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高等学校卒業程度認定審査規則 第6条(認定審査合格者)

高等学校卒業程度認定審査に合格した者を認定審査合格者とする。ただし、その者が十八歳に達していないときは、その者は、十八歳に達した日の翌日から認定審査合格者となるものとする。

この条文の基本情報

認定審査合格者とは何ですか?

定義認定審査合格者とは、高等学校卒業程度認定審査規則第6条に定められた規定で、「高等学校卒業程度認定審査に合格した者を認定審査合格者とする。ただし、その者が十八歳に達していないときは、その者は、十八歳に達した日の翌日から認定審査合格者となる…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 高等学校卒業程度認定審査規則第6条(認定審査合格者)は、日本の高等学校卒業程度認定審査規則に含まれる条文です。
  2. 高等学校卒業程度認定審査規則第6条の条文原文は「高等学校卒業程度認定審査に合格した者を認定審査合格者とする。ただし、その者が十八歳に達していないときは、その者は、十八歳に達した日の翌日から認定審査合格者となる…」で始まります。
  3. 高等学校卒業程度認定審査規則の公布日は令和4年4月1日です。
  4. 高等学校卒業程度認定審査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 高等学校卒業程度認定審査規則第6条の前の条は高等学校卒業程度認定審査規則第5条です。
  6. 高等学校卒業程度認定審査規則第6条の次の条は高等学校卒業程度認定審査規則第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式高等学校卒業程度認定審査規則(令和四年文部科学省令第十八号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60000080018
  • 本サイト収録高等学校卒業程度認定審査規則(令和四年文部科学省令第十八号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60000080018/6

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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