旅券法施行規則 第6条(現有旅券の確認)
- 書面手続により一般旅券の発給が申請された場合には、法第三条第五項の規定による現有旅券(同項に規定する現有旅券をいう。以下この条及び第十一条第三項において同じ。)の確認は、申請者から当該現有旅券の提示を受けることにより行うものとする。
- 2.電子手続により一般旅券の発給が申請された場合には、法第三条第五項の規定による現有旅券の確認は、申請者から当該現有旅券に組み込まれた半導体集積回路に記録された情報(当該情報を送信することができないときは、当該現有旅券の名義人の氏名、生年月日等が記載されている頁及びその裏面並びに当該現有旅券の裏表紙の裏面を撮影した写真)の送信を受けることにより行うものとする。
この条文の基本情報
現有旅券の確認とは何ですか?
定義現有旅券の確認とは、旅券法施行規則第6条に定められた規定で、「書面手続により一般旅券の発給が申請された場合には、法第三条第五項の規定による現有旅券(同項に規定する現有旅券をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 旅券法施行規則第6条(現有旅券の確認)は、日本の旅券法施行規則に含まれる条文です。
- 旅券法施行規則第6条の条文原文は「書面手続により一般旅券の発給が申請された場合には、法第三条第五項の規定による現有旅券(同項に規定する現有旅券をいう。」で始まります。
- 旅券法施行規則の公布日は令和4年10月5日です。
- 旅券法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 旅券法施行規則第6条の前の条は旅券法施行規則第5条です。
- 旅券法施行規則第6条の次の条は旅券法施行規則第7条です。
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- 正式書式
旅券法施行規則(令和四年外務省令第十号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60000020010 - 本サイト収録
旅券法施行規則(令和四年外務省令第十号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60000020010/6
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