高等学校卒業程度認定審査規則 第9条(不正の行為を行った者に対する処分)
- 文部科学大臣は、高等学校卒業程度認定審査に関して不正の行為を行った者に対して、その合格を無効とすることができる。
- 2.前項の規定により合格を無効にするときは、文部科学大臣は、その旨を直ちにその者に通知しなければならない。
- 3.第一項の規定による処分を受けた認定審査合格者は、直ちに合格証書及び合格証明書を返納しなければならない。
この条文の基本情報
不正の行為を行った者に対する処分とは何ですか?
定義不正の行為を行った者に対する処分とは、高等学校卒業程度認定審査規則第9条に定められた規定で、「文部科学大臣は、高等学校卒業程度認定審査に関して不正の行為を行った者に対して、その合格を無効とすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高等学校卒業程度認定審査規則第9条(不正の行為を行った者に対する処分)は、日本の高等学校卒業程度認定審査規則に含まれる条文です。
- 高等学校卒業程度認定審査規則第9条の条文原文は「文部科学大臣は、高等学校卒業程度認定審査に関して不正の行為を行った者に対して、その合格を無効とすることができる。」で始まります。
- 高等学校卒業程度認定審査規則の公布日は令和4年4月1日です。
- 高等学校卒業程度認定審査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高等学校卒業程度認定審査規則第9条の前の条は高等学校卒業程度認定審査規則第8条です。
- 高等学校卒業程度認定審査規則第9条の次の条は高等学校卒業程度認定審査規則第10条です。
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- 正式書式
高等学校卒業程度認定審査規則(令和四年文部科学省令第十八号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60000080018 - 本サイト収録
高等学校卒業程度認定審査規則(令和四年文部科学省令第十八号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60000080018/9
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。