旅券法施行規則 第24条(大規模な災害に際しての手数料の減額又は免除)
- 法第二十条第六項の規定による国に納付すべき手数料の減額又は免除は、原則として、次に掲げる申請のうち、外務大臣が特に必要と認めるものについてすることができる。
- 一国内においては、災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)又は被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)が適用された市町村(特別区を含む。次条第一項第一号において同じ。)の区域においてこれらの法律の適用に係る災害により被害を受けた者による申請
- 二国外においては、災害(その種類及び規模を勘案して特に必要があると領事官が認めるものに限る。)が発生した地域において当該災害により被害を受けた者による申請
この条文の基本情報
大規模な災害に際しての手数料の減額又は免除とは何ですか?
定義大規模な災害に際しての手数料の減額又は免除とは、旅券法施行規則第24条に定められた規定で、「法第二十条第六項の規定による国に納付すべき手数料の減額又は免除は、原則として、次に掲げる申請のうち、外務大臣が特に必要と認めるものについてすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 旅券法施行規則第24条(大規模な災害に際しての手数料の減額又は免除)は、日本の旅券法施行規則に含まれる条文です。
- 旅券法施行規則第24条の条文原文は「法第二十条第六項の規定による国に納付すべき手数料の減額又は免除は、原則として、次に掲げる申請のうち、外務大臣が特に必要と認めるものについてすることができる。」で始まります。
- 旅券法施行規則の公布日は令和4年10月5日です。
- 旅券法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 旅券法施行規則第24条の前の条は旅券法施行規則第23条です。
- 旅券法施行規則第24条の次の条は旅券法施行規則第25条です。
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- 正式書式
旅券法施行規則(令和四年外務省令第十号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60000020010 - 本サイト収録
旅券法施行規則(令和四年外務省令第十号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60000020010/24
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。