高等学校卒業程度認定審査規則 第6条(認定審査合格者)
高等学校卒業程度認定審査に合格した者を認定審査合格者とする。ただし、その者が十八歳に達していないときは、その者は、十八歳に達した日の翌日から認定審査合格者となるものとする。
この条文の基本情報
認定審査合格者とは何ですか?
定義認定審査合格者とは、高等学校卒業程度認定審査規則第6条に定められた規定で、「高等学校卒業程度認定審査に合格した者を認定審査合格者とする。ただし、その者が十八歳に達していないときは、その者は、十八歳に達した日の翌日から認定審査合格者となる…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高等学校卒業程度認定審査規則第6条(認定審査合格者)は、日本の高等学校卒業程度認定審査規則に含まれる条文です。
- 高等学校卒業程度認定審査規則第6条の条文原文は「高等学校卒業程度認定審査に合格した者を認定審査合格者とする。ただし、その者が十八歳に達していないときは、その者は、十八歳に達した日の翌日から認定審査合格者となる…」で始まります。
- 高等学校卒業程度認定審査規則の公布日は令和4年4月1日です。
- 高等学校卒業程度認定審査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高等学校卒業程度認定審査規則第6条の前の条は高等学校卒業程度認定審査規則第5条です。
- 高等学校卒業程度認定審査規則第6条の次の条は高等学校卒業程度認定審査規則第7条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
高等学校卒業程度認定審査規則(令和四年文部科学省令第十八号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60000080018 - 本サイト収録
高等学校卒業程度認定審査規則(令和四年文部科学省令第十八号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60000080018/6
高等学校卒業程度認定審査規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。