受講中の講座ブックマーク無料で登録

株式会社日本政策金融公庫の供給確保促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める命令 第4条(供給確保促進業務規程の記載事項)

  1. 法第十六条第三項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
  2. 一供給確保促進業務の実施体制に関する事項
  3. 二供給確保促進業務の実施方法に関する事項
  4. 三貸付けのために必要な供給確保促進円滑化業務による信用の供与の内容に関する事項
  5. 四供給確保促進業務に係る債権の管理に関する事項
  6. 五供給確保促進業務に係る帳簿の管理に関する事項
  7. 六供給確保促進業務の委託に関する事項
  8. 七その他供給確保促進業務の実施に関する事項

この条文の基本情報

供給確保促進業務規程の記載事項とは何ですか?

定義供給確保促進業務規程の記載事項とは、株式会社日本政策金融公庫の供給確保促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める命令第4条に定められた規定で、「法第十六条第三項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 株式会社日本政策金融公庫の供給確保促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める命令第4条(供給確保促進業務規程の記載事項)は、日本の株式会社日本政策金融公庫の供給確保促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める命令に含まれる条文です。
  2. 株式会社日本政策金融公庫の供給確保促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める命令第4条の条文原文は「法第十六条第三項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 株式会社日本政策金融公庫の供給確保促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める命令の公布日は令和4年12月23日です。
  4. 株式会社日本政策金融公庫の供給確保促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 株式会社日本政策金融公庫の供給確保促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める命令第4条の前の条は株式会社日本政策金融公庫の供給確保促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める命令第3条です。
  6. 株式会社日本政策金融公庫の供給確保促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める命令第4条の次の条は株式会社日本政策金融公庫の供給確保促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める命令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式株式会社日本政策金融公庫の供給確保促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める命令(令和四年内閣府・財務省令第三号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60000042003
  • 本サイト収録株式会社日本政策金融公庫の供給確保促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める命令(令和四年内閣府・財務省令第三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60000042003/4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›