高等学校卒業程度認定審査規則 第4条(審査の方法)
第一条に規定する認定は、文部科学大臣が別に定めるところにより、高等学校等(高等学校及び学校教育法施行規則第百五十四条各号に掲げる者が在学した学校等をいう。次条第一項第四号において同じ。)及び大学における学修の成果その他これに相当するものを審査して行う。
この条文の基本情報
審査の方法とは何ですか?
定義審査の方法とは、高等学校卒業程度認定審査規則第4条に定められた規定で、「第一条に規定する認定は、文部科学大臣が別に定めるところにより、高等学校等(高等学校及び学校教育法施行規則第百五十四条各号に掲げる者が在学した学校等をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高等学校卒業程度認定審査規則第4条(審査の方法)は、日本の高等学校卒業程度認定審査規則に含まれる条文です。
- 高等学校卒業程度認定審査規則第4条の条文原文は「第一条に規定する認定は、文部科学大臣が別に定めるところにより、高等学校等(高等学校及び学校教育法施行規則第百五十四条各号に掲げる者が在学した学校等をいう。」で始まります。
- 高等学校卒業程度認定審査規則の公布日は令和4年4月1日です。
- 高等学校卒業程度認定審査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高等学校卒業程度認定審査規則第4条の前の条は高等学校卒業程度認定審査規則第3条です。
- 高等学校卒業程度認定審査規則第4条の次の条は高等学校卒業程度認定審査規則第5条です。
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- 正式書式
高等学校卒業程度認定審査規則(令和四年文部科学省令第十八号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60000080018 - 本サイト収録
高等学校卒業程度認定審査規則(令和四年文部科学省令第十八号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60000080018/4
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