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株式会社日本政策金融公庫の供給確保促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める命令 第8条(協定に定める事項)

  1. 法第十九条第一項第三号の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
  2. 一供給確保促進業務の内容及び実施方法に関する事項
  3. 二供給確保促進円滑化業務の内容及び実施方法に関する事項
  4. 三供給確保促進業務に係る債権の管理に関する事項
  5. 四その他供給確保促進業務及び供給確保促進円滑化業務の実施に関する事項

この条文の基本情報

協定に定める事項とは何ですか?

定義協定に定める事項とは、株式会社日本政策金融公庫の供給確保促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める命令第8条に定められた規定で、「法第十九条第一項第三号の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 株式会社日本政策金融公庫の供給確保促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める命令第8条(協定に定める事項)は、日本の株式会社日本政策金融公庫の供給確保促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める命令に含まれる条文です。
  2. 株式会社日本政策金融公庫の供給確保促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める命令第8条の条文原文は「法第十九条第一項第三号の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 株式会社日本政策金融公庫の供給確保促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める命令の公布日は令和4年12月23日です。
  4. 株式会社日本政策金融公庫の供給確保促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 株式会社日本政策金融公庫の供給確保促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める命令第8条の前の条は株式会社日本政策金融公庫の供給確保促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める命令第7条です。
  6. 株式会社日本政策金融公庫の供給確保促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める命令第8条の次の条は株式会社日本政策金融公庫の供給確保促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める命令第9条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式株式会社日本政策金融公庫の供給確保促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める命令(令和四年内閣府・財務省令第三号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60000042003
  • 本サイト収録株式会社日本政策金融公庫の供給確保促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める命令(令和四年内閣府・財務省令第三号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60000042003/8

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