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旅券法施行規則 第17条(名義人が自ら届け出ない場合の届出)

  1. 書面手続により法第十七条第二項の規定に基づき出頭することなく一般旅券の紛失又は焼失を届け出ようとする当該一般旅券の名義人は、前条第一項に掲げる書類及び写真のほかに別記第十四号様式による紛失一般旅券等届出時出頭免除願書一通を提出しなければならない。
  2. 2.前項の場合において、都道府県知事(法第十七条第一項ただし書の規定により直接外務大臣に届け出る場合には、外務大臣。次条第一項及び第五項並びに同条第六項において準用する第五条第四項において同じ。)又は領事官は、届出を行う者が法第十七条第二項各号に掲げる者に該当することを確認するために必要な書類の提示又は提出を求めることができる。
  3. 3.電子手続による法第十七条第二項の規定に基づく一般旅券の紛失又は焼失の届出は、当該一般旅券の名義人が未成年者又は成年被後見人であって、かつ、国内においてその法定代理人を通じて届け出る場合に限り、行うことができる。
  4. 4.第七条第五項の規定は、前項の届出について準用する。この場合において、同条第五項中「前項」とあるのは「第十七条第三項」と、「申請者」とあるのは「一般旅券の名義人」と、「代理提出」とあるのは「代理で届出」と読み替えるものとする。
  5. 5.法第十七条第二項第二号の一般旅券の名義人のために届出を行うことが適当でない者として外務省令で定めるものは、自己の行為の責任をわきまえる能力がない者とする。

この条文の基本情報

名義人が自ら届け出ない場合の届出とは何ですか?

定義名義人が自ら届け出ない場合の届出とは、旅券法施行規則第17条に定められた規定で、「書面手続により法第十七条第二項の規定に基づき出頭することなく一般旅券の紛失又は焼失を届け出ようとする当該一般旅券の名義人は、前条第一項に掲げる書類及び写真のほか…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 旅券法施行規則第17条(名義人が自ら届け出ない場合の届出)は、日本の旅券法施行規則に含まれる条文です。
  2. 旅券法施行規則第17条の条文原文は「書面手続により法第十七条第二項の規定に基づき出頭することなく一般旅券の紛失又は焼失を届け出ようとする当該一般旅券の名義人は、前条第一項に掲げる書類及び写真のほか…」で始まります。
  3. 旅券法施行規則の公布日は令和4年10月5日です。
  4. 旅券法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 旅券法施行規則第17条の前の条は旅券法施行規則第16条です。
  6. 旅券法施行規則第17条の次の条は旅券法施行規則第18条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式旅券法施行規則(令和四年外務省令第十号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60000020010
  • 本サイト収録旅券法施行規則(令和四年外務省令第十号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60000020010/17

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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