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株式会社日本政策金融公庫の供給確保促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める命令 第6条(指定金融機関の商号等の変更の届出)

法第十七条第二項の規定による届出は、様式第二による届出書により行わなければならない。

この条文の基本情報

指定金融機関の商号等の変更の届出とは何ですか?

定義指定金融機関の商号等の変更の届出とは、株式会社日本政策金融公庫の供給確保促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める命令第6条に定められた規定で、「法第十七条第二項の規定による届出は、様式第二による届出書により行わなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 株式会社日本政策金融公庫の供給確保促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める命令第6条(指定金融機関の商号等の変更の届出)は、日本の株式会社日本政策金融公庫の供給確保促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める命令に含まれる条文です。
  2. 株式会社日本政策金融公庫の供給確保促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める命令第6条の条文原文は「法第十七条第二項の規定による届出は、様式第二による届出書により行わなければならない。」で始まります。
  3. 株式会社日本政策金融公庫の供給確保促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める命令の公布日は令和4年12月23日です。
  4. 株式会社日本政策金融公庫の供給確保促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 株式会社日本政策金融公庫の供給確保促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める命令第6条の前の条は株式会社日本政策金融公庫の供給確保促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める命令第5条です。
  6. 株式会社日本政策金融公庫の供給確保促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める命令第6条の次の条は株式会社日本政策金融公庫の供給確保促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める命令第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式株式会社日本政策金融公庫の供給確保促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める命令(令和四年内閣府・財務省令第三号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60000042003
  • 本サイト収録株式会社日本政策金融公庫の供給確保促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める命令(令和四年内閣府・財務省令第三号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60000042003/6

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