高等学校卒業程度認定審査規則 第3条(出願資格)
高等学校卒業程度認定審査を受けることができる者は、法第九十条第二項の規定により大学に入学した者(学校教育法施行規則の一部を改正する省令(平成十三年文部科学省令第八十号)による改正前の学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第六十九条第五号の規定により大学に入学した者を含む。)とする。
この条文の基本情報
出願資格とは何ですか?
定義出願資格とは、高等学校卒業程度認定審査規則第3条に定められた規定で、「高等学校卒業程度認定審査を受けることができる者は、法第九十条第二項の規定により大学に入学した者(学校教育法施行規則の一部を改正する省令(平成十三年文部科学省令第…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高等学校卒業程度認定審査規則第3条(出願資格)は、日本の高等学校卒業程度認定審査規則に含まれる条文です。
- 高等学校卒業程度認定審査規則第3条の条文原文は「高等学校卒業程度認定審査を受けることができる者は、法第九十条第二項の規定により大学に入学した者(学校教育法施行規則の一部を改正する省令(平成十三年文部科学省令第…」で始まります。
- 高等学校卒業程度認定審査規則の公布日は令和4年4月1日です。
- 高等学校卒業程度認定審査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高等学校卒業程度認定審査規則第3条の前の条は高等学校卒業程度認定審査規則第2条です。
- 高等学校卒業程度認定審査規則第3条の次の条は高等学校卒業程度認定審査規則第4条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
高等学校卒業程度認定審査規則(令和四年文部科学省令第十八号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60000080018 - 本サイト収録
高等学校卒業程度認定審査規則(令和四年文部科学省令第十八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60000080018/3
高等学校卒業程度認定審査規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。