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株式会社日本政策金融公庫の供給確保促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める命令 第5条(法第十六条第四項第三号イの主務省令で定める者)

法第十六条第四項第三号イの主務省令で定める者は、精神の機能の障害により役員の職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

この条文の基本情報

法第十六条第四項第三号イの主務省令で定める者とは何ですか?

定義法第十六条第四項第三号イの主務省令で定める者とは、株式会社日本政策金融公庫の供給確保促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める命令第5条に定められた規定で、「法第十六条第四項第三号イの主務省令で定める者は、精神の機能の障害により役員の職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 株式会社日本政策金融公庫の供給確保促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める命令第5条(法第十六条第四項第三号イの主務省令で定める者)は、日本の株式会社日本政策金融公庫の供給確保促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める命令に含まれる条文です。
  2. 株式会社日本政策金融公庫の供給確保促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める命令第5条の条文原文は「法第十六条第四項第三号イの主務省令で定める者は、精神の機能の障害により役員の職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない…」で始まります。
  3. 株式会社日本政策金融公庫の供給確保促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める命令の公布日は令和4年12月23日です。
  4. 株式会社日本政策金融公庫の供給確保促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 株式会社日本政策金融公庫の供給確保促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める命令第5条の前の条は株式会社日本政策金融公庫の供給確保促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める命令第4条です。
  6. 株式会社日本政策金融公庫の供給確保促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める命令第5条の次の条は株式会社日本政策金融公庫の供給確保促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める命令第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式株式会社日本政策金融公庫の供給確保促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める命令(令和四年内閣府・財務省令第三号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60000042003
  • 本サイト収録株式会社日本政策金融公庫の供給確保促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める命令(令和四年内閣府・財務省令第三号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60000042003/5

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