旅券法施行規則 第5条(確認の事務)
- 国内において書面手続により一般旅券の発給が申請された場合には、法第三条第三項の規定による確認のため都道府県知事が申請者に提示又は提出を求めることができる書類は、住民票の写し及び次に掲げるいずれかの書類で申請者の氏名が記載されているものとする。
- 一日本国旅券、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)、別表第二に掲げる官公庁が発行した免許証、許可証若しくは資格証明書等又は官公庁(独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)、特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第八号の規定の適用を受けるものをいう。)及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)を含む。)がその職員に対して発行した身分を証明するに足りる文書で当該職員の写真を貼り付けたもの
- 二前号に掲げる書類をやむを得ない理由により提示し、又は提出することができない場合には、次のイに掲げる書類のいずれか一及び次のロに掲げる書類のいずれか一。ただし、当該ロに掲げる書類を提示し、又は提出することができない場合には、当該イに掲げる書類のいずれか二
- 一国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合若しくは私立学校教職員共済制度の資格確認書、介護保険の被保険者証、国民年金手帳、基礎年金番号通知書、国民年金、厚生年金保険若しくは船員保険に係る年金証書、共済年金若しくは恩給等の証書、印鑑登録証明書及び実印又はその他都道府県知事がこれらに準ずるものとして特に認めるもの
- 二学生証、会社の身分証明書若しくは公の機関が発行した資格証明書で写真を貼り付けたもの又はその他都道府県知事がこれらに準ずるものとして特に認めるもの
- 2.前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、同項に掲げる書類のうち、住民票の写しの提示又は提出を要しないものとすることができる。
- 一都道府県知事が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の十五第一項の規定により、申請者に係る都道府県知事保存本人確認情報(同法第三十条の六第四項に規定する都道府県知事保存本人確認情報をいう。)のうち個人番号(同法第七条第八号の二に規定する個人番号をいう。次号において同じ。)以外のものを利用するとき。
- 二外務大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により、地方公共団体情報システム機構から申請者に係る機構保存本人確認情報(同法第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報をいう。)のうち個人番号以外のものの提供を受けるとき。
- 3.国内において電子手続により一般旅券の発給が申請された場合には、都道府県知事は、申請者から個人番号カードに組み込まれた半導体集積回路に記録された情報の送信を受けることにより、法第三条第三項の規定による確認を行うものとする。
- 4.国内において一般旅券の発給を申請する者が外国からの一時帰国者(国内に住所を有する者以外の者をいう。)である場合には、都道府県知事は、第一項に掲げる書類に代えて、法第三条第三項の規定による確認のため適当と認める書類の提示又は提出を求めることができる。
- 5.国内において前条第三項第六号の規定に基づき申請を行う者が住民票に記載されていない場合には、都道府県知事は、当該申請者の居所を疎明する資料の提示又は提出を求めることができる。この場合において、都道府県知事は、当該申請者が本人であること及び居所に居住していることを調査するものとする。
この条文の基本情報
確認の事務とは何ですか?
定義確認の事務とは、旅券法施行規則第5条に定められた規定で、「国内において書面手続により一般旅券の発給が申請された場合には、法第三条第三項の規定による確認のため都道府県知事が申請者に提示又は提出を求めることができる書類は、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 旅券法施行規則第5条(確認の事務)は、日本の旅券法施行規則に含まれる条文です。
- 旅券法施行規則第5条の条文原文は「国内において書面手続により一般旅券の発給が申請された場合には、法第三条第三項の規定による確認のため都道府県知事が申請者に提示又は提出を求めることができる書類は、…」で始まります。
- 旅券法施行規則の公布日は令和4年10月5日です。
- 旅券法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 旅券法施行規則第5条の前の条は旅券法施行規則第4条です。
- 旅券法施行規則第5条の次の条は旅券法施行規則第6条です。
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- 正式書式
旅券法施行規則(令和四年外務省令第十号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60000020010 - 本サイト収録
旅券法施行規則(令和四年外務省令第十号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60000020010/5
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