旅券法施行規則 第20条(国外における旅券の失効に係る例外)
法第十八条第一項第二号に規定する一般旅券を受領することができないやむを得ない事情は、申請者が感染症の流行、治安状況の深刻な悪化等による外出が困難な状況、大規模な災害等による移動が困難な状況その他の申請者本人の責めに帰せられない事情による領事館に出頭することができない状況に置かれているか否かを基準として判断する。
この条文の基本情報
国外における旅券の失効に係る例外とは何ですか?
定義国外における旅券の失効に係る例外とは、旅券法施行規則第20条に定められた規定で、「法第十八条第一項第二号に規定する一般旅券を受領することができないやむを得ない事情は、申請者が感染症の流行、治安状況の深刻な悪化等による外出が困難な状況、大規模な…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 旅券法施行規則第20条(国外における旅券の失効に係る例外)は、日本の旅券法施行規則に含まれる条文です。
- 旅券法施行規則第20条の条文原文は「法第十八条第一項第二号に規定する一般旅券を受領することができないやむを得ない事情は、申請者が感染症の流行、治安状況の深刻な悪化等による外出が困難な状況、大規模な…」で始まります。
- 旅券法施行規則の公布日は令和4年10月5日です。
- 旅券法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 旅券法施行規則第20条の前の条は旅券法施行規則第19条です。
- 旅券法施行規則第20条の次の条は旅券法施行規則第21条です。
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- 正式書式
旅券法施行規則(令和四年外務省令第十号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60000020010 - 本サイト収録
旅券法施行規則(令和四年外務省令第十号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60000020010/20
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。