教育公務員特例法施行規則 第1条(法第十三条第二項の文部科学省令で定める基準)
- 教育公務員特例法(以下「法」という。)第十三条第二項の文部科学省令で定める基準は、次の各号に掲げる校務の種類とする。
- 一学級(小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び中等教育学校の学級に限り、特別支援学級を除く。)を担任する業務
- 二前号に掲げるもの以外の校務
この条文の基本情報
法第十三条第二項の文部科学省令で定める基準とは何ですか?
定義法第十三条第二項の文部科学省令で定める基準とは、教育公務員特例法施行規則第1条に定められた規定で、「教育公務員特例法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 教育公務員特例法施行規則第1条(法第十三条第二項の文部科学省令で定める基準)は、日本の教育公務員特例法施行規則に含まれる条文です。
- 教育公務員特例法施行規則第1条の条文原文は「教育公務員特例法(以下「法」という。」で始まります。
- 教育公務員特例法施行規則の公布日は令和4年6月21日です。
- 教育公務員特例法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 教育公務員特例法施行規則第1条の次の条は教育公務員特例法施行規則第1条の2です。
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- 正式書式
教育公務員特例法施行規則(令和四年文部科学省令第二十一号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60000080021 - 本サイト収録
教育公務員特例法施行規則(令和四年文部科学省令第二十一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60000080021/1
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