旅券法施行規則 第16条(紛失又は焼失の届出)
- 書面手続により法第十七条第一項の規定に基づき一般旅券の紛失又は焼失を届け出る当該一般旅券の名義人は、国内においては都道府県(同項ただし書の規定により直接外務大臣に届け出る場合には、外務省)に出頭して、国外においては領事館に出頭して、別記第十三号様式又は別記第十三号の二様式による紛失一般旅券等届出書一通及び当該名義人の写真(別表第一に定める要件を満たすものに限る。次項において同じ。)一葉を提出しなければならない。
- 2.電子手続により法第十七条第一項の規定に基づき一般旅券の紛失又は焼失を届け出る当該一般旅券の名義人は、別記第十三号様式に記載すべき事項に相当する情報、自署の画像及び当該名義人の写真を外務大臣の使用に係る電子計算機に送信しなければならない。
この条文の基本情報
紛失又は焼失の届出とは何ですか?
定義紛失又は焼失の届出とは、旅券法施行規則第16条に定められた規定で、「書面手続により法第十七条第一項の規定に基づき一般旅券の紛失又は焼失を届け出る当該一般旅券の名義人は、国内においては都道府県(同項ただし書の規定により直接外務大臣…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 旅券法施行規則第16条(紛失又は焼失の届出)は、日本の旅券法施行規則に含まれる条文です。
- 旅券法施行規則第16条の条文原文は「書面手続により法第十七条第一項の規定に基づき一般旅券の紛失又は焼失を届け出る当該一般旅券の名義人は、国内においては都道府県(同項ただし書の規定により直接外務大臣…」で始まります。
- 旅券法施行規則の公布日は令和4年10月5日です。
- 旅券法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 旅券法施行規則第16条の前の条は旅券法施行規則第15条です。
- 旅券法施行規則第16条の次の条は旅券法施行規則第17条です。
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- 正式書式
旅券法施行規則(令和四年外務省令第十号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60000020010 - 本サイト収録
旅券法施行規則(令和四年外務省令第十号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60000020010/16
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