高等学校卒業程度認定審査規則 第5条(出願手続)
- 高等学校卒業程度認定審査を受けようとする者は、出願書類に次の各号に掲げる書類を添えて、文部科学大臣に願い出なければならない。
- 一履歴書一通
- 二戸籍抄本又は住民票の写し一通(いずれも出願前六月以内に交付を受けたもの)
- 三大学が発行する法第九十条第二項の規定により当該大学に入学したことを証する書面
- 四高等学校等が発行する成績証明書その他の学修の成果を証する書面
- 五大学が発行する成績証明書その他の学修の成果を証する書面
- 2.前項第二号から第五号までに掲げる書類は、やむを得ない事由があると文部科学大臣が特に認めた場合においては、他の証明書をもって代えることができる。
この条文の基本情報
出願手続とは何ですか?
定義出願手続とは、高等学校卒業程度認定審査規則第5条に定められた規定で、「高等学校卒業程度認定審査を受けようとする者は、出願書類に次の各号に掲げる書類を添えて、文部科学大臣に願い出なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高等学校卒業程度認定審査規則第5条(出願手続)は、日本の高等学校卒業程度認定審査規則に含まれる条文です。
- 高等学校卒業程度認定審査規則第5条の条文原文は「高等学校卒業程度認定審査を受けようとする者は、出願書類に次の各号に掲げる書類を添えて、文部科学大臣に願い出なければならない。」で始まります。
- 高等学校卒業程度認定審査規則の公布日は令和4年4月1日です。
- 高等学校卒業程度認定審査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高等学校卒業程度認定審査規則第5条の前の条は高等学校卒業程度認定審査規則第4条です。
- 高等学校卒業程度認定審査規則第5条の次の条は高等学校卒業程度認定審査規則第6条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
高等学校卒業程度認定審査規則(令和四年文部科学省令第十八号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60000080018 - 本サイト収録
高等学校卒業程度認定審査規則(令和四年文部科学省令第十八号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60000080018/5
高等学校卒業程度認定審査規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。