旅券法施行規則 第21条(旅券の消印)
法第十九条第六項の規定により返納を受けた旅券に消印をする場合には、保護要請文が記載されている頁、当該旅券の名義人の氏名、生年月日等が記載されている頁及び渡航先欄の各頁に消印を押し、並びに機械読取領域にせん孔するものとする。
この条文の基本情報
旅券の消印とは何ですか?
定義旅券の消印とは、旅券法施行規則第21条に定められた規定で、「法第十九条第六項の規定により返納を受けた旅券に消印をする場合には、保護要請文が記載されている頁、当該旅券の名義人の氏名、生年月日等が記載されている頁及び渡航先欄…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 旅券法施行規則第21条(旅券の消印)は、日本の旅券法施行規則に含まれる条文です。
- 旅券法施行規則第21条の条文原文は「法第十九条第六項の規定により返納を受けた旅券に消印をする場合には、保護要請文が記載されている頁、当該旅券の名義人の氏名、生年月日等が記載されている頁及び渡航先欄…」で始まります。
- 旅券法施行規則の公布日は令和4年10月5日です。
- 旅券法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 旅券法施行規則第21条の前の条は旅券法施行規則第20条です。
- 旅券法施行規則第21条の次の条は旅券法施行規則第22条です。
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- 正式書式
旅券法施行規則(令和四年外務省令第十号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60000020010 - 本サイト収録
旅券法施行規則(令和四年外務省令第十号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60000020010/21
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。