受講中の講座ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

高等学校卒業程度認定審査規則

  • 令和四年文部科学省令第十八号・省令・公布 令和4年4月1日・本則10条/附則1条

e-Gov法令検索で原文を見る ›

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 高等学校卒業程度認定審査規則の法令番号は令和四年文部科学省令第十八号です。
  2. 高等学校卒業程度認定審査規則の法令種別は省令です。
  3. 高等学校卒業程度認定審査規則の公布日は令和4年4月1日です。
  4. 高等学校卒業程度認定審査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 高等学校卒業程度認定審査規則は全 11 条です。
  6. 高等学校卒業程度認定審査規則の内訳は本則 10 条、附則 1 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
第1条(趣旨)別タブで開く ›

学校教育法(第三条及び第五条第一項第三号において「法」という。)第九十条第一項の規定に基づき、同条第二項の規定により大学に入学した者が、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があるかどうかの認定のための審査(以下「高等学校卒業程度認定審査」という。)を行う場合は、この省令の定めるところによる。

第3条(出願資格)別タブで開く ›

高等学校卒業程度認定審査を受けることができる者は、法第九十条第二項の規定により大学に入学した者(学校教育法施行規則の一部を改正する省令(平成十三年文部科学省令第八十号)による改正前の学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第六十九条第五号の規定により大学に入学した者を含む。)とする。

第4条(審査の方法)別タブで開く ›

第一条に規定する認定は、文部科学大臣が別に定めるところにより、高等学校等(高等学校及び学校教育法施行規則第百五十四条各号に掲げる者が在学した学校等をいう。次条第一項第四号において同じ。)及び大学における学修の成果その他これに相当するものを審査して行う。

第5条(出願手続)別タブで開く ›

高等学校卒業程度認定審査を受けようとする者は、出願書類に次の各号に掲げる書類を添えて、文部科学大臣に願い出なければならない。

一履歴書一通

二戸籍抄本又は住民票の写し一通(いずれも出願前六月以内に交付を受けたもの)

三大学が発行する法第九十条第二項の規定により当該大学に入学したことを証する書面

四高等学校等が発行する成績証明書その他の学修の成果を証する書面

五大学が発行する成績証明書その他の学修の成果を証する書面

2前項第二号から第五号までに掲げる書類は、やむを得ない事由があると文部科学大臣が特に認めた場合においては、他の証明書をもって代えることができる。

第6条(認定審査合格者)別タブで開く ›

高等学校卒業程度認定審査に合格した者を認定審査合格者とする。ただし、その者が十八歳に達していないときは、その者は、十八歳に達した日の翌日から認定審査合格者となるものとする。

第7条(合格証書の授与等)別タブで開く ›

認定審査合格者(十八歳に達していない者を含む。第九条第三項において同じ。)に対しては、合格証書を授与する。

2合格証書を有する者がその氏名若しくは本籍を変更し、又は合格証書を破損し、若しくは紛失した場合において、その事由を付して願い出たときは、合格証書を書き換え又は再交付する。

第9条(不正の行為を行った者に対する処分)別タブで開く ›

文部科学大臣は、高等学校卒業程度認定審査に関して不正の行為を行った者に対して、その合格を無効とすることができる。

2前項の規定により合格を無効にするときは、文部科学大臣は、その旨を直ちにその者に通知しなければならない。

3第一項の規定による処分を受けた認定審査合格者は、直ちに合格証書及び合格証明書を返納しなければならない。

附則
第1条附則(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

目次

次に調べる