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旅券法施行規則 第19条(公用旅券の紛失又は焼失の届出)

  1. 書面手続により法第十七条第五項の規定に基づき公用旅券の紛失又は焼失を届け出る当該公用旅券の名義人は、別記第十五号様式による紛失公用旅券等届出書一通及び当該名義人の写真(別表第一に定める要件を満たすものに限る。次項において同じ。)一葉を提出しなければならない。この場合において、当該名義人が国外に在るときは、当該名義人が領事館に出頭して届け出るものとする。
  2. 2.電子手続により法第十七条第五項の規定に基づき公用旅券の紛失又は焼失を届け出る当該公用旅券の名義人は、別記第十五号様式に記載すべき事項に相当する情報、自署の画像及び当該名義人の写真を各省各庁の長を経由して外務大臣に送信しなければならない。

この条文の基本情報

公用旅券の紛失又は焼失の届出とは何ですか?

定義公用旅券の紛失又は焼失の届出とは、旅券法施行規則第19条に定められた規定で、「書面手続により法第十七条第五項の規定に基づき公用旅券の紛失又は焼失を届け出る当該公用旅券の名義人は、別記第十五号様式による紛失公用旅券等届出書一通及び当該名義人…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 旅券法施行規則第19条(公用旅券の紛失又は焼失の届出)は、日本の旅券法施行規則に含まれる条文です。
  2. 旅券法施行規則第19条の条文原文は「書面手続により法第十七条第五項の規定に基づき公用旅券の紛失又は焼失を届け出る当該公用旅券の名義人は、別記第十五号様式による紛失公用旅券等届出書一通及び当該名義人…」で始まります。
  3. 旅券法施行規則の公布日は令和4年10月5日です。
  4. 旅券法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 旅券法施行規則第19条の前の条は旅券法施行規則第18条です。
  6. 旅券法施行規則第19条の次の条は旅券法施行規則第20条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式旅券法施行規則(令和四年外務省令第十号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60000020010
  • 本サイト収録旅券法施行規則(令和四年外務省令第十号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60000020010/19

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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