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教育公務員特例法施行規則 第1条(法第十三条第二項の文部科学省令で定める基準)

  1. 教育公務員特例法(以下「法」という。)第十三条第二項の文部科学省令で定める基準は、次の各号に掲げる校務の種類とする。
  2. 一学級(小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び中等教育学校の学級に限り、特別支援学級を除く。)を担任する業務
  3. 二前号に掲げるもの以外の校務

この条文の基本情報

法第十三条第二項の文部科学省令で定める基準とは何ですか?

定義法第十三条第二項の文部科学省令で定める基準とは、教育公務員特例法施行規則第1条に定められた規定で、「教育公務員特例法(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 教育公務員特例法施行規則第1条(法第十三条第二項の文部科学省令で定める基準)は、日本の教育公務員特例法施行規則に含まれる条文です。
  2. 教育公務員特例法施行規則第1条の条文原文は「教育公務員特例法(以下「法」という。」で始まります。
  3. 教育公務員特例法施行規則の公布日は令和4年6月21日です。
  4. 教育公務員特例法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 教育公務員特例法施行規則第1条の次の条は教育公務員特例法施行規則第1条の2です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式教育公務員特例法施行規則(令和四年文部科学省令第二十一号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60000080021
  • 本サイト収録教育公務員特例法施行規則(令和四年文部科学省令第二十一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60000080021/1

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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