旅券法施行規則第3条の条文原文は「書面手続により法第三条第一項の規定に基づき一般旅券の発給を申請する者は、国内においては都道府県(同項ただし書の規定により直接外務大臣に申請する場合には、外務省)…」で始まります。
  3. 旅券法施行規則の公布日は令和4年10月5日です。
  4. 旅券法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 旅券法施行規則第3条の前の条は旅券法施行規則第2条です。
  6. 旅券法施行規則第3条の次の条は旅券法施行規則第4条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式旅券法施行規則(令和四年外務省令第十号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60000020010
  • 本サイト収録旅券法施行規則(令和四年外務省令第十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60000020010/3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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