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旅券法施行規則 第25条(減額又は免除の申請)

  1. 国内において法第二十条第六項の規定による国に納付すべき手数料の減額又は免除を受けようとする者は、一般旅券の発給の申請にあっては法第三条第一項各号、一般旅券の渡航先の追加の申請にあっては法第九条第一項各号、渡航書の発給の申請にあっては第二十二条第二項各号にそれぞれ掲げる書類及び写真に加え、原則として次に掲げる書類を提出しなければならない。
  2. 一前条第一号の災害が発生した際に災害救助法又は被災者生活再建支援法が適用された市町村の区域内に居住していたことを証明する書類
  3. 二前条第一号の災害による全壊、半壊、床上浸水その他これらに準ずる被害の程度を証明する書類
  4. 2.国外において法第二十条の二第三項において準用する法第二十条第六項の規定による国に納付すべき手数料の減額又は免除を受けようとする者は、一般旅券の発給の申請にあっては法第三条第一項各号、一般旅券の渡航先の追加の申請にあっては法第九条第一項各号、渡航書の発給の申請にあっては第二十二条第二項各号にそれぞれ掲げる書類及び写真に加え、次に掲げる書類を提出しなければならない。
  5. 一前条第二号の災害で被災した地域に居住していたことを証明する書類
  6. 二前条第二号の災害による全壊、半壊、床上浸水その他これらに準ずる被害の程度を証明する書類(所在国が当該書類の発行等を行わない場合には、当該災害による被害の程度を示すその他の資料)

この条文の基本情報

減額又は免除の申請とは何ですか?

定義減額又は免除の申請とは、旅券法施行規則第25条に定められた規定で、「国内において法第二十条第六項の規定による国に納付すべき手数料の減額又は免除を受けようとする者は、一般旅券の発給の申請にあっては法第三条第一項各号、一般旅券の渡航…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 旅券法施行規則第25条(減額又は免除の申請)は、日本の旅券法施行規則に含まれる条文です。
  2. 旅券法施行規則第25条の条文原文は「国内において法第二十条第六項の規定による国に納付すべき手数料の減額又は免除を受けようとする者は、一般旅券の発給の申請にあっては法第三条第一項各号、一般旅券の渡航…」で始まります。
  3. 旅券法施行規則の公布日は令和4年10月5日です。
  4. 旅券法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 旅券法施行規則第25条の前の条は旅券法施行規則第24条です。
  6. 旅券法施行規則第25条の次の条は旅券法施行規則第26条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式旅券法施行規則(令和四年外務省令第十号)第25条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60000020010
  • 本サイト収録旅券法施行規則(令和四年外務省令第十号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60000020010/25

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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